【NSW州】 クリスマス期間後のコロナ規制措置(12月27日(日)0時から30日(水)23:59まで)

【ポイント】

●NSW 州政府は、12月27日(日)0時から30日(水)23時59分までの4日間に関する新型コロナウイルス関連規制に関する措置を発表しました。これにより、12月24日(木)から26日(土)の3日間適用されていたクリスマス期間限定の特別緩和措置は解除され、州内4地域毎に新たな措置が適用されます(4つの地域は、(1)ノーザンビーチ市北部、(2)ノーザンビーチ市南部、(3)シドニー大都市圏、セントラルコースト、ウーロンゴン及びネピアン・ブルーマウンテン、(4)その他のNSW州各地域)。

●27日(日)以降、ノーザンビーチ市(全域)の居住者については、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することもできません。ただし、北部・南部各地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために制限人数内の範囲で集まることができます(子供を含め、北部で最大5人、南部で最大10人。)。また、北部・南部各地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、上記のような特別な事情がない限り行うことができません。

シドニー大都市圏、セントラルコースト、ウーロンゴン及びネピアン・ブルーマウンテンは、他家庭(屋内)への訪問者は最大10人(子供を含む)に制限されます。

●NSW州政府は、12月31日(木)以降に関するコロナ関連規制の方針は後日発表するとしています。

【本文】

1 NSW 州政府は、12月27日(日)0時から30日(水)23時59分までの4日間に関する新型コロナウイルス関連規制に関する措置を発表しました。本措置はは州内を4つの地域に分けて適用されます。

(1)ノーザンビーチ市北部地域(ナラビーン橋(Narrabeen bridge)の北部及びモナベール通りのバハイ寺院(Baha’i temple)の東部に位置する半島地域一帯)

 上記4日間に関し、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することはできません。ただし、自分の属する地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために最大5人(子供を含む)まで集まることができます。また、同地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り行うことができません。(現行規制では、12月24日(木)から26日(土)の3日間に限り、自分の属する地域(ノーザンビーチ市北部)内の他家庭を訪問するための外出が許可され、最大5人(子供を含む)まで家庭に受け入れることが特別に許可されていました。)

(2)ノーザンビーチ市南部地域(ノーザンビーチ市の上記(1)以外の地域)

 上記4日間に関し、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することはできません。ただし、自分の属する地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために最大10人(子供を含む)まで集まることができます。また、同地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り行うことができません。(現行規制では、12月24日(木)から26日(土)の3日間に限り、ノーザンビーチ市北部を除く地域からの訪問者を最大10人まで家庭に受け入れることが特別に許可されていました)。

(3)シドニー大都市圏(上記(1)及び(2)を除く地域)、セントラルコースト、ウーロンゴン及びネピアン・ブルーマウンテン

 上記4日間に関し、他家庭(屋内)への訪問者は最大10人(子供を含む)となります。なお、1家庭が1日に受け入れることが可能な訪問者は1グループ(制限人数内)のみであり、別グループを同じ日の別時間帯に受け入れることは許可されませんのでご注意ください。(現行規定では、12月24日(木)から26日(土)の3日間に限り、他家庭への訪問者は最大10人に加え、小学校以下の子供も追加することが特別に許可されていました)。また、シドニー市中心部(CBD)で勤務する人は、実際上可能な場合には(where practical)、在宅勤務をするよう要請されます。

(4)その他のNSW州各地域

 現行の規制から変更はありません。なお、ノーザンビーチ市の居住者のうち、現在NSW州の他地域に滞在中の方については、ノーザンビーチ市外での滞在開始後14日間が経過していれば、上記1(1)及び(2)の外出制限は免除されます。他方、市外の滞在期間が14日間未満の方は、同期間が経過するまで、自身の居住地(ノーザンビーチ市各地域)に適用されている関連規制に従う必要があります。後者については、屋外での集会は引き続き最大2人までに制限されます。

2 NSW州政府は、12月31日(木)以降に関するコロナ関連規制の方針は後日発表するとしています。

【参考となるサイト】

〇NSW州政府ウェブサイト

(12月26日保健省発表:クリスマス期間後の規制措置について)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/update-on-restrictions-for-christmas-2020-period

(ノーザンビーチ市に対する規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/northern-beaches

シドニー大都市圏、セントラルコースト、ウーロンゴン及びネピアン・ブルーマウンテンに対する規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/greater-sydney

(自己隔離や症状観察が必要となる対象場所・日時に関する最新情報)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#latest-covid-19-case-locations-in-nsw

○在シドニー日本国総領事館ホームページ

(NSW州政府による現行のコロナ規制)

・12月21日発表

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201221nsw2.pdf

・12月20日発表

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201220nsw.pdf

・12月19日発表

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201219nsw.pdf

新型コロナウイルス情報及び領事メール)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html

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【在シドニー日本国総領事館

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