在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス関連情報(10月2日付け国家主任衛生医師令)

 10月5日、「カザフスタン国境通過地点におけるコロナウイルス感染予防措置の更なる強化に関する国家主任衛生医師令第54号」(2020年10月2日付け)が発表されました。

 なお、これまでは、カザフスタン政府は、外国人のカザフスタン入国に際し、各国をCOVID-19状況によりカテゴリー1,2,3に分け、PCR検査、検温、問診票記載の必要度に差違を設けていたところ、今回の国家主任衛生医師令では、2020年10月6日より、(1)全ての外国人はカザフスタン入国に際してPCR検査陰性証明書を所持しなければならない(政府代表団、外交官等を除く)、(2)航空会社はPCR検査陰性証明書を所持していない者のカザフスタン便への搭乗を認めない、旨が記載されていますところ、ご注意願います。

今回の国家主任衛生医師令の仮訳は次の通りです。文中の序数詞は原文の序数詞に対応しています。原文は次のリンクで参照可能です:https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37008659

〔件名〕「カザフスタン国境通過地点におけるコロナウイルス感染予防措置の更なる強化に関する国家主任衛生医師令第54号」(2020年10月2日付け)

コロナウイルス(以下、COVID-19)感染拡大予防のため、「発生及び拡大の脅威が生じた際に検疫を含む制限装置が導入される感染症リストの承認に関する2015年2月25日付け国民経済大臣令第130号」及び「カザフスタンにおける検疫を含む制限措置の実施規則の承認に関する2015年3月20日付け国民経済大臣令第239号」に従って、以下のとおり決定する。

1 各州及びアルマティ・ヌルスルタン・シムケント市の各首長、並びに、保健当局、中央省庁及び交通機関担当商品サービス品質安全監督局長は以下を確保しなければならない。

(1)航空便で外国からカザフスタンに到着する者に対して次の措置をとること。

カザフスタン国民以外の者が、国境通過時点で72時間以内に行われたCOVID-19PCR検査陰性証明書(以下、「証明書」)を所持しない場合、入国は認められない。

国際旅客便で外国からカザフスタンに到着する者に対する制限措置は本医師令別添1により行われる。ただし、カザフスタン政府代表団、カザフスタン外務省の招待により入国する外国政府及び国際機関の代表団メンバー、外交団及び領事団職員、カザフスタンで認証された国際機関代表部職員及び家族、航空会社乗務員を除く。

外交団及び領事団職員、カザフスタンで認証された国際機関代表部職員及び家族が外国からカザフスタンに到着する場合には、滞在地/到着地(po mestu prozhivaniya/prebyvaniya)でCOVID-19ラボ検査を受けなければならない。これらの者に対しては、本医師令に従ってCOVID-19のあり得る症状についての説明が行われ、本医師令別添3による文書が作成される。

(2)鉄道、海上・河川交通及び車両で外国からカザフスタン国境通過地点を経由してカザフスタンに到着する者に対しては以下の手続きによる措置をとること。

外国からカザフスタンに鉄道、海上・河川交通及び車両で到着する者に対する制限措置は本医師令別添6により行われる。ただし、カザフスタン政府代表団、カザフスタン外務省の招待により入国する外国政府及び国際機関の代表団メンバー、外交団及び領事団職員、カザフスタンで認証された国際機関代表部職員及び家族を除く。

(3)各地域の国家主任衛生医師は、外国から到着する乗客に対し、それぞれの地域及び世界の疫学的状況を考慮して交通機関における検疫措置をとることが出来る。

2 各州及びアルマティ・ヌルスルタン・シムケント市の各首長、並びに、保健当局責任者は以下を確保しなければならない。

(1)外国から証明書を所持せずに到着するカザフスタン国民を検疫所まで移送すること。

(2)COVID-19PCR検査のラボ結果が得られた日に検疫所から入所者を退所させること。

3 交通機関における商品サービス品質安全監督局、商品サービス品質安全監督委員会地方支部局及びカザフスタン国境自動車検問所における国家歳入機関支部は以下を確保しなければならない。

