英国政府による英国到着者に対する入国後の行動制限について

英国政府は,6月8日以降,英国への入国者に対し適用するとして,新たな行動制限措置を発表しましたので,以下のとおりお知らせいたします。

 5月22日,パテル内務大臣は,今後国内における新型コロナウイルスの感染率が低下するであろう一方で,国外から英国への渡航者が増加することにより,感染拡大の第二波の発生を防ぐことを目的として,6月8日以降,英国への入国者を対象とした新たな公衆衛生対策を発表しましたので,以下のとおりお知らせいたします。なお,この対策は3週間ごとに見直しを行うとのことです。

 パテル内務大臣の発表をご覧になりたい方は,次のリンクをご参照ください。

https://www.gov.uk/government/news/home-secretary-announces-new-public-health-measures-for-all-uk-arrivals 

1.連絡先フォーム(Contact locator form)の提出

 入国時に,英国での滞在予定,滞在場所,連絡先などを記入したフォームを提出する必要があります。滞在場所がホテルや自宅,友人宅といった宿泊施設としての要件を満たしていない場合には,政府が手配する施設において隔離されることとなります。

2.自己隔離

 到着後は,連絡先フォームにて申告した滞在場所において14日間の自己隔離をする必要があります。滞在場所までの移動は電車やタクシーなどの公共交通機関を利用せず,できれば個人の車両などで移動し,14日間の自己隔離中は職場や学校,公共の施設などを訪れてはいけないとされています。

 また,自己隔離中は,必要な支援を得る場合を除いて,家族や友人の訪問を受けてはならず,また,誰かに依頼できるのであれば,食料やその他の生活必需品の買い物にも行ってはいけないとのことです。

3.入国の拒否及び罰則など

 上記に従わない英国籍以外の非居住者に対しては,その入国を拒否することができます。また,フォームの提出を怠った場合も100ポンドの罰金が科せられます。入国後であっても,例えばイングランドでは公衆衛生当局がランダムにチェックを行い,自己隔離に違反している場合には1千ポンドの罰金,あるいは訴追と無制限の罰金の可能性のほか,外国籍者の場合には,国外退去の可能性についても言及していますので,ご注意ください。

4.適用除外者

 医療関係従事者やアイルランドからの渡航者など,これらの措置の適用が除外される方については,次の英国政府ホームページに掲載されていますので,こちらをご覧ください。

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

 なお,英国への入国や滞在に関する審査,要件,制限等については,英国政府が判断,決定する事項ですので,本件に関する質問や照会については,直接英国内務省へお問い合わせください。

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https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Appointment.html

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