【緊急】ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市の「制限された地方自治体」としてのガイドライン:ダバオ市政府発表)

●13日、ダバオ市政府は、ダバオ市の「制限された地方自治体」としてのガイドラインを発表しました。

ダバオ市に入域する方の職種等により、ダバオ市入域のための必要書類が異なります。ダバオ市への入域を予定されている方は、各自にてダバオ市Facebookを確認し、必要書類を準備してください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 13日、ダバオ市政府は、ダバオ市の「制限された地方自治体」としてのガイドラインを発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)12日、省庁間タスクフォース第11管区(ダバオ地方)は、ダバオ市を「制限された地方自治体(Restricted Local Government Unit)」とするというダバオ市政府の要請を承認。

(在ダバオ日本国総領事館注:ダバオ市政府の要請は、同市を本年末まで「制限された地方自治体」とすることによって、不要不急の移動によるダバオ市への入域を禁止しようとするもの。)

(2)以下の「外出を許可された者(APOR)」が、ダバオ市へ入域する際の必要書類等を規定(第1条)。

 医療及び緊急事態の最前線でサービスを行う者、政府職員、認可された人道的支援者、仕事のためダバオ市に入域し退域する者、医療・歯科・医療関連の理由で移動する者、特別な人道的配慮又は政府機関・事務所に行く者、ダバオ市外に住みダバオ国際空港に行く者、バス・バン・航空機でダバオ市に到着してダバオ市以外の地方自治体に行く者、ダバオ市民の陸路・空路・海路による帰郷、仕事のため陸路で頻繁に移動するダバオ市民。

(3)上記2以外の「外出を許可されない者(Non-APOR)」が、ダバオ市へ入域する際の必要書類等を規定(第2条)。

(4)ダバオ市QRコード(Safe Davao QR)の実施後(在ダバオ日本国総領事館注:11月23日より実施予定)は、同QRコードも必要(第4条)。

(5)本ガイドラインは18日(水)午前5時より実施(第7条)。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/

ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:

 GLOBE

  電話: (0927) 604 5797 テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671

  SMART

  電話: (0919) 071 1111 テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675

  固定電話:(082) 244 0181

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

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