スロバキアにおける新型コロナウイルス関連情報(営業規制及びイベント開催規制の緩和)

 6月3日,公衆衛生局は,営業規制及びイベント開催規制の緩和に関するプレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。

 これに伴い,5月19日付けの同局による決定事項(第4段階の営業規制緩和,大型イベントの開催規制緩和)が撤廃されました。

●プレスリリース原文(スロバキア語)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

1 6月3日午前6時から無期限で,全ての児童・青年施設及びナイトクラブは閉鎖される。ただし,以下の施設は同措置の例外。

(1)児童養護施設

(2)特別支援学級

(3)学校給食施設

(4)個人授業を行う施設

(5)保育園(労働・社会問題・家族省が定める条件に従うこと)

(6)幼稚園,5年生までの初等学校(日本の小中学校に相当),試験を実施する初等学校,学校のクラブ活動等(教育・科学・研究・スポーツ省が定める条件に従うこと)

(7)試験(入試・卒業試験も含む)を実施する中等学校(日本の高校に相当)

(8)国家試験を実施する語学学校

(9)課外授業等

2 6月3日から無期限で,小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。

(1)店内で口と鼻を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。ただし,飲食店での飲食時は除く。

(2)入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。

(3)行列に並ぶ際,他人との間隔を2メートル以上空ける。

(4)売場面積10平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし,子供は対象外。また,店内で客同士の距離を2m以上空ける場合もしくは飲食店においてテーブル間の距離を2m以上空ける場合は同措置の例外。さらに,劇場,コンサート,映画等,着席する観客を伴う芸術上映も同措置の例外。

(5)店舗の全ての入り口で,上記の衛生基準遵守及び入店可能な人数について周知する。

(6)頻繁に換気し,店内,ドアノブ,買い物カート,買い物かご等の定期的な消毒を行う。

(7)毎日床の水ふきを行う。

飲食店の営業については,以下の規則を遵守すること。

(1)客が来店する度に,テーブル等の消毒を行うこと。

(2)接客の際にマスクを着用し,手の消毒を行うこと。

(3)カトラリー(スプーン,フォーク,ナイフ)はテーブルに置いたままにせず,店員が料理を運ぶ度に紙ナプキンに包んで提供すること。

(4)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。

客を乗車させるタクシー業については,以下の規則を遵守すること。

(1)運転手は口と鼻を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。

(2)乗車は後部座席に着席すること。

(3)運転手と乗客の間の空間を,適切な方法で遮断することを推奨する。

(4)乗客が下車する度に,車内の消毒を行うこと。

ウェルネスセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。

(1)検温を実施し,37.2度以上の熱がある者の入場を禁止する。

プール及び遊泳場の営業については,以下の規則を遵守すること。

(1)検温を実施し,37.2度以上の熱がある者の入場を禁止する。

(2)入場の際に手の消毒を行うこと。

演劇,コンサート,映画,その他舞台芸術を上演する際には,以下の規則を遵守すること。

(1)37.2度以上の熱がある者の入場を禁止。

(2)各観客の前後左右がそれぞれ1席ずつ空席となるようチケットを販売すること(家族及びパートナーに対する販売は例外)。

(2)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。

(3)上演する前に会場の消毒をすること。

(4)飲食物の販売は禁止。

(5)主催者は,上記の衛生基準遵守を監督する者を最低1名確保すること。

ショッピングセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。

(1)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置すること。ハンドドライヤーの利用は禁止。トイレは1時間ごとに清掃すること。

(2)飲食店においては,該当する衛生基準を遵守すること。

(3)子供向け屋内遊技場等は閉鎖。

3 6月3日から無期限で,以下の例外を除き,全ての小売店の日曜日営業を禁止し,店内の消毒を命じる。

(1)休日当番薬局

(2)病院の薬局

(3)ガソリンスタンド

(4)通信サービス取扱店

(5)動物園,植物園,その他観光施設の敷地内の営業

(6)移動販売

4 6月3日より,労働・社会問題・家族省が定める条件を満たせば,社会福祉サービスを提供してもよい。

5 6月3日より,全ての個人,事業主及び法人による大規模なスポーツ,文化,社会等の100名以上のイベントの開催が禁止される。大型イベントを開催する際には,定められた衛生基準(マスク着用等)を遵守すること。

ミサ,初聖体拝領,堅信式,葬式及び結婚式は,開催禁止措置の例外とする。ただし,定められた衛生基準を遵守すること。

国家機関及び自治体の会合と,法律に基づいて実施される会合は,開催禁止措置の例外とする。ただし,定められた衛生基準を遵守すること。