6月9日,公衆衛生局は,営業規制及びイベント開催規制の緩和,マスク着用義務の緩和に関するプレスリリースをそれぞれ発出しました。概要は以下のとおりです。
これに伴い,6月2日付けの同局による各決定事項が撤廃されました。
●プレスリリース本文(スロバキア語)
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf
1 6月10日午前6時から無期限で,全ての児童・青年施設は閉鎖される。ただし,以下の施設は同措置の例外とする。
(1)児童養護施設等
(2)特別支援学級
(3)学校給食施設
(4)個人授業を行う施設
(5)保育園(労働・社会問題・家族省が定める条件に従うこと)
(6)幼稚園,5年生までの初等学校(日本の小中学校に相当),試験を実施する初等学校,学校のクラブ活動,初等芸術学校等(教育・科学・研究・スポーツ省が定める条件に従うこと)
(7)試験(入試・卒業試験も含む)を実施する中等学校(日本の高校に相当)
(8)国家試験を実施する語学学校
(9)課外授業等
2 6月10日から無期限で,小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)店内で口と鼻を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。ただし,飲食店での飲食時は除く。
(2)入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。
(3)店舗の全ての入り口で,上記の衛生基準遵守及び入店可能な人数について周知する。
(4)頻繁に換気し,店内,ドアノブ,買い物カート,買い物かご等の定期的な消毒を行う。
(5)毎日床の水ふきを行う。
飲食店の営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)客が来店する度に,テーブル等の消毒を行うこと。
(2)接客の際にマスクを着用し,手の消毒を行うこと。
(3)カトラリー(スプーン,フォーク,ナイフ)はテーブルに置いたままにせず,店員が料理を運ぶ度に紙ナプキンに包んで提供すること。
(4)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。
客を乗車させるタクシー業については,以下の規則を遵守すること。
(1)運転手は口と鼻を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。
(2)乗車は後部座席に着席すること。
(3)乗客が下車する度に,車内の消毒を行うこと。
ウェルネスセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)検温を実施し,37.2度以上の熱がある者の入場を禁止する。
プールの営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)検温を実施し,37.2度以上の熱がある者の入場を禁止する。
(2)入場の際に手の消毒を行うこと。
演劇,コンサート,映画,その他舞台芸術を上演する際には,以下の規則を遵守すること。
(1)37.2度以上の熱がある者の入場を禁止。
(2)各観客の前後左右がそれぞれ1席ずつ空席となるようチケットを販売することを推奨する。
(3)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。
(4)上演する前に会場の消毒をすること。
ショッピングセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。
(2)飲食店においては,該当する衛生基準を遵守すること。
3 6月10日から無期限で,以下の例外を除き,全ての小売店の日曜日営業を禁止し,店内の消毒を命じる。
(1)休日当番薬局
(2)病院の薬局
(3)ガソリンスタンド
(4)通信サービス取扱店
(5)動物園,植物園,その他観光施設の敷地内の営業
(6)移動販売
4 労働・社会問題・家族省が定める条件を満たせば,社会福祉サービスを提供してもよい。
5 6月10日より,全ての個人,事業主及び法人による大規模なスポーツ,文化,社会等の500名以上のイベントの開催が禁止される。ただし,以下の規則を遵守すること。
(1)大型イベントを開催する際には,マスク着用義務等の一定の規則を遵守すること。
(2)ミサ,初聖体拝領,堅信式,葬式及び結婚式は,開催禁止措置の例外とする。ただし,定められた衛生基準を遵守すること。
(3)国家機関及び自治体の会合と,法律に基づいて実施される会合は,開催禁止措置の例外とする。ただし,定められた衛生基準を遵守すること。
6 6月10日午前6時から無期限で,全ての人に対し,公共空間において,口と鼻をマスク,マフラー,スカーフ等で覆うことを義務づける。同じ世帯ではない者同士が、屋外で2メートル以内の距離にいる場合,口と鼻をマスク,マフラー,スカーフ等で覆うことを推奨する。ただし,以下は同措置の例外とする。
(1)3歳以下の子供。
(2)自閉症の者。
(3)公共交通機関の運転手(運転席が他の空間から隔離されている場合)
(4)教育活動に従事する教育機関職員及びその補助者等。
(5)初等学校敷地内の屋内及び屋外で,教育活動を行う学生。
(6)試験(入試・卒業試験を含む)を受ける学生。
(7)言語の国家試験を行う学生。
(8)幼稚園及び保育園の敷地内にいる子供。
(9)スポーツ活動に従事する者。
(10)写真の被写体になる者が,撮影活動上やむを得ない場合。
(11)結婚式の新婦及び新郎。
(12)初聖体拝領を受ける子供。
(13)映像作品の撮影等を行う者。上演中の芸術家。
(14)ウェルネスセンター,プール,遊泳場を訪れる者。
(15)児童・青年向けのレクリエーションイベントに参加する者(職員も含む)。
(16)職場において,同僚との距離が2m以上離れている場合。
これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ
「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)
をご覧ください。