在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス関連情報(9月15日)

 9月15日までのカザフスタンにおける新型コロナウイルス関連情報は以下のとおりです。

1 カザフスタン国内感染者数等

●感染者累計数は106,920名です。

●死亡者累計数は1,634名です。

●快復者累計数は100,836名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎患者累計数は29,666名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎死亡者累計数は331名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎快復者累計数は26,335名です。

(参考1)州・直轄市ごとの感染者数等、詳細は下記のカザフスタン政府コロナウイルス対策ページから参照可能です。

https://www.coronavirus2020.kz/ru

(参考2)世界各国のCOVID-19感染者数(WHO作成)は下記から参照可能です。

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

2 カザフスタン国内の新型コロナウイルスに関する発表及び報道は以下のとおりです。

(注)以下は、一般的事項及び在留邦人のおられる都市の情報を中心に作成しています。

(1)新規感染者数

●9月11日に新規に確認された感染者数は68名です。

●9月12日に新規に確認された感染者数は74名です。

●9月13日に新規に確認された感染者数は52名です。

●9月14日に新規に確認された感染者数は65名です。

(2)外国人滞在許可等の延長

(原文)https://www.zakon.kz/5039392-inostrantsam-prodlili-srok-prebyvaniya.html

●11日、カザフスタン政府は、国際線の欠航等により出国できない外国人に対する滞在許可期間を、2020年11月1日まで延長することを決定したところ、概要は以下のとおりです。

◎2020年3月16日(カザフスタンにおける非常事態体制導入日)以降に有効期限が切れた以下の書類の効力が、11月1日まで有効となる。

・ 身分証明書

・ 査証

・ 一時的滞在許可

・ 居住許可

・ 労働許可

・ 外国人労働者の雇用許可

◎これまで無査証でカザフスタンに入国していた外国人も、2020年11月1日まで滞在許可期間が延長される。なお、外国人がもしその期間以降も滞在を予定している場合、11月1日までに入管当局に申請し、以後の滞在のための必要書類を取得しなければならない。

外国人労働者の雇用許可を取得した雇用主は、11月1日までの間に入管当局に対し、「C3(労働)」カテゴリの査証を申請できる。この場合、入国時の査証カテゴリは問われない。

◎現在、カザフスタン国民の家族としてカザフスタンに滞在している外国人は、「C2(家族滞在)」査証を申請する権利がある。

◎外国人が滞在許可を申請する場合、3月16日以降に有効期間が切れた母国で取得した書類も、11月1日までは有効となる。

◎他方、カザフスタン滞在許可を有する外国人でも、現在海外に滞在している者は、在留期間の延長措置が一時停止される。その停止措置が解除されるのは、11月1日以降となる。

◎11月1日までは、外国人や雇用者が不法滞在の規定違反に対する行政上の責任を問われることはない。

(3)検疫措置等

●11日、コジャフメトフ保健省報道官がロックダウン再導入の基準について述べたところ、概要は以下のとおりです。

◎現在、カザフスタン国内では4,600人がコロナウイルスの治療を受けている。

◎もし、コロナウイルスの治療を受ける患者数が30,000人/日に及ぶことがあれば、厳しいロックダウンが再び課されることになる。

●12日、シャガルタエヴァ・ヌルスルタン市国家主任衛生医師が検疫措置の緩和を発表したところ、概要は以下のとおりです。

◎弁護士事務所、公証役場、会計事務所、コンサルタント会社、不動産会社、広告代理店、ツアーオペレーター等が入るビジネスセンターは平日・休日の9時から20時まで営業する。

◎ショッピングセンター「ハン・シャティール」内アニマトロニクス劇場「ジュングリ」及びファミリーセンター「アイランド」(水族館を含む)は、ギャラリー形式の営業で、各ゾーン10人以内での営業とする。ビーチクラブ「スカイビーチクラブ」の混雑率は、アトラクション施設のないプールと同様、定員の50%を超えてはならない。両施設ともに休日・祝日の営業は禁止される。両施設内では、衛生疫学的措置を厳しく遵守し、感染症対策措置を講じなければならない。

◎公共外食施設は、これまで通り室内・室外共に30席以内の混雑率を維持しなければならない。隣り合うテーブルの端同士は2メートル以上の物理的距離を設け、1つのテーブルに座るのは4〜6人以内とすること。営業時間は変更され、平日・休日の9時から24時までの営業は可能だが、住居施設内及びその敷地内の店舗は9時から22時までの営業となる。人の集まる行事、記念行事、家族行事、その他大規模行事の開催はこれまで通り禁止される。

◎州内の都市間バス及びマイクロバスの運行が許可されるが、衛生疫学的措置を遵守し、感染症対策措置を講じなければならない。

◎教育センター、子供と大人のためのサークル、子供のための成長センターも開始を許可されるが、予約制で5人以内のグループに限る。平日の9時から18時までのみの営業とし、衛生疫学的措置を遵守し、感染症対策措置を講じなければならない。

●14日、エスマガムベトヴァ国家主任衛生医師は、9月20日以降の検疫措置導入の可能性についてコメントしたところ、概要は以下のとおりです。

カザフスタン国内の疫学的状況は6・7月と比較して安定している。

◎9月に検疫措置が導入されるという正式な情報はない。

◎あらゆる措置の実施は、疫学的状況次第である。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047