【緊急】新型コロナウイルス情報(南ア,エスワティニ,レソト情報)(5/22午前現在)

●22日午前現在,南アでは累計19,137名,エスワティニでは220名,レソトでは1名の感染が確認されています。また,NICDによると南ア国内では累計369名,エスワティニでは2名の死亡症例が確認されました。なお,レソトでは現在までに死亡症例は確認されていません。

●日本政府は,22日,南アの新型コロナウイルス感染拡大に伴い,感染症危険情報レベルをレベル3に引き上げました(渡航中止勧告)。下記1(8)を参照してください。

●13日夜ラマポーザ大統領は,5月末までに南アの大半はレベル3に引き下げるが,感染率の高い地域(州か他の単位か不明)はレベル4のままとし,州間の移動規制を厳格化する等の方針を発表しました(詳細はさらなる調整を経て後日発表されます)。

●現在,南ア(5月1日よりロックダウン警戒レベル4),エスワティニ(5月8日から部分的ロックダウン緩和)及びレソト(5月6日から19日迄ロックダウン規制緩和予定)では,ロックダウン中で,渡航者の国境の出入国が禁止されています。なお,南ア政府は,南ア発の空路チャーター便を特別に認めています。

●在南ア・カタール大使館及びカタール航空は,南ア人の南アへの帰還及び南アにいる外国籍者の帰還のために,臨時便の予約を受け付けることを発表しました(下記1(5)をご参照ください)。なお,同便を予約された方は,当館で移動許可証及びカタール大使館の通報が必要ですので必ず当館に連絡をお願いします(*現在,24日,28日発のフライトは運航予定です。なお,22日現在予約サイトは6月2日及び5日の予約を受け付けており,6月以降も運航を予定・検討しています)。エスワティニ及びレソトの方も南ア国境への入国手続きについて特別な手続きが必要ですので,予約されたら当館に早急にご相談ください。

●南ア,エスワティニ,レソトの各国政府の取り扱いは以下1,2,3のとおりです。

●事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールから変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが,当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)

https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

*トップ頁安全情報を参照してください。

1 南ア政府の対応

(1)南アでは,22日午前現在19,137名の感染を確認しています。3月17日以降感染者数の中には国内感染例が含まれており,南ア国内での感染が確認され,死亡者は369名となっています。 http://www.nicd.ac.za/

*NICDウィークリーレポートはこちらです。

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/05/NICD-Weekly-Epidemiological-Brief_-Week-ending-09-May-2020-002-00000002-1.pdf

【参考】州別の感染者数

              (感染者数)   (死亡者数)

・西ケープ州        12,153名  死亡者:235名

・東ケープ州         2,324名  死亡者: 50名

・ハウテン州         2,453名  死亡者: 27名

 ●21日の内訳

*ヨハネスブルグ管区1,238名

(アレキサンドラ及びサントン等地区299名,ランドバーグ等地区184名,

フォーウェイ等地区179名)

*ツワネ管区(プレトリア含) 344名

(ブルックリン及びフルンクルーフ等地区116名)

・クワズールー・ナタール州  1,693名  死亡者: 46名

・フリーステート州       184名  死亡者:  6名

・リンポポ州          121名  死亡者:  3名

・ムプマランガ州         95名  死亡者:  0名

・北西州             77名  死亡者:  1名

・北ケープ州           37名  死亡者:  1名

(2)4月25日,南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表し,5月1日から警戒レベル4に引き下げ,5月下旬からは感染者数が多い州を除き,警戒レベルを3に引き下げると発表しています。警戒レベル3引き下げの詳細は,今後随時発表される予定です。

 ついては,引き続き,ナショナル・ロックダウンのレベル1または2まで引き下げない限り,渡航者は陸路,空路(チャーター機手配を除きますが南ア人以外の乗客を搭乗させて南アへ着陸することはできません),海路とも南アの出入国ができない状況です。

【生活に関わる主な警戒レベル4の内容】

●外出は,許可された商品を購入する場合等のみ許可されるが,20時から5時までは外出することはできない。(警備や医療関係者や許可されたサービス従事者を除く)

