ガーナの新型コロナウイルス対策について(その20):ガーナ入国時の検疫措置の変更等

【ポイント】

●1月3日(日)夜、アクフォ=アド大統領は、国民向けの演説を行い、ガーナ入国時の検疫措置を変更する旨発表しました。

●上記措置を踏まえ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 1月3日(日)夜、アクフォ=アド大統領は、国民向けの演説を行い、ガーナ入国時の検疫措置について、以下のとおり変更する旨発表しました。

(1)新型コロナウイルス検査で陽性が判明したすべての乗客は、症状の有無にかかわらず、指定された保健施設又は隔離センターで、義務的な隔離治療を受けなければならない。当該隔離はガーナ政府の負担で7日間行われる。他方で、最終的な退院の決定は現行のガイドライン等に基づいて行われる。

(2)隔離を受けるすべての乗客は、ガーナ政府の負担で、ガーナ到着の24時間以内に再度新型コロナウイルス検査を受ける。当該検査は、新型コロナウイルスゲノム解析を含む。

(3)新型コロナウイルス検査で陰性が判明したすべての乗客は、新型コロナウイルスの予防のためのプロトコルを継続的に遵守することが求められ、またガーナ到着後の5日間、新型コロナウイルスに係る定期的な情報を受領する。

(大統領の演説テキストについては、以下のURLを参照してください。)

(http://presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/speeches/1848-update-no-21-measures-taken-to-combat-spread-of-coronavirus)

2 また、ガーナ政府は、ガーナへ渡航するすべての者に、ガーナ入国前にオンラインで健康宣言書(Health Declaration Form)を記入することを求めています。

(健康宣言書のURL)

https://www.ghs-hdf.org/hdf/

3 さらに、ガーナ政府は、ガーナ到着時に受ける新型コロナウイルス検査の費用(150米ドル)をオンラインで支払わなければならず、搭乗前に支払い証明書(領収書)を航空会社に提示することを求めています。

(オンライン支払いのURL)

https://www.ghs-hdf.org/hdf/

4 上記1の演説に関し、アクフォ=アド大統領は、1月以降、大学、高校、中学校、小学校及び幼稚園を段階的に再開するとも発表しています。

(再開時期の詳細については、上記1の大統領演説を参照してください。)

5 また、アクフォ=アド大統領は、ビーチ、パブ、映画館及びナイトクラブは引き続き閉鎖するとも発表しています。

6 上記措置を踏まえ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

(過去の領事メール)

(その1)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100008734.pdf

(その2)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100018112.pdf

(その3)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100020992.pdf

(その4)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100021043.pdf

(その5)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100026772.pdf

(その6)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100036233.pdf

(その7)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100037752.pdf

(その8)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100040957.pdf

(その9)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100044205.pdf

(その10)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100046680.pdf

(その11)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100049257.pdf

(その12)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100049820.pdf

(その13)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100051606.pdf

(その14)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100053846.pdf

(その15)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100060792.pdf

(その16)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100088882.pdf

(その17)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100089437.pdf

(その18)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100092247.pdf

(その19)https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100115772.pdf

令和3年1月4日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box

GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: 233-(0) 24-432-8173