治安関係の非常事態宣言の発出状況

○本6月9日現在,治安関係の非常事態宣言の発出地域は以下の通りです。同宣言の期間中,対象となる地域では住居不可侵及び集会の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。

○現在,新型コロナウイルス対策のための国家緊急事態令(6月30日まで)によりペルー国内の移動についても制限されていますが,同制限の解除後に特別な理由で以下の地域への渡航・滞在を予定される方,及び既に滞在中の方は,報道等により,最新の情報の入手に努めるとともに,不測の事態に巻き込まれることがないよう十分に注意してください。

・ワヌコ州及びパスコ州一部地域における非常事態宣言の延長(麻薬密輸・違法鉱山・テロ・誘拐・殺人・違法伐採を要因とする組織犯罪対策)

 期間:5月22日(金)〜7月20日(月)

 地域:ワヌコ州プエルト・インカ郡プエルト・インカ町,トウルナビスタ町,ユヤピチス町,コド・デル・ポスソ町,オノリア町,パスコ州オクサパンパ郡コンスティトゥシオン町,パルカス町,プエルト・ベルムデス町

 官報(スペイン語のみ):

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-declarado-en-los-distritos-decreto-supremo-no-092-2020-pcm-1866649-1/

・ロレト州一部地域における非常事態宣言の延長(麻薬密輸・違法鉱山・テロ・誘拐・殺人・違法伐採を要因とする組織犯罪対策)

 期間:5月22日(金)〜7月20日(月)

 地域:ロレト州プトゥマヨ郡(コロンビアとの国境地帯)及び同州マリスカル・ラモン・カスティーヤ郡(コロンビア及びブラジルとの国境地帯)

 ※日本国外務省はこれまでもプトゥマヨ郡に対し,「危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,注意喚起を行っています。コロンビアと国境を接する地域は,犯罪組織による麻薬密輸ルートになっており,不用意に同地域に立ち入れば,襲撃,誘拐といった不測の事態に巻き込まれる危険性があります。上記情勢に留意の上,同地域への渡航は止めてください。

 官報(スペイン語のみ):

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-declarado-en-las-provincia-decreto-supremo-no-093-2020-pcm-1866649-2/

・マドレ・デ・ディオス州一部地域における非常事態宣言の延長(違法採掘及び関連する人身売買・麻薬取引等の犯罪に対する治安対策)

期間;4月14日から6月12日(金)まで

 地域:マドレ・デ・ディオス州タンボパタ郡全域(タンボパタ町,イナンバリ町,ラス・ピエドラス町,ラベリント町)及び同州マヌー郡一部地域(マドレ・デ・ディオス町及びウエペトゥへ町)

 ※タンボパタ郡にはタンボパタ国立保護地区,マヌー郡マドレ・デ・ディオス町及びウエペトゥヘ町の周辺にはマヌー国立公園があり,それぞれエコツーリズム等の観光客のルートともなっていますが,渡航・滞在を予定される方,及び既に滞在中の方は,上記情勢に留意の上,デモ・犯罪・自然災害等の不測の事態に巻き込まれないよう,十分注意してください。

官報(スペイン語のみ):https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-declarado-en-los-distritos-decreto-supremo-n-065-2020-pcm-1865491-3/