【10月7日更新】新型コロナウイルス関連情報(第66報):DCにおける非常事態宣言等の延長 

本日、バウザーDC市長は、10月9日までとされていた非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を本年末(12月31日)まで延長する市長令を発令し、あわせてフェーズ2の下での追加措置につき発表しました。市長令の主な内容は以下のとおりです。

・非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を12月31日まで延長する。それに伴う過去の市長令による措置も12月31日まで継続する(市長令II)。

・DC政府は、レストラン等における屋外での食事を引き続き許可する。追加的措置として、DC政府は、政府施設内で公共サービスを利用する個人に対し、名前や電話番号等の個人情報の提供や身分証の提示を要求する場合がある(IV)。

・本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる(VI)。

・本令は即時発効し、12月31日まで、または、修正・廃止されるまで有効(VII)。

◎非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言の延長に関する市長令

https://mayor.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mayormb/release_content/attachments/Mayor%27s%20Order%202020-103.pdf

◎7月22日付け領事メール(前回の非常事態宣言等の延長)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200722importantmessagecoronavirus.pdf

◎6月19日付け領事メール(DCのフェーズ2への移行)

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20200619importantmessagecoronavirus.pdf

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも、連邦・州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので、各自において最新情報の把握に努めてください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html