●6月30日、遼寧省政府及び大連市政府当局は、北京から大連に到着した人員に対する隔離等の措置に係る新しい通知を発表しました。
●本通知では、北京市の指定する「低リスク」の地域(街道等)から大連に到着する方は、7日以内の核酸検査(PCR検査)陰性証明書または陰性情報を含む「緑」の健康コードを提示し、体温が正常であれば自由に行動できるとしています。(中・高リスクの地域及び新発地市場等に関係した者については引き続き14日間の隔離となります。)
●北京市から来訪して大連で宿泊(居住)する場合、この通知の条件を満たせば基本的に隔離されることなく宿泊することができると思われます。ただし、遼寧省では、北京市からの来訪者は、低リスク地域であっても原則14日間隔離等の措置が採られてきた経緯があり(6月18日付け当事務所メールを参照)、所在の「社区」の判断次第は、宿泊が認められない可能性もありますので,当分の間、北京市から来訪して宿泊が必要な場合には、宿泊先のホテル、公寓等に対し、北京市における具体的な住所等を伝えつつ、事前によく確認されることをお勧めします。
●なお,黒竜江省牡丹江市、吉林省吉林市、湖北省からの来訪者に対する隔離等の措置は、既に解除されています。
●北京市との間の往来が必要な場合、最新の情報に注意し、感染予防に努めてください。北京の状況やPCR検査等についての詳細は在中国日本大使館ホームページを参照ください。
○北京から大連に来る(帰る)人員に対して精緻な健康管理サービスを行うことに関する通知(大連市新型コロナウイルス肺炎コントロール及び経済社会発展工作指揮部弁公室(6月30日付け))
https://mp.weixin.qq.com/s/FxbDizz7RlGIP4p99CO14g
<概要>
1. 北京市の中・高リスク街道(郷鎮)の人員、新発地卸売市場等の関係者に対しては、一律に集中隔離による医学観察を行う。隔離期間は大連到着後14日間で、当該期間中2回の核酸検査を行う。北京市の中・高リスク街道(郷鎮)とは、北京市の対外公表を基準とする。
2. 北京市の低リスクの街道(郷鎮)から大連に来訪した人員に対しては、7日以内の核酸検査陰性証明書、あるいは核酸検査陰性情報を含む「緑」の健康コードを確認し、体温測定が正常で、個人の防護をしっかりと行う前提で、自由に行動することができる。7日前までの核酸検査の陰性証明を提供できない者は、目的地に到着後すぐに核酸検査を行う必要がある。目的地の疫病予防コントロール指揮部は社区(村委員会)を組織して管理を強化し、個人の健康情報を管理する。
3. 現在隔離医学の観察を受けている人は上記の規定に従って実行する。隔離を解除する必要がある場合は、隔離を解除する1日前に1回の核酸検査を行い、核酸検査結果が陰性であれば隔離を解除する。
4. 各地区は北京市の中・高リスク街道(郷鎮)から来た人員と、低リスク街道(郷鎮)から来た人員を分類して秩序正しく管理し、常態化した感染予防とコントロールを細分化して着実に実施する。各機関や社区は、予防・コントロール政策と要求を宣伝し、関係者に個人の責任を履行するよう促し、健康情報を真実に報告し、虚偽の報告、個人の責任を履行しないことにより重大な結果をもたらした場合、法により法的責任を追及する。
【連絡先、相談先】
○大連市政府へのお問い合わせ先
大連市外事弁公室(日本語)159-4110-1783
○当事務所へのお問い合わせ先(新型コロナウイルス関連)
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【在大連領事事務所関連情報】
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○大連市における交通事情等
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【北京関連情報】
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
※在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
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○転出、帰国などされた方は、「転出(帰国)届・変更届」を提出してください(メール提出可)。
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
○3か月未満の旅行や出張などの際には、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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