●本20日、12月20日保健省命令が官報に掲載されました(*)。
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/20/20A07122/sg
●本保健省命令の概要は以下のとおりですので、ご留意ください(本20日から2021年1月6日まで有効。)。特に、以下(3)にもご注意ください。
(1)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)からの航空便を禁止。
(2)本保健省命令発効日(20日)前の14日間に、英国で滞在又は乗り換えを行った者のイタリア入国及び乗り換えを禁止。
(3)イタリア国内にいる者で、本保健省命令発効日前の14日間に、英国で滞在又は乗り換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
●本保健省命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201220OMS.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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