【NSW州】12月31日(木:大晦日)花火の概要と今後のコロナ関連規制(12月29日(火)0時以降、年末年始を含む)

【ポイント】

●NSW州政府は、12月31日(木:大晦日)にシドニー中心部CBD沿岸部で打ち上げ予定の花火について、例年より規模を縮小し、午前0時に7分間程度の短時間の打ち上げとすると発表しました。ベレジクリアン州首相はシドニー大都市圏住民に対し、今年の花火をテレビで鑑賞することを強く勧めています。

●大晦日の花火打ち上げに伴い、同日17時以降にサーキュラーキー、ノースシドニー、シティ(市中心部)一帯の指定地域(グリーンゾーン)へ移動する必要がある方(グリーンゾーン居住者を含む)は、州政府行政窓口であるService NSWのウェブサイトにて大晦日パス(New Year’s Eve Pass)を申請し、事前に取得する必要があります。

●12月29日(火)0時以降、ノーザンビーチ市の居住者については、移動に関する現行の規制が延長適用されます。ただし、12月31日(木:大晦日)及び1月1日(金:元旦)の2日間については、同地域内からの訪問者に限り、一定人数内での屋内外での集会が特別に許可されます(同市北部は最大5人まで、同市南部は最大10人まで。子供を含む。)。また同市北部では1月9日(土)まで、同市南部では1月2日(土)までの期間中(大晦日を含む)、テイクアウェイを除き、全てのレストラン、カフェ、パブ、クラブの営業が禁止されます。

●12月29日(火)0時以降、シドニー大都市圏(ネピアン・ブルーマウンテンを含む)、セントラルコースト、ウーロンゴンについては、現行の規定が延長され、他家庭(屋内)への訪問者は引き続き最大10人(子供を含む)となります。また、屋外での集会(ピクニック等)における人数制限は最大50人までに制限されます(現行規定では最大100人)。

【本文】

1 NSW州政府は、12月31日(木:大晦日)にシドニー中心部CBD沿岸部で打ち上げ予定の花火について、例年より規模を縮小し、午前0時に7分間程度の短時間の打ち上げとすると発表しました。ベレジクリアン州首相はシドニー大都市圏住民に対し、今年の花火をテレビで鑑賞することを強く勧めています。

(1)12月31日(木)17時以降にサーキュラーキー、ノースシドニー、シティ(市中心部)一帯の指定地域(グリーンゾーン:下記リンク参照)へ移動する必要がある方(グリーンゾーン居住者を含む)は、州政府行政窓口であるService NSWのウェブサイトにて大晦日パス(New Year’s Eve Pass)を申請し、事前に取得する必要があります(申請サイトは下記リンク)。なお、同パスの申請にあたり、グリーンゾーン内の訪問先の店舗や雇用主、イベント主催者、滞在先のホテル等から付与される登録番号(registration code)を事前に得る必要がありますので、ご注意ください。

(2)大晦日の祝祭に際し、ノーザンビーチ市以外のレストラン、カフェ、パブ、クラブ、バー、カラオケ・バー、カジノ等の接客業の店舗(hospitality venues)の営業は許可されます。ただし、4平方メートル規則を遵守することが義務付けられます。

2 NSW 州政府は、州内の下記4地域に関し、12月29日(火)0時以降の新型コロナウイルス関連規制を発表しました。

(1)ノーザンビーチ市北部地域(ナラビーン橋(Narrabeen bridge)の北部及びモナベール通りのバハイ寺院(Baha’i temple)の東部に位置する半島地域一帯)

 12月29日(火)0時から1月9日(土)までの期間に関し、移動に関する現行の規制が延長適用されます。(現行規制では、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することはできません。ただし、自分の属する地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために最大5人(子供を含む)まで集まることができます。また、同地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、上記の特別な事情がない限り行うことができません。)

 ただし、12月31日(木:大晦日)及び1月1日(金:元旦)の2日間については、同地域内からの訪問者に限り、最大5人(子供を含む)までの屋内外での集会が特別に許可されます。12月29日(火)から1月9日(土)までの期間中(大晦日を含む)は、テイクアウェイを除き、全てのレストラン、カフェ、パブ、クラブの営業が禁止されます。

 

(2)ノーザンビーチ市南部地域(ノーザンビーチ市の上記(1)以外の地域)

 12月29日(火)0時から1月2日(土)までの期間に関し、移動に関する現行の規制が延長適用されます。(現行規制では、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することはできません。ただし、自分の属する地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために最大10人(子供を含む)まで集まることができます。また、同地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り行うことができません。)

 ただし、12月31日(木:大晦日)及び1月1日(金:元旦)の2日間については、同地域内からの訪問者に限り、最大10人(子供を含む)までの屋内外での集会が特別に許可されます。12月29日(火)から1月2日(土)までの期間中(大晦日を含む)は、テイクアウェイを除き、全てのレストラン、カフェ、パブ、クラブの営業が禁止されます。

(3)シドニー大都市圏(上記(1)及び(2)を除く地域及びネピアン・ブルーマウンテン)、セントラルコースト、ウーロンゴン

 12月29日(火)以降(期限未定)、現行規定が延長され、他家庭(屋内)への訪問者は引き続き最大10人(子供を含む)となります。また、屋外での集会(ピクニック等)における人数制限が厳格化され、最大50人までに制限されます(現行規定では最大100人)。

(4)その他のNSW州各地域

 現行の規制から変更はありません。

【参考となるサイト】

〇NSW州政府ウェブサイト

(12月28日保健省発表:年末に向けた規制措置等について)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/arrangements-for-new-years-eve-and-updated-restrictions

(州政府行政窓口Service NSWにおける大晦日パス申請サイト)

https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-new-years-eve-pass

(グリーンゾーン指定地域)

https://www.service.nsw.gov.au/green-zone-address-check

(4平方メートルルールの概要)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/square-metres-rules

(ノーザンビーチ市に対する現行規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/northern-beaches

シドニー大都市圏、セントラルコースト、ウーロンゴンに対する現行規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/greater-sydney

(自己隔離や症状観察が必要となる対象場所・日時に関する最新情報)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#latest-covid-19-case-locations-in-nsw

○在シドニー日本国総領事館ホームページ

(NSW州政府による現行のコロナ規制)

・12月26日発表

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201226nsw.pdf

新型コロナウイルス情報及び領事メール)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html

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