入国制限措置に関するギリシャ政府の発表

 新型コロナウイルス感染症対策として、ギリシャ政府は以下の入国制限措置を発表しました。

ギリシャへの入国制限と緩和対象国

 ギリシャ政府は、非EU諸国からの入国制限を行っていますが、7月1日以降、日本をはじめとする新規感染が抑えられている一部の国の居住者に対しては入国制限を緩和しています。8月12日、ギリシャ民間航空局は8月15日から31日までの間の同入国制限措置の継続と緩和対象国について発表しました。

 今期の対象国は11か国で、日本、豪州、カナダ、ジョージアニュージーランド、韓国、ウルグアイルワンダチュニジア、タイ、アラブ首長国連邦の居住者が入国可能となります(モロッコが対象外となりました)。

 上記の国々の居住者については、事前電子申請の必要がありますが、事前PCR検査等の義務は設けられていません(一定の割合でサンプリング検査が行われています)。

【上記以外に入国制限対象の例外となる者(書類で証明する義務あり)】

(1)EUシェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者、(2)EUシェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、同棲者、未成年の子、(3)医療関係者、(4)政府団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等、(5)輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障碍者を介護する者、農業季節労働者、(6)大学生、(7)トランジット旅行者、(8)ギリシャ在外公館発行の許可を得た者。

イスラエル居住者に対する制限緩和

 8月17日から、イスラエル居住者のギリシャ入国が認められるとのことです。入国に際しては、事前電子申請、72時間以内に行われたPCR検査結果(陰性)の提示義務(英語表記、旅券番号またはIDカード番号が記されたもの)が求められます。また、ホテルなどの滞在場所を証明できるものが必要とのことです。

■周辺国からの入国制限

 ギリシャ政府の官報によれば、周辺国からの入国制限が以下のとおり延長されるとのことです。

1 トルコからの入国制限 

  8月31日までの間、トルコからの航空便の運航を禁止する。また海路・陸路での入国を禁止する。例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可保有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

2 北マケドニアからの入国

  8月31日までの間、アテネ国際空港を除く同国からの航空便の運航を禁止する。また、陸路での入国を禁止し、例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合、(4)EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者やEUシェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

3 アルバニアからの入国

  8月31日までの間、アテネ国際空港を除く航空便の運航及び海路・陸路での入国を禁止する。カカヴィア国境ゲートは1日750人、クリスタロピギ国境ゲートは1日300人までの入国者上限を設ける。例外は(1)ギリシャ国民、ギリシャ滞在許可所有者、(2)国際貨物トラック、(3)貨物船、(4)陸路での真に必要な職業上の移動で、それを書面で証明できる場合。

(※上記措置により同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者やEUシェンゲン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです)。

■入国時の事前PCR検査義務(英語表記、身分証番号の記載が求められることになりました)

 ギリシャ政府は、ブルガリア、マルタ、ルーマニアアラブ首長国連邦に対して到着72時間以内のPCR検査(陰性)結果の提出を求めていますが、この措置が8月31日まで継続されます。

 また、以前にお知らせさせていただきましたが、8月17日から31日までの間、ベルギー、チェコ、オランダ、スペイン、スウェーデンアルバニア北マケドニアからの航空旅客について、同様の措置が取られ、陸の国境からの入国者全員に対して、同様にPCR検査結果の提出が求められます。

 ギリシャ民間航空局では、今回から新たに、PCR検査結果については、英語の書面で旅券番号または身分証明書のID番号が記載されていなければならないと規定しています。

ギリシャ政府は例外として、年少者(2011年以降に生まれた者とのこと)に対して、この事前検査義務を免除すると発表していますが、これまでのところ官報には記載されておらず、詳細については確認が取れていません。

ギリシャへの渡航は今一度、慎重にご検討ください

1 現在、日本政府はギリシャへの渡航について、引き続き、最も高いレベルの感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

2 現在、感染拡大にともないギリシャ政府は矢継ぎ早に新たな規制を発表しています。また発表と実際に運用されている措置が異なるケースも散見されます。規制等によるフライトキャンセル等で、旅行自体を中断・中止せざるを得ないリスクもあります。また、経由地の規制変更で引き返せざるを得ない状況も発生しています。

3 日本政府の水際対策として、日本帰国前14日以内にギリシャに滞在していた方は、以下の措置の対象となります

・空港の検疫所において全員にPCR検査が実施され、自宅等で、結果判明までの間待機することが求められます(到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2日程度を要するようです)

・自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(タクシー、国内線含む)を使わないことが条件となり、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保が必要となります。また、検査結果判明まで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

・検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

・検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、自宅や宿泊施設等で待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

・上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

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メール:consular@at.mofa.go.jp