大使館からのお知らせ(国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の一部変更について(8月26日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○日本を出発する国際航空便は、9月1日まで引き続きポーランド国内の空港に着陸可能です。

 8月25日付で発出された「航空便の運航禁止に関する内閣令」において、国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置が、以下のとおり変更されました。基本的に、前回の内閣令の延長です。

1 以下の国の空港発の国際航空便によるポーランド国内の空港への着陸が禁止となります(注:全43カ国、ポーランド語でのアルファベット順)。

ボスニア・ヘルツェゴビナ、中国、モンテネグロサントメ・プリンシペ、ロシア、ブラジル、サウジアラビアバーレーンエスワティニ、メキシコ、イスラエルカタールクウェート、アルゼンチン、アルメニア、チリ、ドミニカ共和国エクアドルガボングアテマラホンジュラスイラクカザフスタンキルギス、コロンビア、コソボコスタリカ北マケドニアモルディブモルドバパナマ、ペルー、南アフリカエルサルバドルセルビアシンガポールスリナムカーボベルデ、米国、オマーンルクセンブルグボリビアバハマ

※前回からアンドラが外れました。

2 内閣による指示または承認を受けた国際航空便等が本措置の例外とされています。

3 政令は8月26日から9月1日まで有効です。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html