【緊急】カガヤン・デ・オロ市の「一般的なコミュニティー隔離」について

●カガヤン・デ・オロ市政府は,5月1日から5月15日まで同市が「一般的なコミュニティー隔離」の下にあると発表しました。これにより,娯楽関係の店舗やサービスを除き,モールとショッピングセンターの限定的稼働が許可されました。一方,自宅待機要請(特に20歳以下の者や60歳以上の者等),「バランガイ外出パス」の使用,外出時のマスク着用義務付け,社会距離拡大策,大規模行事の禁止,夜間外出禁止(夜21時から朝5時まで)等は継続しています。

●今回,「強化されたコミュニティー隔離」から「一般的なコミュニティー隔離」に緩和された地域では,公共交通機関の部分的運行開始や一部の業種の営業再開等の措置はありますが,一方,外出時のマスク着用義務付け,自宅待機命令又は要請(生活必需品や薬品の購入や通院のみ外出を許可。未成年及び高齢者の条件付外出禁止。パスの携帯・着用),唾吐き禁止,夜間外出禁止や酒類販売禁止等は継続しています。皆様におかれましては,基本的にこれまでと同じ措置が継続していると想定し,堅実な対応を維持されるようにお勧めします。特に,日曜日の外出が禁止されている地域では,実際に違反者が処罰されていますのでご注意下さい。

●4月30日付大統領令第112号によれば,未成年は20歳以下及び高齢者は60歳以上と規定されており,多くの地方自治体ではこの規定を使っています。しかし,北ダバオ州(タグム市を含む)では未成年は17歳以下及び高齢者は65歳以上と規定され,ジェネラル・サントス市では未成年は19歳以下と規定されています。また,夜間外出禁止の時間帯も地方自治体によって異なりますので,併せてご注意下さい。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ダバオ日本国総領事館

1 カガヤン・デ・オロ市政府は,5月1日から5月15日まで同市が「一般的なコミュニティー隔離」の下にあると発表しました。「一般的なコミュニティー隔離」の下での措置は4月30日付大統領令第112号に基づいていますところ,移行後の主要な点は以下のとおりです。

(1)市民の移動は,生活必需品・サービスの入手,及び許可されている業種の出勤に限定。(在ダバオ日本国総領事館注:「バランガイ外出パス」の使用は継続。)

(2)20歳以下の者,60歳以上の者,免疫不全・併存疾患・健康上のリスクのある者,及び妊婦は全日自宅に留まる必要がある。(在ダバオ日本国総領事館注:以前は,20歳以下の者についての制限はなかった。)

(3)業種を3つのカテゴリーに分け,それぞれの稼働率を明示。

ア カテゴリー1(稼働率を100%とする)

農業,漁業,林業,食品製造,食品供給業界(スーパーマーケット,食料品店,食堂等(持ち帰り及び配達のみ),食品配達業),保健関係事業所,輸送業界,IT及び通信会社,報道関係。

イ カテゴリー2(自宅勤務や代替勤務措置を継続するか,または稼働率を50〜100%

とする)

鉱業,他の製造業,輸出向け業種,オンライン販売会社,配送業,修理業,住宅関係,オフィスサービス業。

ウ カテゴリー3(自宅勤務や代替勤務措置を継続するか,または稼働率を最大50%までとする)

金融業,業務委託業,法律・会計・会計監査事務所,専門的・科学的・技術的及び非娯楽サービス,理容店,サロン及び他の理美容サービス,非娯楽分野の卸売業及び小売業。

(4)娯楽関係店舗・サービスを除き,モールとショッピングセンターの限定的稼働を許可。ただし,モールとショッピングセンターの稼働率は50%とする。また,20歳以下の者と60歳以上の者は,生活必需品・サービスの入手又はモールやショッピングセンター内にある事業所に出勤する際を除き,モールとショッピングセンターに入らないこと。

(5)ホテルや類似の施設は,以下の者が宿泊している場合を除き稼働は不許可。

ア 5月1日時点で予約があり宿泊している外国人客

イ 長期間の予約があり宿泊している客

ウ 困窮している海外フィリピン人労働者(OFW),及び足止めされているフィリピン

  人又は外国人

エ 隔離措置下にある帰国した海外フィリピン人労働者

オ 隔離措置を実施する必要のある海外フィリピン人労働者

カ ヘルスケア関係者又は許可された事業所の従業員

(6)学校等における授業は停止。高等教育機関における授業は限定的に許可。

(7)映画,コンサート,スポーツ行事,娯楽活動,地域の集会,宗教的集会,不要不急の仕事関連の集会といった大規模行事は不許可。

(8)公共交通機関(車,鉄道,船及び飛行機)は,運輸省の発出したガイドラインに従い乗客数を減らして運行可。乗客間の1メートルの距離を置くこと。

(9)「強化されたコミュニティー隔離」の下にある地域への,不要不急の出入りは禁止。「強化されたコミュニティー隔離」又は「一般的なコミュニティー隔離」の下で,陸送,航空便又は船便の全種類の貨物は規制を受けない。

(10)外出時のマスク着用義務付け。

(在ダバオ日本国総領事館注:夜間外出禁止の時間帯は夜21時から朝5時まで(3月26日付カガヤン・デ・オロ市政府行政命令第53号)。)

2 「強化されたコミュニティー隔離」から「一般的なコミュニティー隔離」に緩和された地域では,公共交通機関の部分的運行開始や一部の業種の営業再開等の措置はありますが,外出時のマスク着用義務付け,自宅待機命令又は要請(生活必需品や薬品の購入や通院のみ外出を許可。未成年及び高齢者の条件付外出禁止。パスの携帯・着用。),唾吐き禁止,夜間外出禁止や酒類販売禁止等は継続しています。皆様におかれましては,基本的にこれまでと同じ措置が継続していると想定し,堅実な対応を維持されるようにお勧めします。特に,日曜日の外出が禁止されている地域では,違反者が逮捕された例もありますのでご注意下さい。

3 4月30日付大統領令第112号によれば,未成年は20歳以下及び高齢者は60歳以上と規定されており,多くの地方自治体ではこの規定を使っています。しかし,北ダバオ州(タグム市を含む)では未成年は17歳以下及び高齢者は65歳以上と規定され,ジェネラル・サントス市では未成年は19歳以下と規定されています。また,夜間外出禁止の時間帯も地方自治体によって異なりますので,併せてご注意下さい。

4 フィリピンに滞在中または渡航・滞在を予定されている方におかれましては,末尾のリンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努めてください。フライト運行状況については,各航空会社等に確認してください。また、次の諸点にもご注意の上、冷静に対応してください。

(1)適切な手洗い,会話の際に距離を置くこと,咳エチケット,また,人混みを避ける等は特に心がけてください。また,地方自治体で「外出の際のマスク着用義務付け」,「パスの携帯又は着用」や「夜間外出禁止の時間帯」等が定められている場合は,それに従ってください。

(2)万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。なお,フィリピン保健省は,保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150への電話も呼びかけています。

(3)特に,高齢者・基礎疾患を有する方が新型コロナウイルスに感染した場合,重症化するリスクが高いことを踏まえ,安全確保について検討してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/

ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:

   Tel: 09175086548,09190711111

   Email: covidtf@dabaocity.gov.jp

●ジェネラル・サントス市政府フェイスブックhttps://www.facebook.com/LguGensan/

●カガヤン・デ・オロ市フェイスブック

https://www.facebook.com/CDOinfonet/?ref=py_c

●セブ州政府

・公式ニュースサイト:www.sugbonews.com/ 

・公式フェイスブックhttps://www.facebook.com/sugbonews.gov/ 

●フィリピン大統領府

 (3月14日に発表したCOVID-19に関する官房長官からのメモランダム) https://www.officialgazette.gov.ph/2020/03/13/memorandum-from-the-executive-secretary-on-stringent-social-distancing-measures-and-further-guidelines-for-the-management-of-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation/

(4月30日付大統領令第112号)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/04apr/2020030-EO-112-RRD.pdf

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov 

 (3月10日付けフェイスブックhttps://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3135056506505580/?type=3&theater

 (3月13日付け報道発表) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-back-11th-iatf-resolutions-reports-12-new-covid-19-cases-in-ph

 (新型コロナウイルス最新情報) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

 保健省(DOH)ホットライン:(02)8-651-7800 内線1149,1150

●フィリピン外務省: https://www.dfa.gov.ph/

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:

 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html

 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省

 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html

 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:082−221−3100

FAX:082−221−2176