1,000人を超える大規模イベントの開催及び航空機内におけるマスク着用義務化について

●1,000人を超えるイベントの開催について(10月1日から)

●航空機内におけるマスク着用義務化について(8月15日から)

1 1,000人を超えるイベントの開催

8月12日、スイス連邦政府は、2月28日から8月31日までとされていた1,000人を超えるイベントの開催禁止について、期間を1か月延長し9月30日まで適用するとともに、厳格な新型コロナウイルス感染症予防措置を講じることを条件として、10月1日以降は、再び開催を認めることを閣議決定しました。

これは、スポーツ、文化的、宗教的イベントを問わず、全てのイベントに適用されます。

連邦内務省は、関連各省や各州政府と共同して9月2日までに許可付与のための標準的な必要事項を準備する予定であり、社会的距離の確保等これまでの衛生ルールに加え、世界保健機関(WHO)、連邦政府の科学諮問チーム(タスクフォース)等の推奨事項に基づいた更なるガイドラインが発表される予定です。

ただし、イベント開催には各州政府の許可が必要であり、各州における疫学的状況やコンタクトトレーシングのキャパシティ等の状況を踏まえて開催可否が判断されることとなるため、今後、各州政府の発表等にご注意ください。

2 航空機内におけるマスク着用義務化

同日、スイス連邦政府は、8月15日から航空機内におけるマスク着用を義務化すると発表しました。

これは、航空会社に関係なく、スイスを離発着する全ての定期便及びチャーター便に適用されます。

スイスでは、7月6日から航空機を除く公共交通機関においてマスク着用が義務化されていましたが、今回の措置で航空機もマスク着用義務の対象となります。

スイス連邦政府プレスリリース

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80054.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイス又はリヒテンシュタインから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete