【新型コロナウイルス】各州の新たな規制措置等について

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 保健省が、昨日(10月22日)規制措置の適用にあたって全国的基準を発表したことを受け、本日(23日)各州が新たな規制を発表し始めています。夜間外出禁止令の各州での実施状況及びマドリード州で新たに適用される措置について以下のとおりお知らせします。

夜間外出禁止令について:

アンダルシア州グラナダ及びその他30の市において、23時から6時までの夜間外出禁止令を適用することを発表。

カスティージャ・イ・レオン州、バレンシア州ムルシア州:近日中に外出禁止令を発令することを検討。

移動制限等について:

全国のどこで移動制限措置が実施されているかについては、以下HPリンクのスペイン国営放送局作成のマップをご参照ください。

https://www.rtve.es/noticias/20201023/mapa-confinamientos-espana-coronavirus-restricciones/2041269.shtml

マドリード州の規制について:

マドリード州について、同州で適用される新たな規制が発表されていますので、具体的な内容を以下のとおりお知らせします。以下(1)の州全体に適用される措置は現在適用されている警戒事態宣言が解除される、24日(土)16:47から適用され、以下(2)の指定地域における措置は26日(月)からの適用となります。なお、夜間外出禁止令については見送られ、以下(1)(ア)のとおり、夜間の会合のみが規制対象となっております。

(1)州全体に適用される措置

(ア)会合

・0時から6時における、同居人以外の会合を制限。高齢者や病人の介護や障害者の介助、その他の不可抗力、労働を事由とする場合は除く。

・上記以外の時間帯については、引き続き会合の人数は最大6人までに制限。

(イ)営業時間

・ホテル、飲食店、映画館、劇場、音楽堂、サーカス、多目的ホール、公演施設、レクリエーション施設、大学の寮、スポーツ施設、公演、庭園、カジノなどの娯楽施設は0時閉店、6時より前の開店は禁止する。ホテル及び飲食店については、23時以降の新規入店を制限。

・全ての商業施設、小売店、サービス提供施設、屋外市場は22時閉店、6時より前の営業を禁止する。ただし、薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設を除く。

・映画、飲食店、娯楽施設のあるショッピングセンターの営業は0時までとする。

(ウ)収容率

・宗教施設、室内のスポーツ施設、ホテル、レストランの店内は、定員の50%に制限する。バーカウンターの利用は禁止する。

・劇場、映画、その他の文化施設は定員の75%に制限。多目的ホール(ウィジンク・センターなど)、テラスは定員の75%に制限。商業施設は定員の75%、研修施設については定員の60%に制限。

(2) 指定地域における措置

指定地域に含まれるのは以下の12市内の32の保健地区になります。

マドリード市内19の保健地区、コジャド・ビラルバ市内の1区、グアダラマ市の1区、マハダオンダ市の1区、ポスエロ・デ・アルドス市の1区、パルラ市の2区、コルメナル・ビエホ市の1区、モラタ・デ・タフニャ市の1区、トレホン・デ・アルドス市の2区、エル・ボアロ市の1区、ビラレホ・デ・サルバネス市の1区、コルメナル・デ・オレハ市の1区

※お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下のエル・パイス紙作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。

https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-22/buscador-por-calles-averigue-la-incidencia-del-virus-en-su-zona-y-si-esta-afectada-por-las-restricciones.html

(ア)移動制限

・通院、労働、登校、帰宅、介護、金融機関への移動、司法手続、各種行政手続、各種試験、その他必要不可欠な事由がある場合や上記と同様の事由がある場合を除いて、対象地域への出入りを制限する。

・制限地域の車での通過は許容される。制限地区内での住民の移動は許容されるが、必要不可欠な移動のみが推奨される。

(イ)宗教施設

・収容率は定員の3分の1に制限。

・通夜会場は屋外では最大15名、室内では最大10名に制限。

(ウ)子供向け公園の一時的閉鎖。

(ご参考:以上(1)及び(2)規制内容についての州官報は未発出ですが、以下のリンクから州HPの会見記録をご覧になれます。https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/201023_np_sanidad_orden_restricciones_nocturnas.pdf

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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