【新型コロナウイルス】クイーンズランド(QLD)州における州境制限に関する州首席医務監指令の発出(11月3日午前1時より施行)

●10月31日、QLD州保健省は、10月30日に州首相が発表したニューサウスウェールズ(NSW)州との州境制限の変更を含む、11月3日(火)午前1時より以下を施行される新たな州境制限に関する、州首席医務監指令第17号(Border restrictions Direction(No.17))を発出しました。

1 NSW州については、シドニー大都市圏32の地方行政区域のみが引き続き感染多発地域(ホットスポット)に指定される(ビクトリア(VIC)州に関しては変更なく、同州全域が引き続き感染多発地域とされます)。

2 NSW州との州境地帯は廃止される。

3 12歳未満の子供はマスク着用を求められない。

4 必要な燃料及び物資の補給、並びに運転者の疲労管理のみを目的とした、また、停車中はマスクを着用し、更に感染多発地域で宿泊しない場合に限り、陸路で感染多発地域を通過することは認められる。

5 シドニー空港からQLD州への空路移動は認められる

6 スピリット・オブ・タスマニア号(タスマニア州デバンポート・VIC州メルボルン間の定期フェリー)をメルボルンで下船後、直ちに陸路又は空路でVIC州を離れ、QLD州まで移動する間、感染多発地域で宿泊をしない場合に限り、QLD州へ入州が認められる。

州境制限に関する州首席医務監指令第17号原文(英文のみ)については、以下をご覧下さい。

https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/border-restrictions/border-restrictions-direction-17

 FAQを含む詳細は以下(英文のみ)州政府HPをご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictions/border-restrictions-3-november

 本指令については、10月30日付けの以下の領事メールも御参照下さい。

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus30102020_2.pdf

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ブリスベン日本国総領事館

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