【ポイント】
●新たな保健大臣令により、屋外の公共の場におけるマスク着用が義務づけられました。
【本文】
○10月21日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の各種感染拡大予防措置を一部修正しました(有効期限:10月22日から11月30日まで)。
○今回の保健大臣令により、屋外の公共の場において、「人混みにより1.5メートルの物理的距離を確保出来ない場合」に、マスク着用が義務となりました。
○例外は以下のとおりです。
(1)飲食店の利用客
(2)屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)
(3)会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
(4)テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
(5)6歳までの児童
○また、全ての雇用者及び雇用機関は、屋外で1.5メートルの物理的距離の確保が困難な環境で勤務する従業員に対してマスクを支給することが求められました。
○詳細は以下の保健大臣令の内容をご確認ください。
<10月21日付保健大臣令>
1 雇用者の義務
(1)全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。
ア.恒常的な消毒の実施
イ.明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可
ウ.各職員に対する手洗いの指導
エ.各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保、及び右が不可能な場合における職員によるマスク着用の確保
オ.業務の特異性や職場におけるリスクに応じ,必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供
(2)全ての雇用者及び雇用機関は、屋外で1.5メートルの物理的距離の確保が困難な環境で勤務する従業員に対してマスクを支給する。
(3)雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と並び、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。
(4)サービス業の従事にあたっては、マスクや感染予防のヘルメットを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクや感染予防のヘルメットの着用をしなくてもよいとする。
3 マスク着用と社会的距離
(1)公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記2雇用者の義務(1)(2)の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。
ア.施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築
イ.施設の入口で消毒液を提供
ウ.人々の密集を避け、またマスクの着用を促すための、入場人数制限措置の構築
エ.施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知
(2)市民に対し行政及びその他のサービスを提供する者は、情報通信技術を活用し、可能な場合には電子的に該当サービスを提供する。
(3)屋内の公共の場(ここには、公共交通機関、医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービスの提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が義務づけられる。
(4)屋外の公共の場において、人混みにより1.5メートルの物理的距離を確保出来ない場合には、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(含タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が義務づけられる。
(5)上記(3)及び(4)の例外は以下のとおり。
ア 飲食店の利用客
イ 屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)
ウ 会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
エ テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
オ 6歳までの児童
(6)屋外の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用を推奨。
(7)上記(3)及び(4)における「公共の場」とは、誰でもアクセスすることが出来、公的な用途として認識される場所を指す。
(8)屋外の公共の場における同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBulgaria
Twitter(ブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJapan
Facebook(日本語): https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
Facebook(ブルガリア語): https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Bulgaria-Посолство-на-Япония-в-България-254192337927884/
Instagram: https://www.instagram.com/jpembassyinbulgaria/
「ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されております。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。