新型コロナウイルスに関する注意喚起(外国人の訪台に関する措置の緩和:6月24日付外交部発表の一部変更について)

1 外交部は6月24付で発出したプレスリリースに関し,7月2日及び3日,それぞれ以下の2点について規定を変更する旨発表しました。

<変更1>PCR検査について搭乗前3日以内との規定を,搭乗前3営業日以内に変更する。

<変更2>有効な居留証を所持する者についても,PCR検査の陰性報告の提出は不要とする。

○外交部プレスリリース ※変更箇所は< >

(1)中央流行疫情指揮センターの感染症防止措置に従い,外交部は本年3月19日0時から,訪台する非台湾人の,居留証,外交公務証明,ビジネス履行証明,或いは特別許可を得た者以外について,一律に入境を制限してきた。

(2)世界各国で徐々に制限が解かれ,経済活動と国際的な人の移動が再開され,経済活動を刺激し,人々の通常の生活環境を整えるため,外交部は中央流行疫情指揮センターの決定と定めた基準に従って,外国人の訪台規範を徐々に調整していく。本年6月29日から,外国人は,観光(一般的社会訪問を含む)以外のその他の理由で訪台する者が,関連する書類を備え,台湾の在外事務所に申請し特別入境許可が得られれば,入境を認められる。ただし,学生,中国語の研修等,就学に関連する事由での訪台申請は,教育部が定めるところによるものとする。

 

(3)このほか,外交公務,移民労働者,学生等,外交部や労働部及び教育部等から特別管理の対象に含まれ,防疫リスクのコントロールが可能な者,及び人道的な緊急援助の対象者や入境船員等PCR検査の報告が困難な者,並びに<有効な居留証を所持する者>以外の,その他の各種外国人は,入境時に一律で<搭乗前3営業日以内>に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性報告の提出が求められ,且つ入境後14日間の在宅検疫が必要である。以上の規範は感染症の状況変化に応じて随時調整され通知する。

(4)観光(一般的社会訪問を含む)と就学を目的とする入境を除き,外国人の入境制限を6月29日から緩和する。これにより,ビジネス目的,親族訪問,研修,国際会議や展覧会への出席,国際交流事業,ボランティア,布教活動,ワーキングホリデー,青少年交流,求職目的であれば,台湾の在外事務所に必要書類を提出し,審査を経て特別入境許可を取得すれば入境が可能となる。

 なお,「一般的社会訪問」とは,友人訪問,結婚式参加,スポーツ試合観戦,コンサート等の鑑賞,季節の慶祝・文化活動参加等,特定の受入機関や親族が台湾にない訪台を意味する。

<訪台時提出のPCR検査陰性報告、出発前3営業日以内を有効に - 台北駐日経済文化代表処>

https://origin-www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/72421.html

2 また,台湾入境後14日間の「在宅検疫」対象者用の防疫ホテルについて,交通部観光局が運営しているHP「旅宿網」において,ホテルリスト等の情報を掲載していますのでご参照ください。

<交通部観光局「旅宿網」(中国語)>

https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/

3 邦人の皆様におかれては,衛生福利部のHP https://www.cdc.gov.tw 等を参照し,最新情報を収集する等,引き続き感染予防に努めてください。

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