ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(チェコから入国する際のPCR検査(陰性)結果の提出)

1 ギリシャ政府は、一部の地域(ブルガリアルーマニアアラブ首長国連邦、マルタ、ベルギー、スペイン、アルバニア北マケドニアハンガリー)からの航空旅客に対して、到着72時間前までの事前PCR検査(陰性)結果の提出を求めていますが、9月23日付の官報によれば、新たに9月28日から9月30日までの間、チェコからの航空旅客に対する同様の措置が発表されました。

 同措置は、継続される可能性があります。

2 注意点

・PCR検査の対象となった者は結果が出るまで自宅、親戚、友人・知人宅またはホテル等で待機しなければならず、陽性の場合は、自宅、または当局の指定する施設で14日間隔離を求められます。隔離義務の違反者には5000ユーロの罰金が科せられるとのことです。

・事前PCR検査(陰性)結果の証明書は、英語表記で、旅行者氏名及び身分証番号の記載が求められます。

ギリシャ政府は例外として、年少者(2011年以降に生まれた者とのこと)に対して、この事前検査義務を免除すると発表していますが、これまでのところ官報には記載されておらず、詳細については確認が取れていません。

3 電子申請フォームの提出

 全ての旅行者は、到着前に電子申請フォーム(Passenger Locator Form(PLF))をサイト(https://travel.gov.gr)を利用して提出し、提出後に当局から送信される自動応答のメッセージを入国時に提示する義務があります。提出後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードは、入国時に必要な書類とみなされます。

(※当館注:提出期限については、これまで領事メールで「24時間前まで」とお知らせしてきましたが、官報では「到着の前日までに」とされており、陸路については「到着までに」とされています。いずれにしましても、十分余裕をもって申請することをお勧めします。)

4 各国からの入国について

 9月24日時点における、各国からギリシャへの入国につきましては、9月16日にメールで配信した内容(https://www.gr.emb-japan.go.jp/files/100094265.pdf)をご参照ください。

5 ギリシャへの渡航は今一度、慎重にご検討ください。

 現在、日本政府はギリシャへの渡航について、引き続き、最も高いレベルの感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

 感染拡大にともないギリシャ政府は矢継ぎ早に新たな規制を発表しています。規制やフライトキャンセル等で、旅行自体を中断・中止せざるを得ないリスクがあるほか、経由地の規制変更で引き返さざるを得ない状況も発生しています。

 また、ここ最近のギリシャでの感染拡大にともない、ギリシャからの旅客に対して制限を加える諸国も出てきています。ギリシャへの渡航は今一度、慎重にご検討ください。

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910, 9911

FAX : 210-670-9981

H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail : consular@at.mofa.go.jp