新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:8月7日首相令

●8月7日首相令が官報に掲載されました。本首相令の規定は、7月14日首相令により延長された6月11日首相令に代わり、2020年8月9日から適用され、2020年9月7日まで効力を持ちます。

●日本からイタリアに入国する者は、引き続き、14日間の自己隔離等義務を負うことになっております(一部例外あり)。

●同首相令の仮訳(抄訳。首相令別添の一部も含む。)を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200807DPCM.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete