インドネシア政府による追加的な入国制限措置(インドネシア国外滞在中にKITAS/KITAPが失効した場合等の救済措置について)

●今般,インドネシア法務人権省入国管理総局はインドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置を発表し,これらの有効期限が切れても再入国が可能になりました。事前手続きは必要ないとされています。

●そのような場合の再入国は,7か所の国際空港等のみで可能で,インドネシア政府が実施している新型コロナウイルス対策の保健プロトコールや手続き及びその運用に従う必要があるとしています。KITAS/KITAPの延長手続きは,再入国後に行うこととなります。

●これに加え,2020年1月1日以降に発行されたテレックス査証/査証の効力も自動延長されることになっています。

●当館としても,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。

1.4月6日付けの当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_40.html)で,一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の延長のためには有効期限内にインドネシアに再入国し必要な手続きを行う必要があると案内しましたが,今般,インドネシア法務人権省入国管理総局は,インドネシア国外滞在中にKITAS/KITAPの有効期限が切れた場合の救済措置を発表しました。

(1)救済措置の概要は,以下のとおりです。

ア  インドネシア国外滞在中にKITAS/KITAPの有効期限あるいはKITAPの再入国許可の有効期限が切れてもインドネシア再入国が許可される。事前手続きは特段必要ない。 

イ  再入国は,インドネシア政府が指定する以下7箇所の入管(空港/国際海港)のみで可能。

スカルノ・ハッタ国際空港(ジャカルタ

・ジュアンダ国際空港(スラバヤ)

・ングラライ国際空港(バリ)

・クアラナム国際空港(メダン)

・ハン・ナディム国際空港(バタム)

・バタム・センター国際海港(バタム)

・チトラ・トリトゥナス国際海港(バタム)

ウ  再入国の際には,インドネシア政府が実施している新型コロナウイルス対策の保健プロトコールや手続き及びその運用に従う必要がある。

(2)なお,これまで、(ア)入国の7日以内に医療機関が発行した英文の健康証明書,及び(イ)インドネシア政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることを述べたステートメントの提示が求められていますが,インドネシア政府は,状況の推移に伴い,保健プロトコールや手続き及びその運用を随時変更していますので,当館からの最新の領事メール等をご確認ください。

 5月11日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_67.html)で,インドネシア到着時に,健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない方に対しては,迅速抗体検査を含む追加的健康検査が実施されることになった旨案内しています。これに関し,仮に迅速抗体検査の結果が陽性であった場合には,新型コロナウイルスの症状があれば,緊急病院/新型コロナウイルス指定病院へ移送・隔離される,また,陽性かつ症状がなければ本国へ送還とされています。

(3)インドネシア再入国後は,失効したKITAS/KITAPあるいはKITAPの再入国許可の延長手続きを以下のとおり行う必要があります。入国日程が決まっている場合,インドネシア所在の保証人等を通じて,事前に手続きを開始することをお勧めします。

・KITAS/KITAPの延長:保証人(penjamin)が労働省からの許可(Notifikasi)あるいは投資調整庁(BKPM)からの推薦状(Rekomendasi)の取得など,活動に応じた必要な手続きを行う。

・KITAPの再入国許可の延長:保証人が入管事務所で延長手続きを行う。

(4)詳細は,以下のインドネシア法務人権省入国管理総局からの通知等を参照ください。

インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/

(注)レイアウト及び内容が頻繁に修正されているようです。また,セキュリティ上,アクセスが難しいことがあります。

・入管総局Instagramhttps://www.instagram.com/p/B_7NCeDjuVv/?igshid=1sbhx9mz2qjf

・入管総局Facebookhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614499168697911&id=128846680596508

・入管総局Twitterhttps://twitter.com/ditjen_imigrasi/status/1258719977688858625?s=19

2.これに加え,インドネシア法務人権省入国管理総局は,有効期限が切れたテレックス査証/査証が自動延長される旨についても発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)テレックス査証(Teleks Visa)

・2020年1月1日以降に発行され,在外インドネシア公館で受領することのできなかったテレックス査証については,同査証の有効期限が自動的に延長される。

・自動的に延長されるテレックス査証の有効期間は,インドネシア政府による新型コロナウイルスの収束宣言から60日間。

・上記の手続きでテレックス査証が自動延長された外国人労働者/投資家の保証人は,同人のインドネシア到着について労働省雇用育成総局(Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja)/投資調整庁に報告する義務がある。

(2)査証

・2020年1月1日以降に発行され,インドネシアの入国規制が強化されたため,未使用の査証についても,同査証の有効期限が自動的に延長される。

・自動的に延長される査証の有効期間は,インドネシア政府による新型コロナウイルスの収束宣言から90日間。

・上記の手続きで査証が自動延長された外国人労働者/投資家の保証人は,同人のインドネシア到着について労働省雇用育成総局(Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja)/投資調整庁に報告する義務がある。

 詳細は、インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ(https://www.imigrasi.go.id/)を参照ください。

3.状況の推移により,インドネシア政府は出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,これに伴い,入国規制が変更される可能性があります。当館としてもできるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。 

インドネシア日本国大使館領事部

1. 開館時間帯(月〜金 午前8時〜午後4時45分)の代表番号

+62−(0)21−3983−9791

2. 新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(対応時間:月〜金 午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

+62−(0)21−3983−9793

+62−(0)21−3983−9794

3. 閉館時間帯(午後4時45分−翌日午前8時),及び閉館日の緊急連絡

+62−(0)21−3983−9799

○ 大使館ホームページ: www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: www.anzen.mofa.go.jp

m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 ※在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更,携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には,必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

※3か月未満の短期渡航者の方は,「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。 (たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 以上