ビクトリア州における住宅家賃引き上げ防止・立ち退き禁止措置(COVID-19関連)

【ポイント】

ビクトリア州政府は,新型コロナウイルスの影響を受けて家賃を支払うことが困難となった賃借人を支援するため,立ち退きの一時的な禁止を含む住居の賃貸借に係る対策を発表しました。

【本文】

1.今般,VIC政府は,新型コロナウイルスの影響を受けて失職し又は収入が大幅に減少したため,家賃を支払うことが困難となった賃借人を支援するため,住居の賃貸借に係る対策を発表しました。

ビクトリア州政府発表

https://www.premier.vic.gov.au/supporting-tenants-and-landlords-through-coronavirus/

2.本対策には,コロナウイルスの影響を受けて家賃の支払いが困難になった場合,6か月は立ち退きの一時的な禁止(ban on evictions),家賃の引き上げの禁止が適用されます。

3.州政府は,家賃を支払うことが困難となった賃借人は賃貸人と交渉することを推奨していますが,交渉が合意に至らなかった場合は,以下にご相談ください。

Consumer Affairs Victoria

https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights

問い合わせフォーム

https://online.justice.vic.gov.au/cav-forms/generalenquiry.doj

4.なお, オーストラリア市民及び永住者以外であっても以下の条件を満たしている方は新型コロナウイルス家賃補助(Coronavirus (COVID-19) rent relief grant)の給付対象となります。

・Victorian Residential Tenancies Bond Authorityにボンドを登録している。

・預金が5,000豪ドル未満であり、収入の30%以上の家賃を支払っている。

・世帯収入が週1,903豪ドル未満等。

詳しくは以下のサイトを参照ください。

https://www.housing.vic.gov.au/help-renting/rentrelief

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html

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メルボルン日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Melbourne

Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne

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Fax:(03)9600-1504

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