●居住地から半径5km以内で,朝6時から9時までの時間帯にウォーキング,ランニング,またはサイクリングは認められるが,組織された団体では行わないこと。

●国外及び国内の航空路は引き続き運航は禁止されています(限定的な国内線による移動はレベル3,国内線及び国際線の両方の移動許可はレベル2で許可される予定)。許可される者の利用を対象として,ハウトレインは空港を除き,9つの駅のうち8つの駅を午前5時〜12時まで,午後3時から午後6時まで徐々に利用可能となります。道路の公共交通機関は,午前5時から午後9時まで(基本的には20時から午前5時まで夜間外出は不可),許可されたものを対象としてミニバスタクシー,バス,シャトルサービス,Uberを含めたタクシーも利用可能です。なお,フェイスマスクを着用しないと公共交通機関を利用できません。

●全ての集会は禁止される(葬式や職場を除く)。

酒類の販売,流通は禁止され,たばこ,たばこ製品,電子たばこ及び関連製品の販売は禁止。

●レストランはフードデリバリーサービス(午前9時から19時まで)のみ許可される(着席や持ち帰りは不可)。

●引き続き国境は封鎖(燃料,貨物,商品の輸送を除く)。

(詳細はこちらをご覧ください)

https://www.gov.za/documents/disaster-management-act-regulations-29-apr-2020-0000

(3)現在,南アの各所では,ロックダウンの警戒レベル4に引き下げられ,平常時に比べると人通りや車両の交通が少ないですが,徐々に交通量も増加傾向で,近所のスーパーマーケット等を訪れることは可能ですが,一部地区では検問が実施されております。報道等では少なくとも約47,000人が国家災害宣言規制違反により逮捕されている由ですので,普段とは違う事態であることに留意していただき,引き続き以下の点に留意してください。なお,南ア警察によると,ロックダウン中の犯罪件数は通常時と比較して減少しているとのことですが,引き続き警戒が必要です。また,タウンシップ内では,フェイクニュースなどから住民と警察等との間で小競り合いが発生していますので,近づかないようにしてください。

 また,今後,ロックダウンが段階的に解除されることに伴い,より多くの人が必要不可欠な労働者として行動するようになります。警察は国防軍の支援を受けながら引き続き治安対策にあたりますが,人の動きの増加に伴って犯罪者の行動範囲も広がるおそれがありますので,やむを得ず外出するときは周囲への警戒を怠らないようにしてください。

●外出の際には,必ずマスクを着用してください。

●買い物で外出する際には,旅券の原本を持参し,検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い,挑発的にならないように落ち着いて行動してください。なお,家族には,訪問場所や時間を共有してください。

●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば,時間的に余裕があればやめて列がないときに訪れるなど,人が密集している場所は避けるようして,やむを得ない場合は,距離を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。

●移動は,制限されていることに留意し,遠方での買い物は控えてください。また,アルコールを所持しての移動はできませんので注意してください。

●自家用車を運転する際には,多数の人を乗せないよう注意してください。官報には,その車両が認可された乗車定員の制限があり,例えば4人定員の場合は2名,22人定員の中型バスの場合は15人までと規定されています。(一部緩和あり)

また,州や都市間をまたぐことは禁止されています。

●なお,警察大臣は,厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保していることにもご留意願います。

●治安情勢は刻々と変化していくことから,報道等から最新の情報を得つつ,普段以上の注意を払ってください(警察を含む法執行機関とともに,警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働しています)。

なお,南ア政府は,ロックダウン延長に伴う官報を掲載しています。

https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-lockdown/

(4)南ア内務省は,ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり,拘束されたりすることはなく,ビザを更新しないで出身国等に帰国する場合も,関連罰則を適用しないと発表しています。また,本年2月15日以降ビザ有効期限が経過した外国人は,各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請してもよいことになっています。

 また,自動車の車両許可ディスクも有効期限がロックダウン中に満了した場合には,引き続き有効であると見なされます。ただし,右有効期限が切れて転する場合には,必ず保険会社に保険適用を確認してください。

