豪州から日本へ入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要(水際措置等手続きの変更)

【ポイント】

●11月1日(日)以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。

●なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変わりませんのでご注意ください。

●日本への入国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】

1 10月30日(金)、外務省は豪州について感染症危険情報のレベル3(渡航は止めてください。)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)への引き下げを行いました。

 11月1日以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。(外国人の日本への新規入国及び再入国の場合、豪州出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することについても原則不要となりました(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。))

 なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変わりませんのでご注意ください。

2 豪州人が日本に入国するにあたっては、必要な査証(観光及び親族訪問は原則査証を発給していません)を取得するか、有効な再入国許可を所持している必要がありますので、ご留意ください。また、豪州人及び永住者については、豪州から海外への渡航が制限されているため、適用除外申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

3 日本人(永住者を除く。)が豪州に入国する場合、豪州側が実施している入国禁止措置の適用除外申請を行い、許可を得る必要がある点については、変更ありませんのでご注意ください。

 詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。

○日本国外務省海外安全ホームページ

感染症危険情報の変更及びそれに伴う水際措置等手続の変更について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008919.html

○日本国厚生労働省ホームページ

(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

○総理官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症対策本部(第 44 回):国際的な人の往来(資料5))

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r021030.pdf

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney 

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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