(1)カザフスタン国境の全ての通過地点で外国から入国する全ての者に対して、検温を必ず行い、衛生・検疫上の管理措置を実施すること。

(2)本医師令別添2に従い、航空便到着後2時間以内に保健省のウェブアプリに問診票データを転送し処理すること。

(3)国境検問所内の衛生・検疫所に勤務する専門家に24時間制の勤務形態を考慮して防護用品及び消毒用品を供給すること。

(4)検問所にて運転手及び乗客に対し、COVID-19感染拡大の予防に関する衛生学的啓発活動を行うこと。

(5)COVID-19感染拡大予防に関する宣伝を行い、拡声器を用いて乗客への情報を提供すること。

(6)海外から入国する全ての乗客に対し、COVID-19の世界的感染拡大及び侵入の脅威に関する注意書きを配布すること。

(7)住民に対し、マスメディアを利用したCOVID-19感染拡大の予防に関する衛生学的啓発活動を実施すること。

(8)国境検問所職員に対しCOVID-19感染拡大の予防のための指示を出すこと。

4 カザフ産業・インフラ発展省は国際旅客連結の制限を行わなければならない。

5 カザフ外務省はカザフスタンで認証された外交団に本医師令を周知しなければならない。

6 カザフ文化スポーツ省は外国からカザフスタンに到着する者に対する要件の変更について旅行代理店に周知しなければならない。

7 航空会社責任者は以下を確保しなければならない。

(1)カザフスタン国民以外の者が証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を認めないこと。

(2)フライト中に乗客及び乗員に対して問診票記入を実施し、完全に記入されているかをチェックすること、問診票が完全に記入されていない場合は、追記させること。

(3)記入された問診票、誓約書及び航空機総申請書を到着空港の衛生・検疫所の専門家に遅滞なく提出すること。

(4)乗客間の安全な距離(1メートル以上)の維持、並びに、チェックイン・搭乗及び降機時のマスク着用を順守させること。

(5)航空機に個人防護用品(マスク・手袋)、手の殺菌及び消毒用品があることを確保すること。

(6)フライト時に乗客の機内移動及びトイレ付近に集まることを制限すること。

(7)個人防護用品(医療用マスク・手袋)がある場合、乗組員に対して勤務を認めること。

(8)交代前(フライト前)に乗員に対し体温測定を含む医療検査を実施すること。

(9)定期国際便の再開前に機内の空調・換気のチェック、フィルター交換を行うこと。

8 交通部門の商品サービス品質安全監督当局の長は以下を確保しなければならない。

(1)国際旅客便を利用して到着した全ての者に対し、到着ゾーンにて非接触型検温を実施すること。

(2)高熱ないし感染症の症状(咳、息切れ、呼吸困難)のある者が確認された場合、感染予防措置を順守しつつ空港内の隔離施設に誘導すること。

(3)航空便到着後2時間以内に保健省のウェブアプリに問診票データを転送し処理すること。

(4)国際航空便によって入国した乗客のうち証明書を所持していない者のデータを、商品サービス品質安全監督委員会の地方支部局に送信すること。

9 共和国国営企業「国家検査センター」は以下を行わなければならない。

(1)外国から証明書を所持せずに到着するカザフスタン国民に対し、COVID-19PCR検査を実施すること。

(2)2日以内にPCR検査結果を出すこと。

10 各州、ヌルスルスタン・アルマティ・シムケント市の国際空港の責任者は以下を確保しなければならない。

(1)各フライト後に航空機の消毒を実施すること。

(2)乗客間の安全な距離(1メートル以上)を維持させること、並びに、チェックイン・搭乗及び降機時のマスク着用を順守させること。

(3)定期便及びチャーター便の乗客の搭乗及び降機に使用される空港の全ターミナル施設の消毒を実施すること。

(4)2020年6月26日付け国家主任衛生医師令第43号別添12に従い、空港業務のアルゴリズムを順守すること。

11 「カザフスタン住民のコロナウイルス感染予防措置の一層の強化に関する2020年6月26日付け国家主任衛生医師令第43号」は、本医師令別添44により加筆されるものとする。

12 「カザフスタン国境通過地点におけるコロナウイルス感染予防措置の更なる強化に関する2020年6月24日付け国家主任衛生医師令第42号」は効力を失うものとする。

13 本医師令執行の監督は自らが行う。

14 本医師令は、2020年10月6日00時に有効となる。

カザフスタン共和国国家主任衛生医師                        

E.キヤソフ

【別添1】(全文)「外国からカザフスタンに航空便で入国する者に対する制限措置」

1 航空便で外国からカザフスタンに到着する全ての者(カザフスタン政府代表団、カザフスタン外務省の招待により入国する外国政府及び国際機関の代表団メンバー、外交団及び領事団職員、カザフスタンで認証された国際機関代表部職員及び家族、カザフスタン領を通過して国際運輸に従事する運転手を除く)は、検温、問診票記入及び国境通過時点の72時間前までに作成されたCOVID-19PCR検査陰性証明書(以下、「証明書」)の提示を行うものとする。

 カザフスタン国民以外の者が、証明書を所持しない場合、入国は認められない。

2 到着時の体温が通常値よりも高いが、証明書を提示した者に対しては、本医師令別添3による文書により、起こりうるCOVID-19感染症状が説明され、目的地まで追跡される。

3 高熱を伴う者は、証明書所持の有無に関わらずCOVID-19ラボ検査のために2日間以内の検疫所隔離が行われる。ラボにおけるCOVID-19検査結果が陽性である場合は、感染症病棟に移送され、陰性である場合は、本医師令別添4による文書により、起こりうるCOVID-19感染症状が説明される。

4 問診票記入は本医師令別添2により行われる。

5 到着したカザフスタン国民が証明書を所持していない場合、COVID-19ラボPCR検査実施のために2日間以内で検疫所隔離される。

 COVID-19ラボ検査結果が陰性である場合は、本医師令別添3による文書により、起こりうるCOVID-19感染症状が説明される。

 陽性である場合は、感染症病棟検疫用隔離施設に移送される。

【別添2】(データ作成及びモニタリングについて)

【別添3】(乗客がCOVID-19安全義務を負い、個人情報についてのカザフ側当局措置に同意し、高熱や症状が出た場合にはコールセンター等に連絡し、これらを行わない場合には行政責任を負う。)

【別添4】(貨物輸送運転手の検疫措置について)

【別添5】(鉄道、海上・河川、自動車で到着する者について)

【別添6】(鉄道、海上・河川、自動車で到着する場合の制限措置について)

【別添7】(検疫の要件について)

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047