6月9日,公衆衛生局は,スロバキア政府が欧州19か国からの入国者に対する検疫措置を撤廃したことを受け,直近14日間に同19か国以外の国に滞在した入国者に対する検疫措置を決定し,プレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。
これに伴い,5月22日付の公衆衛生局の決定事項(スマートフォンアプリ「eKarantena」を利用した検疫措置)が撤廃されました。
●プレスリリース原文(スロバキア語)
1 6月10日午前7時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近14日間で欧州19か国(チェコ,ハンガリー,オーストリア,ドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロベニア,クロアチア,ブルガリア,キプロス,マルタ,ギリシャ,エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,デンマーク,アイスランド)以外の国に滞在していた場合,96時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を,国境でスロバキア警察に提出しなければならない。スロバキア入国の際に国境検問が実施されていない場合,上記陰性証明書を,入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生事務所に提出しなければならない。上記陰性証明書については,英語,ドイツ語,チェコ語若しくはスロバキア語で発出されたもの,又は上記4言
語のいずれかに翻訳されたものを提出する必要がある。また,これらの者は,入国後5日経過してから,スロバキア国内でもPCR検査を受ける必要があり,同検査で陰性が証明されるまでは,同居する者も含めて,自主隔離を実施しなければならない。
2 スロバキアに入国する全ての者は,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,帰国した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。
3 スロバキアに恒常的な住所又は現住所を有する者がポーランドから帰国する場合,ポーランドでの滞在期間が48時間以内の場合に限り,上記1及び2の措置は適用されない。
4 越境労働者,国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及び免除を享受する者,スロバキア政府当局から特別な許可を得た者等も,上記1及び2の措置は適用されない。
なお,同9日付スロバキア内務省プレスリリースによると,ポーランド及びシェンゲン圏外であるウクライナ国境においてのみ,引き続き国境検問が実施されるとのことです。
これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ
「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)
をご覧ください。