(5)在南ア・カタール大使館は,カタール航空によるヨハネスブルグ〜ドーハ間の南ア人の南アへの帰還及び南アにいる外国籍者の帰還(南ア出国)のために,臨時便の予約を受け付けることを発表しました(22日午前時点では,24日(日),28日(木)の19:15発の便が運航される予定です)。なお,22日午前現在,6月2日及び5日の新規予約受付を開始しています。

 料金や予約を含めて詳細は,こちらをご確認ください。

●在南ア・カタール大使館の発表 http://pretoria.embassy.qa/en

カタール航空予約ウェブ *6月2日以降の予約受付を開始しています。

https://www.qatarairways.com/html/redirect/get-you-home.html

●集合場所:カタール大使館 1077 Justice Mahomed street, Waterkloof, Pretoria

●集合時間:15時(カタール大使館を16時出発)

*振り替え便等は出発時間が変更される場合がありますので予約された方は随時ウェブサイトで確認してください。

 なお,南アは,上述のとおりロックダウン警戒レベル4が指定されており,依然として出入国禁止・国際定期航空便・国内便の停止措置が継続しています。唯一の例外は厳しい管理の中で行う外国からの航空便で到着する南ア人帰還と,外国政府のチャーター便による外国人の帰還のための出国のみ可能となります。現在,空港は,立ち入り禁止となっており,特別な許可が必要です。つきましては,上記ウェブサイトで予約をした方は,当館にも以下のリンクの内容を必ず出発前72時間前に連絡してください。当館よりカタール大使館への通報及び移動許可証を発行いたします。

https://www.za.emb-japan.go.jp/files/100043480.xlsx

consul@pr.mofa.go.jp

083-289-1051 *上記メールの後でこちらの連絡先に連絡してください。

(6)南ア政府は当初より以下の公立病院をCOVID-19 における指定病院として発表しておりますが,各私立病院(Netcare グループ,Mediclinic グループ,Life グループ)も治療可能であることを各々表明しております。体調が悪い場合には,まずは以下のNICD ホットラインやWhat`s App ナンバー,または,私立病院の場合は,個々の病院にご相談してください。

【公立の指定病院】

Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital

(ハウテン州ヨハネスブルグ

・Steve Biko Academic Hospital (ハウテン州プレトリア

・Greys Hospital(クワズールー・ナタール州ピータマリッツバーグ)

・Tygerberg Hospital (西ケープ州ケープタウン

・Livingston Hospital(東ケープ州)

・Polokwane Hospital(リンポポ州)

・Pelonomi Hospital(フリーステート州)

・Rob Ferreira Hospital (ムプマランガ州)

・Kimberley Hospital(北ケープ州)

・Klerksdorp Hospital(北西州)

【その他】*クワズールー・ナタール州においては,下記の病院も指定病院として後に州が発表しております。

・Addington Hospital (クダーバン)

・Ngwelezana Hospital(エンバンゲニ)

・Manguzi Hospital(マングジ)

・Doris Goodwin Hospital(エデンデール)

・Richmond Hospital(リッチモンド

(7)3 月9 日より,NICD(国立感染症研究所)に加え,民間の検査機関(Lancet, Ampath, Path Care 等)が参入し,私立の医療機関ではこれらの機関に検査を委託しております。費用はR900〜R1400 となっておりますが,病院受診の場合にはこれに診察費用等が別途かかります。公立病院が利用するNICD のPCR 検査は無料となりました。

 一方で,民間の検査機関もNICD の定める検査対象のルールに沿っており,NICDでは発熱や咽頭痛,息切れ,咳などの症状のうちひとつでも当てはまれば検査が可能となりました。以前あった感染国への渡航歴・感染者との接触歴の有無は参考にはされますが,必須条件ではなくなりました。検査機関は検査の需要が急激に増えたこともあり,検査結果を得るには72 時間以上を要しております。検査結果を待つ間は自宅で自己検疫を行うことになります。

 もしCOVID-19 を疑う症状があれば,かかりつけの医師や病院に受診前に電話をし,指示を仰いでください。医師によっては診療所で検査を行うところもありますが,多くの場合は民間の検査機関へ直接検査に行くことを指示されます。心配な方は,あらかじめかかりつけ医に検査の手順を確認しておくと安心です。かかりつけ医が不在である,受診すべき病院がわからない場合は,NICD の24 時間ホットラインをご利用下さい。

