リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(10月7日)

1 リトアニア国内における感染者等(10月1日から10月7日まで)

  新規感染者:計790名(先週761名)

  (1日91名,2日172名,3日125名,4日104名,5日100名,6日81名,7日117名)

  累計感染者:計5483名

  新規死亡者:計9名(先週5名)

  累計死亡者:計101名

2 報道内容

・引き続きクラスター(集団感染)が発生し感染拡大が続いています。特に,ラセイニャイでは,6日現在で過去2週間の10万人当たりの感染者数が1107.7人との報道もあり,深刻な状況です。そのため,ラセイニャイに対しては,9日より2週間の地域検疫(local quarantine)が導入される予定です。

・主なクラスターとしては,ビリニュスでは,スポーツジム,アイスホッケー大会,カウナスでは,警察本部,学校,ヨガスタジオ,音楽劇場,ラセイニャイでは,市役所,警察,病院,社会介護施設等複数のクラスターが確認されています。

・先週金曜日に行われた保健大臣及び国立社会保健センターの会見は以下のとおりです。

 ア 9月の感染者数は1856人だった。7月275人、8月836人だったことを考えると、大きく増加している。9月中、最も多くの感染者が発生したのはカウナス郡(556人)、次いで、ビリニュス(530人)、シャウレイ(463人)である。

 イ 新型コロナウイルス患者用に確保してあるベッドの35%が埋まっており,病床の70%が埋まった時点で、医療機関の業務制限を導入することになっているが、その半分まで来てしまった

 ウ 現在の入院患者は139人。その半数をシャウレイ郡の患者が占めており,酸素吸入を必要とする患者が増えている一方で、ICU治療患者や人工呼吸器を必要とする患者の数に大きな変化はない。

 エ 状況は悪化している。特に、ラセイニャイの状況は深刻だ。住民の中には、未だにウイルスの存在を信じていない人がいるようだが、国立社会保健センターや自治体の推奨に従って、積極的に検査を受けに来て欲しい。

 オ 若い感染者は、ウイルスがもたらすリスクについて軽く考えがちで、保健所の調査にも非協力的である。また、職場に迷惑をかけたくない、仕事を失いたくないという理由から、検査を拒否する例も増加している。中には、業務停止を恐れるあまり、従業員に検査を受けないよう指示する雇用主もいると聞いている。こういった傾向が、感染状況の正確な把握、感染経路の特定を困難にさせている。

 カ 改めて、マスクの着用、手洗い、消毒といった基本的な予防策を怠ることがないよう注意を喚起したい。

・10月6日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は52.6(先週39.5)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)