新型コロナウイルス(感染防止対策の一部緩和:7月1日〜7月31日)

ラオス政府は7月1日より7月31日まで、一定の条件の下、観客を入れたスポーツ競技の開催、カジノの営業再開、伝統行事・集会・結婚式の開催等を認めるとして、感染防止対策の一部緩和を発表しました。

○一般の方に対する出入国規制等は継続されます。入国許可取得手続きの詳細については別途外務省より通知される予定です。

1 ラオス首相府は6月30日、首相令第6号の措置のさらなる緩和を行う通知(実施期間は7月1日〜7月31日)を、下記のとおり発出しました。

2 他方、観光目的等での一般の方のラオス入国は未だ認められていません。

ただし、外交官、国際機関職員、専門家、投資家、実業家、技術者及び労働者で、緊急の用務がある場合、COVID-19対策特別委員会の許可を得て入国することができます。入国許可取得手続きの詳細については、外務省から別途通知される予定ですので,引き続き当館からのお知らせにご留意ください。

○記(6月30日付ラオス首相府官房通知697号全文仮訳。)

宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事

件名:2020年7月1−31日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続

− 2020年3月29日付首相令第6号に関し、

− 対策特別委員会報告書に関し、

 首相府官房は、以下のとおり謹んで通知する。これまでの新型コロナウイルス対策により、

我々は感染拡大を制御し、感染者の増加を防ぎ、感染者全員の治療を完了した。また、社会、

経済セクター、経営者、投資事業、工場等は、新しい生活条件(ニューノーマル)の下で徐々

に生活・操業を再開している。

 他方、地域・世界では感染拡大が続き、依然制御できておらず、今後新たな流行が発生す

るおそれがあるため、決して楽観視できない。新型コロナウイルス対策を引き続き実施する

ため、政府は以下のとおり決定し指示する。

1 対策特別委員会、全レベルの地方行政機関及び関係機関は引き続き、各種メディアを通じ国民に対し新型コロナウイルスの危険性及び感染予防方法を分かりやすく詳細に周知広報すること。デマやフェイクニュースを取り締まること。

2 2020年5月29日付首相府通知597号に定められた緩和対策を引き続き実施することに同意する。

3 社会経済への影響を最小限に抑え、国民生活を徐々に正常化させる条件造りのため、首相府通知597号に定められた一部措置の追加的緩和に同意する。ただし、対策特別委員会の勧告に従い、1メートル以上の間隔確保、衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置、マスク着用、体温測定、清掃等の感染予防対策を実施すること。緩和措置拡大の対象は以下のとおり。

(1)観客を入れた形式でのあらゆる種目のスポーツ競技の開催を許可する。ただし、開催にあたり、1メートル以上の間隔確保、衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置、マスク着用、体温検査、環境衛生等、対策特別委員会の勧告に従った感染予防対策を実施すること。

(2)営業許可を得た合法的なカジノの営業再開に同意する。ただし、1メートル以上の間隔確保、衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置、マスク着用、体温検査、環境衛生等、対策特別委員会の勧告に従った感染予防対策を実施すること。

(3)ラオスの伝統を重んじた慎ましい各種集会や祝宴、伝統儀礼や結婚式の開催を許可する。ただし、1メートル以上の間隔確保、衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置、マスク着用、体温検査、環境衛生等、対策特別委員会の勧告に従った感染予防対策を実施すること。詳細なガイドラインについては、情報文化観光省から別途通知する。

4 2020年3月29日付首相令第6号を引き続き厳格に実施することに同意する。

(1)エンターテインメント施設、カラオケ店、ゲーム店は引き続き営業を停止すること。

(2)慣習・地域国境事務所については、貨物輸送の許可を得た一部の事務所を除いて、一般人の出入国及び貨物輸送を引き続き禁止する。国際国境事務所については、引き続き一般人の出入国を禁止する。ただし、急を要する事情があり、対策特別委員会の許可を得た場合に限りラオス国籍者及び外国籍者の出入国を認める。国際国境事務所における貨物輸送については通常通り認める。

(3)COVID19流行国から渡航する(トランジットを含む)一般人に対しては、引き続き観光・訪問査証の発給を停止する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家、実業家、技術者及び労働者で、緊急の用務がある場合、ラオスに入国し大使館、事務所、作業現場等で就業することができる。ただし、対策委員会の許可を得ること。実際の手続きについては、外務省から別途通知する。

5 実施方法

(1)上記の緩和策は一時的措置である。いずれかの県で新規感染の報告があった場合は、当該県において出入境を停止し、各種の対策を厳格に再開するものとし、当該県レベルの対策特別委員会が通知を発出する。2つ以上の県で新規感染が発生した場合は、首相令第6号の対策の厳守を再開する。

(2)各省庁、部局及び全レベルの地方行政機関は、各自が発出した各種法令及び勧告を見直し、本首相府令が定める対策と整合させたうえで、細目を定め、統一理解に基づき実施し、関心の高い重要問題につき説明を行うこと。情報文化観光省及び首都・県の情報文化観光局は、勧告の修正版を条文化し、周知広報を行うこと。

(3)各省庁、部局及び全レベルの地方行政機関、軍隊、警察、対策特別委員会、及び全社会部門は、主体的に社会の治安・秩序維持に努め、本通知の対策を実施すること。違反事例は、治安維持当局及び関係機関が法令に従って厳重に対処すること。

(4)全レベルの地方行政機関は、新型コロナウイルス感染症及びその他季節性感染症の監視を強化し、疑い例を迅速に報告すると共に、保健当局と連携し、濃厚接触者の観察を行うこと。

(5)上記の措置は2020年7月1日から31日まで有効とする。施行後に評価、検証の上、見直しを行う。変更がある場合、政府はその都度通知する。

首相府官房長官

代理署名

カムラワン・チャンタラバン

(首相府付副大臣官房副長官(大佐))

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete