新型コロナウイルス(ラオス出入国に関する通知:詳細)

ラオス外務省は,外国人がラオスに入国するための詳細な手続を記載した通知を発出しました。

○入国申請手続は7日前までにCOVID-19対策委員会事務局へ提出してください。

○出発前のPCR検査や到着後の14日間待機は引き続き必要です。

1 外務省は6月1日,ラオスへの出入国に関する新たな通知を発出しました(有効期間6月30日まで)。通知の内容は5月15日付通知から大きな変更はありませんが,ラオスへの緊急な入国が必要とされる外国人のための申請手続を詳細に説明しています(下記参照)。

2 同通知によると,入国許可申請手続は7日前までに,COVID-19対策委員会事務局(保健省内に設置)に対して行うように,とされています。その後,出発前72時間以内に,RT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を医師から発行してもらう必要があります。

3 要件や手続は今後変更になる可能性もありますので,引き続き,ラオス政府及び当館からの情報にご留意ください。

○記(6月1日付ラオス外務省COVID19対策特別委員会通知第1444号全文仮訳。)

COVID19感染防止対策実施期間中のラオス出入国に係る勧告

−COVID19対策特別委員会の設置に係る2020年2月3日付首相令第09号に関し,

−COVID19影響緩和委員会の責任分担に係る2020年4月8日付決定第001号に関し,

−COVID19感染防止対策の継続に係る2020年5月29日付首相府官房通知第597号に関し,

 外務省COVID19対策特別委員会は以下のとおり通知する。ラオス政府は,COVID19感染拡大防止のため全国の陸路及び空路国境検問所を引き続き閉鎖するため,ラオス出入国を予定している個人又は法人は,以下の手続及び対策を実施すること。

1 入国

(1)出発前

ア 許可申請手続

(ア)省庁が,外国人専門家・学生のラオス入国を緊急に必要とする場合,対策特別委員会事務局長(保健省に事務局設置)宛口上書を提出すること。

(イ)個人又は法人が,投資調査や署名式のために外国人投資家・実業家のラオス入国を緊急に必要とする場合,対策特別委員会事務局長宛口上書と共に,下記の書類を提出すること。

− 国内・国外の投資許可書

− 事業登録書

− 納税証明書

− 査証申請が必要な場合は,計画投資省投資促進局又は首都・県の計画投資局からレターを取得し,治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局宛申請書に提出すること。

− 指定ホテルの予約証明書

− 対策特別委員会事務局長宛レターを作成し,入国者の氏名,入国日時,入国場所,入国手段,隔離施設,経由国,入国が必要な理由を明記すること。

(ウ)企業又は事業経営者が,外国人労働者・技術者のラオス入国を緊急に必要とする場合,関連部局の手続を完了した後,対策特別委員会事務局長宛口上書と共に,下記の書類を提出すること。

− ラオスの投資許可書

− 事業登録書

− 納税証明書

− 労働社会福祉省発行の外国人労働者雇用許可書,外国人労働者入国許可書

− 査証申請が必要な場合は,経営者はレターを作成し,治安維持省出入国管理局を通じて外務省領事局に提出すること。

− 指定ホテル又は隔離施設の予約証明書

− 対策特別委員会事務局長宛レターを作成し,入国者の氏名,入国日時,入国場所,入国手段,隔離施設,経由国,入国が必要な理由を明記すること。

(エ)帰国を希望するラオス人は,滞在先のラオス大使館又は総領事館に届け出ること。

(オ)大使館又は国際機関は,外交官・国際機関職員のラオス入国を緊急に必要とする場合,外務省宛口上書を提出すること。

(カ)入国許可申請は,7日前までに対策特別委員会事務局長に送付すること。

イ 入国許可の条件

(ア)有効期限内の査証を取得済であること。

(イ)入国査証を未取得の場合,出発地のラオス大使館・総領事館に査証申請すること。

(ウ)全ての者は,出発前72時間以内に,RT-PCR法によるCOVID19検査証明書を医師から発行してもらい,ラオス到着時に係官に提出すること。

(2)国境検問所・国際空港到着時

ア 全ての者は体温検査を受けること。

イ 健康申告書に正確かつ漏れなく記入すること。

ウ COVID19検査証明書を入国審査係官に提出すること。

エ 指定の法令・規定に基づき,1−2メートルの間隔を開けて,入国審査を受けること。

オ 発熱又はCOVID19感染が疑われる症状のある場合は,病院に隔離され,検体を採取し検査を受けること。

カ 発熱又はCOVID19感染が疑われる症状がない場合は,指定された場所で検体を採取し検査を受けるよう勧告する。

(3)入国後

ア 全ての者は指定のホテル又は隔離施設で14日間隔離され,検体を採取される。

イ 対策特別委員会指定のホテルで待機する全ての者は,食費,宿泊費,各種必要経費はすべて自己負担すること。

ウ 14日間の待機後,症状の見られない者に対し医師が証明書を発行する。当該証明書をもって,各自が居所から外出し,通常の業務活動を行うことが可能となる。ただし,予防対策を引き続き実施すること。

エ 外国から到着した外交官,国際機関職員及びその家族は,国立疫学検査センターでCOVID19検査を受けた後,大使館の宿泊施設で14日間待機し,体温を測定し報告すると共に,熱・咳・のどの痛み,呼吸困難等がある場合は対策特別委員会ホットライン又は外務省儀典局に通報すること。

オ 対策特別委員会の勧告に従わなかった場合,ラオスの法令に基づき処分を受ける。

2 出国

(1)外国に渡航する必要のあるラオス国籍者は,関連部局の許可を得ると共に,渡航先国の法令規則に従うこと。

(2)ラオスから出国を希望する外国人は,自国の大使館をとおして出国を申請すると共に,渡航先国の関連規定に従うこと。

(3)当該国の大使館は,ラオス外務省宛口上書を作成し,出国者の氏名,パスポート番号,出国日,出国地点,出国手段及びその他詳細のリストを提出し,検討を依頼すること。

備考:本通知の勧告は,2020年5月15日付外務省COVID19対策特別委員会通知第1380号に代わり,2020年6月2日より同30日まで有効とする。

以上の通知を厳格に実行すること。

外務副大臣

中央特別対策委員会委員

外務省対策特別委員長

トンサワン・ポムヴィハーン

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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