●082−883−9920

●What’s App サポートライン:0600123456

 陽性の場合は,NICD より連絡があり,症状や住居環境によって入院の是非が検討されます。症状が軽症の場合は自宅での自己隔離となることもあります。

 南ア政府は検査体制の拡充を行う方針であり,車両を使った移動検査を全国に増やし,4月末には1日に3万件の検査が実施可能になると発表しております。移動検査の強化によって,地方都市やタウンシップにおける感染対策の充実が期待されます。

 現在南ア国内では,マスク,アルコール消毒液が比較的薬局等で入手しやすくなってきております。在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

(8)5月22日日本政府は,南アの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは,1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して,新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け,今後,検疫強化等を含む,水際措置が講じられることになる予定です。詳細判明しましたらお知らせいたします。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0522.html

2 エスワティニ政府の対応

(1)エスワティニでは22日午前現在220名の感染が確認され,死亡者累計は2名で,累計治癒数は112名です。

 3月17日エスワティニ政府は,非常事態宣言を発出し,災害マネジメント法第29節を発動し,即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は,3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し,5月8日からロックダウンを緩和しています。

【ロックダウンの緩和の概要】

(ア)国際的な基準を満たしている製造・生産業。これらは,WHOと保健省ガイドラインに厳しく従いつつ営業が許可される。

(イ)代理店,コンサル会社の週3回の営業。

(ウ)家具店は,火曜,木曜,金曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(エ)ドライ・クリーニング店は,家具店と類似した状況の下,営業する。

(オ)アパレルショップ,テイラー,ドレスメーカーは月曜,水曜,土曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。

(カ)自動車検査所は,週3回営業する。

(キ)デコショップ(ホームウェア販売店)は週3回営業する。

これらのビジネスは,新型コロナウイルスに関する規則及び衛生基準を厳守する能力があることを示さなければならず,当局からの許可を得なければならない。

●これらの予防策に応じないいかなる企業も,休業措置又は許可の停止を受けることとなる。

●社会的,スポーツ或いはエンターテインメントの活動及び集会は依然として禁止される。

●公共交通機関は乗車定員の70%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなければならない。

●学校は依然として休校であり,政府は今後,更なる指示を出す。

●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い,更に相乗的な手段を講じる。具体的には,赤色,オレンジ色,黄色,緑色に地域を色分けし,赤色の地域を感染中心部,緑色を低リスク地域といったように分ける。

●現在のところ,マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ,他の都市はオレンジゾーンと区分されている。

(2)エスワティニ保健省は以下を呼びかけています。

・咳エチケット,手洗いの励行。

・バスや人が多く集まる室内の窓を開けて換気。

・発熱,咳及び息苦しさ又は風邪類似の症状があり,かつ旅行歴がある場合には医師の診察を受け,旅行歴を詳しく報告する。

新型コロナウイルス感染流行国に旅行した後は自己隔離を行う(注:保健省は,自己隔離とは,旅行や濃厚接触によりウイルス感染が疑われる場合に,公共の場に出ることを控えることを意味し,期間は最大2週間としています。)。

 ・新型コロナウイルスホットライン:977

在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

(3)現在,エスワティニ国境から南アへ入国することはできない状況ですが,本国への帰還の場合には特別な許可を得て南アに入国することが可能となっていますので,フライト等を予約されてから当館になるべく早め(少なくとも出発日5日前)にご相談ください。

3 レソト政府の対応

22日午前現在,1名の感染例が確認されており,死亡者数は0名です。3月18日レソト政府は,国家緊急事態宣言を発出し,各種対策を強化しております。さらに同政府は,3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し,5月5日にはロックダウンを緩和すると発表しております(5月19日迄予定)。

今回の改正によりロックダウン規制が緩和され,引き続き国境閉鎖及び自由な移動は制限されているものの,条件付きでの経済活動及び学校の再開並びに酒類の販売等が解禁となりました。

