「バイエルン州における入国・帰国者の隔離措置の継続及び一部緩和」について,メールマガジン第594号を発出いたします。
●バイエルン州政府は,入国・帰国者への14日間の隔離措置に関する州令を改正し,期限を6月15日まで延長するとともに,EU加盟国等からの入域は対象外とするなど内容を一部緩和しました。改正の主な内容は以下のとおりです。
●バーデン=ヴュルテンベルク州における隔離措置の期限は,5月24日までとなっておりますが,州令が改正され次第,お知らせします。
1.現在,ドイツ国外からの入国・再入国時には,自宅等で14日間の隔離措置をとる義務が課されておりますが,欧州連合(EU)加盟国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス,英国(以下「対象外国」という。)からバイエルン州に入域した場合は,隔離措置の対象外となります。
(隔離措置の対象となる場合)
・「対象外国」以外の国からバイエルン州に入域するか、または、72時間以内に「対象外国」以外の国に滞在し,ドイツ国内の他の連邦州や対象外国を経由してバイエルン州に入域した者
・対象外国から入域する場合においても、該当国および欧州感染予防コントロールセンターが公開する過去7日間の10万人当たりの新規感染者数が50名超えている国又は地域(※)から入域する場合
2.入域前の滞在国の防疫状況について,ロベルト・コッホ研究所が予防措置は不要と明確に判断する場合についても隔離措置の対象外となります。
【参考】
○(※)については,ロベルト・コッホ研究所HPに掲載されています。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
○バイエルン州令原文(入国・帰国者の14日間隔離措置)
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-273/
○上記邦訳
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100055578.pdf
また,メールマガジン第590号でお知らせした飲食店の営業等に関する緩和措置に関して,州令が改正されています。改正後の州令は下記のとおりですので,ご参照ください。
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-269/
○上記邦訳
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100055579.pdf
当館HPに新型コロナウイルスに関する情報を取りまとめて掲載していますので,ご参照ください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html
このメールは,バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス,当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。
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