6月5日,チェコ政府は緊急会合を開催し,オーストリア,ハンガリー,ドイツとの国境管理を終了することを決定しました。
これにより,同日以降,スロバキア,オーストリア,ハンガリー,ドイツからチェコへの入国時には,陰性証明書の提出(提出できない場合は入国後にPCR検査受診)又は隔離の義務が原則として免除されます。
ただし,上記措置の外国人(日本人を含む)への適用については,以下のとおりとなりますので,ご注意ください。
1 チェコで90日以上の滞在許可を有する外国人(日本人を含む)は,チェコ国民と同様に本件措置の対象となりますので,チェコ入国時に陰性証明書の提出・PCR検査受診・隔離いずれの義務からも免除されます。
2 上記4カ国に居住する外国人(日本人を含む)は,これら4カ国のいずれかの政府が発行する「long term EC resident」(下記リンク参照)の資格を有する場合にのみ,チェコ入国時に陰性証明書の提出や隔離義務から免除されます。「long term EC resident」の資格を有さない外国人(日本人を含む)のチェコ入国の可否及び入国可能な場合に適用される措置については,下記内務省ホームページに記載されている入国措置を御確認ください。
3 上記は,チェコの入国措置に関する情報です。現在,ドイツでは引き続き外国人の入国は制限されています。また,スロバキア,オーストリア,ハンガリーとの間では相互の入国が認められていますが,渡航先の国により,外国人の入国条件及び入国の際に必要とされる書類等は異なる可能性があります。渡航先の国の入国条件について十分に情報収集してください。
首相府関連ホームページ(チェコ語)
内務省関連ホームページ:入国措置
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART
新規入国者:Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic, thus for those who previously did not reside in the Czech territory
再入国者:Conditions for entry (return) of persons already residing in the territory of the Czech Republic
内務省関連ホームページ:long-term EC resident
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21672261&docType=ART&chnum=3
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp