【ポイント】
●NSW州政府は,州民がビクトリア州の新型コロナウイルス感染多発地域(hotspots)を訪問してはならず,訪問した場合は州内に戻った後14日間の自己隔離を義務づける,そのための州保健規則を作成中と発表しました。
●同規則に反した場合は11,000ドルの罰金もしくは6ヶ月の懲役が科されます。同規則は早ければ7月1日(水)深夜から実施される可能性があります。
●ビクトリア州のコロナ感染多発地域居住者はNSW州訪問が禁止されます。これに反した場合も上記同様の罰金もしくは懲役が科されます。ビクトリア州コロナ感染多発地域の詳細情報は末尾リンクをご覧ください。
【本文】
1 NSW州ハザード保健大臣は7月1日(水)に記者会見を行い,ビクトリア州メルボルン周辺において新型コロナウイルスの市中感染が拡大している状況を踏まえ,NSW州民はビクトリア州の新型コロナウイルス多発地域(hotspots)を訪問してはならず,訪問した場合にはビクトリア州政府により同州民と同様の刑罰が科される,訪問した場合はNSW州に戻ってきた後14日間の自宅隔離を義務づける,そのための保健規則をビクトリア州政府と調整し作成中であると発表しました。
2 この保健規則に反した場合は11,000ドルの罰金もしくは6ヶ月の懲役が科されます。同規則は早ければ7月1日(水)深夜から実施される可能性がありますので注意してください。
3 ビクトリア州のコロナ感染多発地域居住者はNSW州への訪問が禁止されます。例外として,NSW州にある自宅へ帰宅する場合や人道的理由(医療ケア等)の場合のみ許可されます。これに反した場合も,11,000ドルの罰金もしくは6ヶ月の懲役が科されます。
4 ビクトリア州のコロナ感染多発地域に関する詳細情報は末尾のビクトリア州政府ホームページを参照ください。
〇NSW州政府ホームページ
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-melbourne.aspx
(7月1日(水)のNSW州ハザード保健大臣記者会見(9分30秒頃〜12分30秒頃,15分30分前後)
https://vimeo.com/434200396/e28d76a2ac
〇ビクトリア州政府ホームページ
(新型コロナウイルス感染多発地域情報)
https://www.dhhs.vic.gov.au/response-outbreaks-covid-19
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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