オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第43号)

【ポイント】

オマーン王立警察は,オマーン政府が決定した公共の場におけるマスク着用等について,マスク不着用に対する罰金を含め委細説明を行いました(以下ご参照)。外出が必要な場合はマスクを忘れないようご留意ください。

【本文】

在留邦人,たびレジ登録のみなさまへ

1 オマーン王立警察(ROP)は,5月21日,政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置の違反取締りについて規定しました(公共の場でのマスク不着用に対する20オマーンリアルの罰金を含め,9項目の違反に対する罰金等を規定)。これに関して,ROPはSNSを通じて,質疑応答形式で委細説明を行っており,マスク着用等に関する部分は以下のとおりです。

(1)自宅外でマスク着用が必要な場合;外出の際にはマスクの着用が必要。商業施設・産業施設,官民を問わず職場,公共交通機関を含め,公共の場所ではマスク着用が必要。

(2)自家用車内でのマスク着用;一人で乗車する場合,同居する家族のみが同乗の場合はマスク着用は不要。それ以外の場合はマスクの着用が必要。

(3)公共の場でマスクを着用しなかった場合の罰則;20オマーンリアルの罰金及び48時間の拘留が科される。検察の指示により拘留期間は延長可能。

(4)様々な事情でマスクを購入できない場合のマスク不着用に関して;マスク着用は高等委員会が決定した義務であり,すべての者に適用される。

(5)一人でのウォーキングは違反行為か;マスクの着用が求められ,物理的距離の確保等予防策を講じる必要がある。

(6)ラマダン明け祝祭日中のマスカット県出入域;マスカット県は,引き続き5月29日まで封鎖されており,以前から許可を受けている者を除き,マスカット県出入域は認められない。

2 5月22日のオマーン保健省による発表を取りまとめると,21日の424件を含め,同日までに当国で登録された感染症例の総計は6794件です(そのうち,死亡34件,治癒1821件)。

3 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため,不要不急な外出は避けて,外出時にはマスクを忘れずに,十分な感染予防に引き続き努めてください。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は,必ず当館まで御一報ください。)

(問い合わせ先)

オマーン日本国大使館

−住所:Villa No.760, Way No. 3011, Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street, Shati Al-Qurum

−電話:(+968)24601028

−FAX:(+968)24698720

−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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