(1)【ロックダウンの緩和の概要】

本規則は公衆衛生(COVID-19)規則2020として引用され,2020年5月6日に施行される。ロックダウンとは,本規則が適用される人々の行動制限の期間を意味し,2020年5月6日から2020年5月19日までである。

●ロックダウン期間中,何人もレソトへの入国及びレソトからの出国は認められない。

●物品・サービスの輸送のために指定された出入国地を除き,レソトのすべての国境は閉鎖される。

ア ある者が生命を脅かす状況のために緊急医療サービスの提供・受領を目的としたレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

イ ある者がレソト政府の招待による専門的なサービスを提供するためのレソトへの入国を許可することができる。

ウ ある者が極度の,かつ,予見できない緊急事態の目的のためのレソトへの入国及びレソトからの出国を許可することができる。

●ロックダウン前にレソトに到着した外国籍旅行者は,ロックダウン期間中,自己資金により現在の滞在場所に留まらなければならない。また,検疫官に必要と認められる場合は,COVID-19に対するスクリーニング,検疫,隔離の対象となる。

●ロックダウン期間中,以下の場合を除いて,すべての者は自宅待機しなければならない。

ア 物品・サービスの提供或いは調達

イ 葬儀或いは宗教行事への参列

●住居を離れるものはマスクを着用しなければならない。

●医療従事者,保安職員,国境職員は使い捨てマスクを着用しなければならない。

●本規則において規定される状況を除き,住居や職場を超えた人々の移動は禁止される。

●50人を超えない葬儀及び宗教行事を除き,すべての集会は禁止される。また葬儀或いは宗教行事の開催者はCOVID-19に対するすべてのWHO衛生・安全対策を厳格に徹底しなければならない。

●何人も50人以上の葬儀を開催することは認められない。

●葬儀において通夜を開催してはならない。また葬儀の開催者はすべての安全対策を厳格に徹底しなければならない。

●輸送制限

(1)すべての公共・民間輸送はそのサービスの提供を許可される。

(2)車両の管理者は;

ア 5人乗り車両の場合,乗客3名まで輸送することができる。

イ 15人乗りタクシーの場合,乗客9名まで輸送することができる。

ウ 22人乗りバスの場合,乗客13名まで輸送することができる。

エ 65人乗りバスの場合,乗客35名まで輸送することができる。

オ 自家用車の場合,厳に座席1列で乗客2名までを輸送することができ,乗客は後部座席に座らなければならない。

カ マスク着用を含む,COVID-19に対する人々の暴露の制限及びWHO衛生安全に関するすべての安全対策を徹底しなければならない。

●教育

(1)学校は次の外部授業を開始することができる。

第7学年,中等教育前期証明書,第11学年,レソト中等普通教育証明書,国際中等普通教育証明書,一般教育修了上級レベル(ASレベル),一般教育修了上級レベル(Aレベル),国際バカロレア

(2)技術教育及び訓練並びに職業教育及び訓練(TVET)及び第三次教育機関は授業を再開することができる。

●法人,企業及び事業の営業形態及び営業時間

(1)レストラン,シサニャマまたは同様の法人,企業及び事業者は持ち帰りのみ提供することができる。

(2)ホテル,ロッジ,ゲストハウス,セルフ・ケータリング,ベッド・アンド・ブレックファースト,モーテルまたは同様の法人,事業者及び企業は;

ア 接触者追跡の目的のために,名前等の必要な情報を含む宿泊客の適切な記録を保存しなければならない。

イ レソト国外からの宿泊客を記録する際は,宿泊客に隔離後のCOVID-19無感染証明を要請しなければならない。

(3)工場労働者を輸送する目的のために,公共交通機関は午前6時から午後7時まで操業することができる。

酒類の販売,流通或いは輸送

(1)酒類を販売するすべての施設は月曜日及び木曜日のみ操業することができ,持ち帰りのみ提供することができる。

(2)一人が購入を許可されている最大量は;

