入学試験等に伴う外出制限(6月20日(土)及び6月27日(土)、28日(日)(新型コロナウイルス関連情報(第52報):6月19日)

●トルコ内務省は、今週末及び来週末行われる入学試験等の実施前後に発生する混雑と新型コロナウイルス感染のリスクを緩和するため、トルコ全土において次の日時にて以下の内容の外出制限を行うことを発表しました。この制限に従わない場合、外国人であっても処罰される可能性がありますので、在留邦人の皆様におかれましてはご注意ください。

(外出制限日時)

6月20日(土)9時00分から15時00分

6月27日(土)9時30分から15時00分

6月28日(日)9時30分から18時30分

●なお、制限の例外の1つとして「必需品の手配に限って及び運転をしない前提に(障害者を含まない)滞在先の最も近いスーパー、小売店、八百屋、肉屋と乾物屋に行くことを許可する。」とのことです。

内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lgs-ve-yks-tedbirleri-genelgesi

1 2020年6月20日に実施される高校入学試験(LGS)および6月27、28日に実施される高等教育機関試験(YKS)前後に発生する人の混雑と感染リスクを緩和するため、次の期日において、81県において、以下例外を除き、国民(注:外国人にも準用されると理解される、以下同様)の外出は制限される。

2020年6月20日(土)9時00分から15時00分

2020年6月27日(土)9時30分から15時00分

2020年6月28日(日)9時30分から18時30分

2 LGS及びYKS受験生に同行する保護者に対して、公共交通機関で来場する者には1名まで、私用車で来場する者には1名および運転手1名まで、外出制限の例外となる。

3 都市間公共交通(航空便、バス、鉄道、旅客船、フェリー等)のチケット購入者は外出制限の例外となる。

4 その他営業可能な職種、団体

●パン製造が行われるベーカリー及び/又はベーカリーの認証を有する職場及びその販売者、スーパー、小売店、八百屋、肉屋、乾物屋、菓子製造もしくは販売店。国民は必需品の手配に限って及び運転をしない前提に(障害者を含まない)滞在先の最も近いスーパー、小売店、八百屋、肉屋と乾物屋に行くことができる。

●医薬品、医療製品、医療用マスク、消毒剤の生産者、運搬者、販売者

●公共及び民間の医療機関、薬局、動物病院およびクリニック

●必要な公共サービス維持に必要な公的機関・団体(空港、港湾、国境、税関、高速道路、老人ホーム、老人介護施設、リハビリセンター、緊急通報センター、AFADチーム、vefaソーシャルグループ、移民局、郵便局PTT等)

●ガソリンスタンド

●住民5万人につき1軒もしくは県をまたぐ幹線道路上50kmにつき1軒を県庁や郡庁によって指定されたタイヤ修理業者

天然ガス、電力、石油セクターの内、国家による計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業

●水、新聞、家庭用ガス配送業者

●畜産、農場及び(それに関連する)世話施設

●医療体制強化に向けた緊急的な施設建設を行う機関、企業

●県や市の衛生機関によって承認を受けたパスタ、小麦粉、牛乳、肉、魚等の生活に必要な食料及び紙、コロンヤ等衛生に関わる製品及び原材料の生産・製造機関、企業

●国内外の流通、運送(輸出入やトランジットを含む)を担う企業

●ホテル、宿泊施設

●食品、衛生、薬剤の梱包を行う企業

●建設作業中の大型建設現場(ただし、建設作業者が現場で宿泊している場合に限る)

●新聞、ラジオ、テレビ局及び印刷会社

●以前に締結した契約等によって決まった時期に輸出を完了させなければならない生産を行う職場や施設(証明できる場合に限る)

●農業用燃料の販売を行う農業信用組合

●外出禁止令中に降雨の影響を受ける農業活動を考慮し、県庁/郡庁が必要性を認める場合に抽選で選ばれる農薬、種子、苗、肥料関連の製品会社

●野菜・果物卸売業者

5 今般の措置に関して例外とされる者

●本通報の上記4に示される開業が認められる業者等の経営者、業務従事者及び職員

●公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(謝金警備員を含む)

●救急センター、AFAD、トルコ赤新月社、vefaソーシャルグループの職員

●埋葬業者、一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者

●電気、水道、天然ガス、電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者

●製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者

●高齢者介護施設、養護施設、リハビリセンター、児童施設など、社会的保護・介護センターの職員

自閉症、重度の精神疾患ダウン症等の「特段の配慮」がある者及び保護者

●鉄鋼、ガラス業などの業種で操業を続ける作業場において、炉や冷蔵庫などの運転を行わなければならない者

●銀行員、国内で広域的サービスを担う機関・組織・企業の職員(最低限の人員に限る)

●植物(バラ、お茶、果物、穀物、切り花等)製品、動物(牛乳、肉、卵、魚等)製品の生産、水やり、加工、薬剤散布、収穫、販売、輸送に従事する者

●家畜の世話、養蜂に従事する者

内務省により定められた動物愛護団体、野良動物の世話人

●住居前及び必要な場合に限り、家庭用ペットを外に連れ出す人

●必要な医療サービスの予約者(トルコ赤新月社による血液及び血漿提供を含む)

●寮、ホステル、社宅のような多くの人が滞在する場所で必要な業務にあたる者。

●職員の健康及び安全のために職場から離れることがリスクとなるもの(例えば、産業医など)

●獣医、医者。

●技術的サービス等を提供する許可されたサービス業者従業員。

●閉鎖中の事務所管理人。

●市の公共交通機関、消毒、ゴミ収集、水道、上下水道、消防、埋葬を行うための職員。

●鉱業、建設、その他の大規模な投資プロジェクトで使用される爆発物の製造と物流を担う従業員。

●裁判所の決定により、実子との個人的な関係を築く者(裁判所の決定の提出を前提とする)。

フリーランスの会計士ファイナンシャルアドバイザー、宣誓ファイナンシャルアドバイザー及びこれらの専門家と協力する者。

6 上記に記述された例外を除く全ての国民は、家にいることとなる。

7 上記4で定められる例外とされる機関のうち、県、市衛生委員会の許可を必要とする場合の規定は、同委員会により、LGSは6月19日(金)13時まで、YKSは6月26日(金)13時までに決定される。

8 上記に定められた措置は、県知事及び郡長により、規定に基づく決定が即座になされ、如何なる阻害なく執行される。

9 今般の決定に従わない国民に対し、公衆衛生法第282条に基づく罰金刑(注:罰金額は各県の決定に基づく)を始め、違反の状況により、法律の必要に応じて処罰がなされ、法を犯した国民に対して、トルコ刑法第195条に基づき、必要な法的措置(2か月以上1年未満の禁固刑)が開始される。

【問い合わせ先】

在トルコ日本国大使館

代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)

FAX :0312-437-1812

メール:ryoji@an.mofa.go.jp

○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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