セネガルにおける入国制限措置及び渡航・入国時の留意事項について (10月14日更新)

○ (新規)11月1日以降、セネガル入国のためには、新型コロナウイルス陰性証明書の提示が必須となります。この陰性証明書としては、PCR検査(リアルタイム方式・鼻咽頭)のみが有効と認められますのでご留意ください。

○ 現在セネガル政府は日本を含む一部の国の国民に対する入国制限措置を課しておりま す。以下1の入国制限措置の対象の例外に該当し、真に必要な理由でセネガル渡航・ 入国する際には、以下2に記載の条件を満たす必要がありますのでご留意ください。

セネガルでは国際商用便も運航を再開しましたが、当地の国際航空を巡る情勢は引き続 き不安定ですので、ご注意ください。

○ 引き続きセネガルは、感染症危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されて います。

セネガルによる入国制限措置

7月15日、セネガル観光・航空運輸省は、14日付けで日本を含む一部の国の国民に対 する入国制限措置を発表しました。下記に該当する方は例外として入国を認められておりますが、当地の国際航空を巡る情勢は不安定ですので、事前の確認を行う等十分ご注意ください。また、新型コロナウイルスのため引き続きセネガル全土に感染症危険情報のレベル3 (渡航中止勧告)が発令されておりますので、渡航を控えていただくようお願いいたしま す。

(入国制限措置の対象の例外)

・UEMOA及びECOWAS各国の国民

セネガルの滞在許可証を有する者

・航空会社関係者

セネガルを経由する者

・外交官、国際機関職員及び政府や国際機関に招待された者

・医療従事者や保健分野の研究者

・軍人、人権活動家及び市民保護関係者

・家族関係の必要不可欠な理由がある者

・人権的理由又は国際的保護の必要性を有する者

セネガルに留学している者

・経済的観点から必要と判断され、海外では行えない仕事を行っている高度人材

セネガル政府当局によって正式に許可された者

セネガルへの渡航・入国時の留意事項

 セネガル政府は、10月13日付回章をもって、11月1日以降にセネガルに入国する全ての乗客は、陰性証明書の提示が必須になると発表しました(回章:file:///D:/Documents/Downloads/circulaire_mtta_du_13_octobre_2020.pdf )。この変更を反映した入国時の留意事項は以下のとおりです。以下の条件はセネガル当局の判断により変更されることがあります。搭乗条件の詳細についてはご利用される航空会社にもご確認ください。

(1)搭乗時及びセネガル入国時には、セネガル入国の日から7日以内に出発国の医療機関(出発国が認証した医療機関、又は出発国が認める場合には保健関連の国際機関が認証した医療機関に限る。)において発行された新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められます。この陰性証明書については、PCR検査(リアルタイム方式・鼻咽頭)のみがセネガル政府当局により有効と認められますので、ご留意ください。

(2)2020年10月末日までは、陰性証明書が取得できない場合又は陰性証明書が有効と認められない場合には、新型コロナウイルスの症状を有していない旨の自己申告書(書式は7月4日付回章(https://www.senenews.com/static/media/Protocole-sanitaire.PDF)の「Annex2」)の提出が求められるほか、空港当局の要請により、空港又は国内でのPCR検査(リアルタイム方式・鼻咽頭)の受診が求められることがあります(費用約4万fCFAは搭乗者負担)。その際、検査結果が出るまでの間、セネガル政府当局による行動制限が課せられる可能性がありますのでご留意ください。

(3)2020年11月1日以降は、陰性証明書が取得できない場合又は陰性証明書が有効と認められない場合には、セネガルへの入国が拒否され、送還される可能性がありますのでご留意ください。

(4)搭乗時には、これに加え、上記1の例外に該当するかの確認のため、航空会社により 滞在許可証、セネガル政府関係機関からの招待状等の文書等の提示が求められます。

(5)エールフランス航空を利用される際には、サージカルマスク(不織布マスク)の着用 が要請され、布マスクだと搭乗を拒否されるおそれもありますのでご注意ください。

(6)空港到着時には、全ての入国者に、滞在先や連絡先、搭乗機、座席番号等を記載した 文書(書式は7月4日付回章(https://www.senenews.com/static/media/Protocole-sanitaire.PDF)の「Annex3」、フランス語・英語選択可能)の提出が求めら れますので、あらかじめご準備ください。

(7)入国時に新型コロナウイルスの症状が確認される場合には、衛生担当官からの指示に 従ってください。隔離等の措置がとられる場合には、当館にもご一報ください。

(8)現在、陰性証明書を有する入国者への自己隔離は求められていませんが、空港当局に より指示がある場合にはこれに従い、また、当館にもご一報ください。

【問い合わせ先】

セネガル日本国大使館

taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp

Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)