ア アルコール含有量10%或いはそれ以下の飲料の場合一人1ケース

イ アルコール含有量10%から20%の飲料の場合一人3リットル

ウ アルコール含有量20%或いはそれ以上の飲料の場合一人1.5リットル

●医療スクリーニング及び検査

(1)ロックダウン期間中にレソトへの入国を認められた者は,指定の出入国地或いは別に指定された場所においてスクリーニング或いは検査プロセスの対象となる。

(2)スクリーニング或いは検査は,感染国へ旅行した人々,感染者との接触者,そして一般市民に対してランダムに実施される。

(3)感染者と接触した医療従事者は検査及び自己隔離の対象となる。

(4)レソト内でサービスの提供,物品の調達或いは医師の診察・治療を求めるすべての人々は,執行官によるCOVID-19のスクリーニングの対象となる可能性がある。

(5)物品或いはサービスを輸送するためにレソトに入国する者は;

ア スクリーニングの対象となる。

イ 防護のための医療用マスク或いはN95マスクを着用しなければならない。

ウ COVID-19の拡散を防ぐため衛生条件を順守しなければならない。

●検疫

(1)COVID-19の症状が確認される者は,下記(5)により指定された場所において強制隔離の対象となる。

(2)感染国から来たCOVID-19の症状或いは兆候がない外国籍旅行者を含む如何なる者も,医療従事者による健康状態の監視を伴う14日間の自己隔離の対象となり,自己隔離手順を順守しなければならない。

(3)COVID-19の感染患者と接触した医療従事者は,緊密な監視の下,14日間の自己隔離の対象となる。

(4)ロックダウン期間中,救命のために必要だと判断された場合,隔離を拒否する者は執行官により一時的な保護施設へ連行される。

(5)本規則の目的のために,大臣は自身の住居で隔離或いは検疫できない人々のために,必要な衛生基準を満たす検疫や自己隔離のための一時的な保護施設や場所を指定しなければならない。

【その他】

兆候・症状が出た場合は,防疫官の次の連絡先まで報告してください。

Dr. 'Makhoase Ranyali, Director Disease Control Department@+266-5884-4544,

 IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は,レソト市民が南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い,治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。

○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000

在留邦人の皆様におかれては,新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には,上記ホットラインに連絡するとともに,当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)現在,レソト国境から南アへ入国することはできない状況ですが,本国への帰還の場合には特別な許可を得て南アに入国することが可能となっていますので,フライト等を予約されてから当館になるべく早め(少なくとも出発日5日前)にご相談ください。

4 一部の国・地域では,日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので,渡航される場合には最新の情報を現地政府機関,日本外務省,日本大使館等から入手してください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

5 日本では,海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので,帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(これから海外から日本へ来られる方へ,これから海外へ行かれる方へ)。

6 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には,日本では入国規制が強化されていますので,以下の注意が必要です。

なお,日本入国のためのビザ申請を必要とする方は,当館に連絡してください。

●南アに居住する日本国籍者以外の方は,日本に渡航する際は現在ビザを新たに取り直す必要があります。ただし,「永住」等の在留資格を有し,再入国許可を取得した上で(4月2日以前に)日本を出国した方は原則入国可能です。

●その他の国籍者の方もビザ免除で日本に入国できた国籍の方の多くは,ビザ申請が必要となっていますのでご注意ください。

●新たに申請する場合,条件が以前と比べ厳しくなっています。外国人配偶者の方が日本に渡航するご予定がある方は,当館まで電話にてご相談ください。

●また日本入国後の扱いについてもご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

 

7 警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については,代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので,所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。

●東京都の場合

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html 

8 当館領事窓口について

 現在,南アはロックダウン期間中ですが,当館は引き続き領事業務を行っています。緊急の申請がある場合には,当館領事班メールにてご相談ください。当館館員が,ご指定のところまで書類を受付・交付を行います。

メール: consul@pr.mofa.go.jp   電話: +27 12 452 1500

9 引き続き,以下の点に留意し,日頃から感染症の感染予防に努めてください。

・急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。

・頻繁な手洗い,可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。

・咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。

○日本国厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

感染症情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所コロナウイルスに関して)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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●在南アフリカ日本国大使館

HP: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

住所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria

電話: +27 12 452 1500 領事・警備

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