新型コロナウィルスに関するイリノイ州第1地域への新たな制限措置(ティア2)の導入

ポイント:

10月22日、イリノイ州政府は新型コロナウィルス感染拡大に関し、10月3日よりティア1の制限措置が課されていたイリノイ州第1地域(北西部9郡)において,10月25日からバー、レストラン、集会等を対象に下記の制限措置(ティア2)を導入すると発表しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。

本文:

イリノイ州政府は、新型コロナウィルス対策のためイリノイ州を11地域に分け、地域毎に感染状況をモニターするとともに、一定の基準より悪化した場合は新たな制限を課すと発表していましたが、10月3日よりティア1の制限措置が課されていたイリノイ州第1地域に関し、14日間の監視期間中の陽性率(7日間の移動平均)が3日間連続で8%以上となったため、10月25日から、バー、レストラン、集会等を対象に下記の制限措置(ティア2)を導入すると発表しました。

1 制限措置の発効日時:2020年10月25日(日)午前0時1分から

2 制限対象地域:イリノイ州第1地域(Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, Whiteside, Winnebagoの9郡)

3 制限措置(ティア2):

(1)バー

・全てのバーは午後11時に閉店し、翌日午前6時以降は開店可能

・屋内におけるサービスの停止

・顧客は全員屋外のテーブル席に着席

・バーカウンターでの注文、着席、バーカウンター周辺に集まることは不可(全てのスツール(背もたれのない椅子)をバーから取り除くこと)

・各テーブルは6フィートの間隔を維持

・テーブルへの案内を待つ間、または屋外へ出る際に、屋内または屋外で一か所に集まらない

・屋内においてダンスまたは立っていることは不可

・利用に際しては予約が必要

・一つのテーブルに複数のグループが着席することは不可

・一つテーブルに6人より多い人数が着席することは不可

(2)レストラン

・全てのレストランは午後11時に閉店し、翌日午前6時以降は開店可能

・屋内における食事及びバーサービスの停止

・各テーブルは6フィートの間隔を維持

・テーブルへの案内を待つ間、または屋外へ出る際は、屋内または屋外で一か所に固まらない

・利用に際しては予約が必要

・一つのテーブルに複数のグループが着席することは不可

・一つテーブルに6人より多い人数が着席することは不可

(3)会合、社会的活動、集会等

・屋内外ともに利用人数は10人を上限とする

・職業上、文化上、社会的な集まりに適用される

・教室における対面式の学習、スポーツ、投票所などに赴く場合には適用されない

・本項の制限措置は,オフィス、小売などにおける一般的なビジネスガイダンスで指示された施設全体の収容人数を減らすものではない

・パーティーバス(多人数を乗せたレクリエーション目的のバスまたは類似した乗物)の禁止

・カジノ等は11時に閉店及び入場人数は定員の25%未満に制限され,バーやレストランがある場合は本措置に従う

(4)グループ活動、レクリエーション活動(スポーツは該当するが,フィットネスセンターは除外される)

・屋内外ともに、25人未満または定員の25%未満のいずれか少ない方を上限とする

・10人以上のグループになることは不可

・2020年8月15日発効の全スポーツ指導は引き続き実施(詳細は下記リンク参照)

https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000CyCndAAF?operationContext=S1

・上記に含まれない屋外での活動は、現行のDCEOガイダンスに従って継続する。

イリノイ州復興計画第4段階(DCEOガイダンス)については下記リンク参照)

https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/

※上記措置に加え,イリノイ州公共衛生局は下記の行動を推奨しています。

・目立つ場所に,マスクの着用及び社会的距離の維持を促す標識を表示

・他の州や海外への不必要な旅行をしない

・12歳から17歳までの個人は,学校以外の場所において4人以上で集まらない

・可能な限り在宅ワークの推進

4 期間

期間は設定されておらず、14日間の監視期間中に陽性率(7日間の移動平均)が3日間連続で6.5%以下となった際に上記の制限措置が撤回される。

※6.5%〜8%未満の場合は、モニターを継続し、追加措置が必要かどうか判断される。

※8%以上になった場合は、さらに厳しい制限措置が課される。

〇本件に関する州政府の発表と制限措置については下記のリンクを参照ください。

https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=22253

https://www2.illinois.gov/IISNews/22253-Tier_2_COVID-19_Resurgence_Migitations.pdf

〇制限措置(ティア1〜ティア3)及び11地域に関しては下記のリンクを参照ください。

https://www2.illinois.gov/sites/gov/Documents/Actions-to-Combat-a-Resurgence-of-COVID-19.pdf

〇10月21日付当館領事メール「新型コロナウィルスに関するイリノイ州第1、5、7、8地域への新たな制限措置の導入」

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100084583.pdf

〇7月17日付当館領事メール「イリノイ州復興計画に係る変更」

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100075134.pdf

在留邦人の皆様におかれては、ご自身のお住まいや職場がどの地域に属するのか確認しつつ、良き市民として引続き外出時におけるマスクの着用、社会的距離の維持等に努め、関連情報の収集に努めてください。

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