●12月5日、バレンシア州政府は、同州への出入制限や夜間の移動を制限する
措置を延長し、クリスマス期間の特別措置を含む新たな規制措置を施行しました。
●全ての措置は、バレンシア州全域に施行され、2020年12月10日午前0時から翌年1月15日午後11時59分まで有効です。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレンシア州全域に対する移動制限措置
(1)措置の有効期間
2020年12月10日午前0時から翌年1月15日午後11時59分まで
(2)移動制限措置の概要
バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、本措置施行前に実施された移動まで制限せず、連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動も例外とする。
ア 医療機関の受診
イ 業務上必要な行為の遂行
ウ 幼稚園を含む教育機関への通学
エ 自宅や実家への帰宅
オ 高齢者、未成年者、障がい者等の介助
カ 金融機関、保険会社等への訪問
キ 公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
ク 延期できない許可証や公的文書の更新
ケ 延期できない公的試験又は検査
コ 不可抗力又は必要な状況下における場合
サ その他の類似行動
(3)補足
ただし、12月23日、24日、25日、31日及び1月1日については、正当な理由を伴う移動の他、家族や近親者の家への移動も許可する。
2 バレンシア州全域に対する外出禁止措置
(1)措置の有効期間
2020年12月10日午前0時から翌年1月15日午後11時59分まで
(2)外出禁止措置の概要
・以下の理由による外出を除き、午前0時から午前6時までの外出を禁止する。
ア 業務遂行のための会社等への出勤、帰宅
イ 医療機関の受診や薬の購入のための移動
ウ 高齢者、未成年者及び障がい者等の介護
エ 不可抗力又は必要な状況下における場合
・上記除外された外出のために、以下の行動を許可する。
ア 上記活動のための外出に必要な、私有車やタクシー等の車移動
イ 夜間に行う必要がある経済活動供給のための車移動
ウ 公道の清掃員やごみ収集のための移動
(3)補足
12月24日から12月26日まで、及び12月31日から1月1日まで帰宅する移動の場合のみ、午前1時30分までの移動を認める。
3 会合・集会に関する規制措置
(1)措置の有効期間
2020年12月10日午前0時から翌年1月15日午後11時59分まで
(2)措置の概要
公共又は私有の場所を問わず、会合や集会は6人までに制限する(同居人を除く)。
(3)補足
12月24日、25日、26日、31日及び1月1日における会合や集会は、屋内外を問わず10人を超えないことを条件とする(同居人を除く)。これらの集まりは、同居人同士のグループが2つを超えないことを推奨する。
4 宗教施設に関する規制措置
(1)措置の有効期間
2021年1月15日午後11時59分まで
(2)措置の概要
婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の30%に制限する。
5 バレンシア州全域に対する追加措置
(1)追加措置の有効期間
2020年12月10日午前0時から翌年1月15日午後11時59分まで
(2)追加措置の主な概要
ア イベント等
屋内外を問わず、イベント及び人の集まる活動は、収容人数を50%に制限し、150人を超えないこととする。
イ 公共交通機関等
・9人乗りの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。
・バス内の乗車人数は、乗客の間隔が確保されていれば、100%の乗車を認める。
・全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。
ウ 通夜・葬式
・通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の30%に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。
・葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。
エ 婚礼、洗礼等のセレモニー
・宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとし、物理的距離の確保及び防疫対策を実施する。
・飲食店・ホテル等で実施する場合は、家族や近親者のみとし、屋内の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。
オ 屋外の幼児用娯楽施設等
・屋外の施設、当局の定める衛生対策を実施し、収容人数を50%に制限し、同居人等を除いて1.5メートルの距離を確保する。
・屋内の施設は、定期的な消毒を実施し、収容人数を50%に制限する。
・活動中は、監視者を除き、1グループ10人までとする。
カ 小売業及びサービス業
・小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の50%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。
・接触を伴うサービスは、事前予約制とし、防疫対策を実施する。
・ショッピングセンターを含む施設内の共有スペース及びレクレーション施設の使用は認めない。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
キ 市場等
・公道等屋外にある市場は、収容人数を許可された空間の50%に制限し、物理的距離を確保し、人が密集することを避ける。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
