新型コロナウイルス(入国制限地域を経由して帰国する場合の変更点)

〇今般,入国制限地域を経由して日本に入国する場合で,当該地域に入国しないトランジットについては,PCR検査対象から外されました。

○したがって,5月9日未明発韓国仁川行き臨時便で帰国する方に対するPCR検査は,原則として免除されます。

1 今般,厚生労働省の取扱変更により,入国制限地域(日本への入国が制限されている地域で,韓国,タイ,ベトナム等を含む。詳しくは以下の厚労省Q&Aリンクをご参照。)を経由して日本へ入国する場合, 経由地である入国制限対象地域で入国手続をせず、かつ日本に入国した日の過去14日以内に入国制限対象地域に滞在歴がない場合は、PCR検査対象とならないことが確認されました。

厚労省水際対策Q&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-4

2 したがって,5月9日未明発韓国仁川行き臨時便で帰国する方に対するPCR検査は原則として免除されます。先の領事メールのPCR検査にかかる以下の記述は該当しません。

ただし,入国後14日間の自宅等での待機と公共交通機関を使用しないことについては,引き続き求められます。

<以下,先の領事メールより抜粋>

○日本における水際対策

(1)韓国からの航空便で入国された方は,トランジットだけの場合であっても,PCR検査が実施されます。検査結果が出るまで指定の施設で待機いただくことになります。結果が出るまで通常1〜2日かかります。なお,症状がないこと,公共交通機関を使用しないことが確認されれば,ご自宅での待機も認められます。

(2)検査結果が陰性の場合も,入国後14日間の自宅等での待機と公共交通機関を使用しないことが求められます。

(3)PCR検査を受けた方については,氏名・待機場所・入国日等の情報が各自治体に共有され,各自治体から毎日健康チェックの連絡が入ります。

(4)上記について,現場の検疫官から説明がありますので,その指示に従ってください。

<以上,先の領事メールより抜粋>

3 他方,発熱等の症状がある場合には,臨時便に搭乗できなかったり,PCR検査の対象になったりする可能性があります。皆様におかれましては感染予防対策として引き続き,アルコールによる手指消毒,入念な手洗い,うがいを励行願います。また,日常生活では換気の悪い密閉空間,多数が集まる密集場所,間近で会話や発声をする密接場面の3「密」を避け,窓を開けて換気をする,マスクを正しく着用する等,感染予防に万全を期してください。

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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