【新型コロナウイルス】マドリード州における新たな全国的規制措置等について(9月28日施行)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 本日(9月25日)マドリード州は、9月21日(月)から同州で実施されている規制について、新たに8の保健地区を、追加規制が課される指定地域に追加しましたので、お知らせいたします(規制の内容は現状と変更ありません)。州官報には未掲載ですが、本措置は9月28日(月)から適用される予定です。新たに追加された地区は以下のとおりです。

新たに追加された地区;

マドリード市内:ガルシア・ノブレハス(シウダッド・リネアル地区内の一部)、ビカルバロ・アルティジェロス(ビカルバロ地区内の一部)、オルカシタス(ウセラ地区内の一部)、カンポ・デ・ラ・パロマ、ラファエル・アルベルティ(プエンテ・デ・バジェカス地区内の一部)

フエンラブラダ市:パナデラス

アルコルコン市:ミゲル・セルベット、ドクトル・トゥルエタ

また、お住まいの地区の感染状況及び対象地区に含まれるかについて、以下リンクのABC紙作成のマップにて確認できますので、ご参照ください。

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-restricciones-madrid-busca-si-calle-esta-dentro-nuevas-zonas-confinamiento-madrid-202009251223_noticia.html

(ご参考:9月21日(月)より適用されている措置)

(1)全州に適用される措置

ア 私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限(本措置発表前は10名まで)。同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されない。

イ 飲食店は、店内のテーブルは定員の65%、店内のカウンターは定員の50%、テラスは定員の100%までの利用とする。テーブルの椅子と別のテーブルの椅子の間の距離、カウンターにおける対人距離は1.5mを確保する。1テーブルの利用は最大6名までとする。

(2)指定された37の保健地区において適用される措置(当面14日間)

※28日(月)より上記の8の保健地区が対象地区に追加されます。

ア 移動制限

通院、労働(出勤)、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合や上記と同様の事由がある場合を除いて、各地区への出入りを制限する。制限地区の車での通過は許容される。制限地区内での住民の移動は許容されるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。

イ 宗教施設の使用率を定員の3分の1に制限。

ウ 通夜会場は、屋外の場合は15名、閉鎖空間では10名までに制限。

エ 埋葬・火葬会場は、親族15名までに制限。

オ 商業施設・飲食店

●使用率は定員の50%に制限。

●薬局や医療機関、動物病院、ガソリンスタンド等、必要不可欠な施設を除き、営業時間は22時まで。

●1つのテーブルにおける人数は最大6人まで。

●バーカウンターの利用禁止。

カ 自動車学校や塾などの私的教育施設

●使用率は50%に制限。

●対面式の授業を行う場合は、6人までに制限。

キ スポーツ施設

●屋外・室内問わず、使用率は定員の50%に制限。

●1グループ6人までに制限。

ク 公園の閉鎖

(3)罰則

本規制措置の違反には、600ユーロ〜60万ユーロの罰金が課される。

(ご参考:21日(月)掲載のマドリード州官報のHPリンク)

全州に適用される措置:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF

指定地域に適用される措置:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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