ク 飲食店等
・飲食店は、店内は収容人数の30%に制限し、換気を実施する。テラス席は収容人数の50%に制限する。
・1テーブル(グループ)当たり6人までとする。
・テーブル間の距離を店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保する。
・飲食は常に座って行う。
・飲食以外の際は、マスクを着用する。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
・午前0時までの営業とし、午後11時以降の注文は受け付けない。
・バーカウンターの使用、セルフサービス、ブッフェ形式でのサービス、少なくとも2メートルを確保できない場合の喫煙は認めない。
・ディスコ、ダンスホール、カクテルバー等の営業は中断される。
ケ 祭り、アミューズメントパーク等
・屋内外を問わず、アミューズメントパーク、動物園、水族館等は、収容人数の50%に制限する。
・祭り等でのアトラクションは、座席がある場合は各列50%に制限し、ない場合は収容人数の50%に制限する。物理的距離が確保できない場合は、収容人数の30%に制限する。
・全ての場合において、マスクの着用、防疫対策を実施する。
コ 公園、屋外施設
公園や屋外施設は、午前7時から午後11時までの営業とする。
サ スポーツ活動
・身体接触のないスポーツは、屋内外を問わず、物理的距離を確保し、収容人数の30%に制限する。身体接触のあるスポーツは、収容人数の30%に制限し、最大30人までとする。公道で実施される、身体接触のないスポーツは、最大30人までとし、物理的距離を確保する。
・換気を実施し、更衣室の使用は認めるも、シャワーの使用は認めない。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
シ スポーツ活動(アウトドアスポーツ)
最大30人までとする。
ス スポーツイベント
・スポーツ施設等で実施されるアマチュアのイベントは、収容人数の30%に制限し、最大150人までとする。
・自然のスペースや公道で実施されるイベントは、最大150人までとする。
・プロフェッショナルのイベントは、当局の定める衛生対策を遵守する。
セ 賭博施設
カジノ等賭博施設は、収容人数の3分の1を超えない限り営業することができる。1テーブルの最大人数は6人までとする。
ソ 会議等
オンラインでの開催を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、収容人数の50%に制限する。
タ 教育機関
オンラインでの授業を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、物理的距離を確保し、防疫対策を実施し、収容人数の50%に制限する。
チ ホテル等宿泊業
物理的距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、宿泊客は収容人数の30%に制限する。
ツ 映画館、劇場等
・屋内の映画館や劇場等で実施される興行は、収容人数の50%に制限する。飲食は禁止する。
・屋外で実施される興行は、収容人数の50%に制限する。
・当局の定める衛生対策を遵守する。
テ 図書館、博物館、美術館、ショールーム等
収容人数の50%に制限し、1グループ6人までとする。
ト 観光ツアー
・観光ツアーは、事前予約制とし、ガイドを含め屋外の場合は1グループ15人まで、屋内の場合は1グループ10人までとする。
・物理的距離を確保し、マスク着用を実施する。
・ツアー中は、パンフレット等アナログの物は供給できない。
ナ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、テラス、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。
ニ アルコール販売
・飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前8時までの間のアルコール類の販売を禁止する。
・飲食店やホテル業を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。
6 クリスマス期間における特別措置
(1)対象期間
2020年12月23日から翌年1月6日まで
(2)特別措置の概要
ア 飲食店
・12月24日から26日まで及び12月31日から1月1日まで、午前1時までの営業を認める。ただし、午前0時30分以降の注文は受け付けない。
・1テーブル(グループ)当たり6人までとするが、上記期間、家族・近親者の場合は1テーブル(グループ)当たり10人まで認める。
イ クリスマスイベント
・クリスマスイベントは、上記5(2)アに準ずる。
・クリスマスパレード(cabalgata)は、物理的距離が確保され、衛生対策が実施されていれば、静止した状態での実施は可能。Reyes Magosも車両での移動であれば実施可能。
・イベント中、公道等に飴等を投げる行為は禁止する。
ウ クリスマスマーケット
・クリスマスマーケットは、上記5(2)カに準ずる。
・物理的距離を確保する。
7 官報掲載
本措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
(上記1〜4)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
(上記5〜6)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf
8 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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