●ラトビア政府発出の非常事態宣言は6月9日で終了し,新たな法律に基づいて今後の新型コロナウイルス対策が行われています。
●引き続き、日本を含めヨーロッパ外からのラトビアへの入国は認められていません。
●引き続き感染防止に努めるようにしてください。
ラトビア政府は非常事態宣言の期間を6月9日で終了し,今後は新たな法的枠組みにおいて,新型コロナウイルス対策を行うこととなりました。
非常事態宣言期間終了後に行われる措置は6月9日にお知らせした通りですが,一般の日本国籍保有者についての国境措置については現在のところ以下の通りとなります。
1.ヨーロッパ(EU加盟国,欧州経済地域またはスイスをいう。以下同じ)に居住されている方(その国の長期滞在資格がある方)
ヨーロッパ内の過去14日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス感染者数が15名以下の国からの渡航の場合はラトビアへの入国は可能であり,ラトビア入国後の14日間の自己隔離も不要です。
ヨーロッパ内の過去14日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス感染者数が15名以上の国からの渡航の場合は,ラトビアに入国可能ですが当該国出国後14日間の自己隔離が必要です。
いずれの場合も観光,ビジネス等渡航の目的を問いません。
ヨーロッパ内の過去14日間における感染者数は、ラトビア疾病管理予防センター(SPKC)の発表(毎週金曜更新)によるものとされています。
2.ヨーロッパ以外(日本等)に居住している方
現在のところ,日本を含め、ヨーロッパ外に居住している方のラトビアへの渡航は認められていません。
ただし,居住国に戻るためのラトビアでの乗り継ぎは可能です。
3.例外措置
ラトビア商人(Latvian merchant。ラトビアで登録されている企業または個人)の職務上の義務履行(設備の導入,維持等)のために入国を要する外国人は,呼吸器疾患の兆候がないことを前提に,業務遂行の目的による滞在中,業務中の自己隔離義務を免除。ただし,入国に際しては,ラトビア商人側がラトビア投資開発公社(LIAA)に対し,事前に書面(新型コロナウイルス感染症に感染していないこと,業務時間外における自己検疫の実施,業務の際に公共交通機関を使用しないこと,等記載したもの)の提出をすることが必要です。
詳細については以下をご参照ください。
本17日現在のラトビア国内の感染者数は,累計感染者数1104名(人口10万人あたり58.54名),死者30名,過去14日間の人口10万人あたり感染者数は1.75名となっておりますが,引き続き,公共の場では、室内外とも他の人と適切な距離(2メートル以上)を保ち,念入りな手洗いや咳エチケット、公共交通機関におけるマスク等の着用など,ラトビア政府の規制を遵守し,引き続き感染症予防対策を励行するようにしてください。
【参考】
6月9日発出領事メール(新型コロナウイルス関連:非常事態宣言の終了(6月9日まで))
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00063.html
疫学的安全法(ラトビア語)
ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)
Re-open EU(EU域内各国の国境措置(入国の可否や自己隔離の要否等))
外務省海外安全ホームページ:各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
ラトビア外務省ホームページ(バルト三国内の移動及びエストニア,リトアニアにおける国内措置)(英語)
ラトビア首相府ホームページ(英語)
https://mk.gov.lv/en/aktualitates/regarding-declation-emergency-situation
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/
首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A&feature=emb_logo
(在外公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館 領事班
(代表)+371-6781-2001
2020年6月17日
在ラトビア日本国大使館より