新型コロナウイルス感染症関連情報(4月27日以降の外出制限)

パラグアイ政府は,4月27日から5月3日までの外出制限に関する大統領令を公布しました。

◎また,5月4日以降の段階的制限解除に関する計画が新たに発表されました。

◎当事務所では,パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては,下記を御参照の上,当事務所までお知らせください(報告済みの方を除く)。

◎在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当事務所までご連絡ください。

●4月24日,パラグアイ政府は,4月27日から5月3日まで実施する外出制限に関する大統領令(第3564号)を公布しました。現行の外出制限と同様の内容となっていますが,概要は次のとおりです。

【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】

https://www.presidencia.gov.py/decretos/

1 外出制限の実施期間を延長し,4月27日から5月3日までの期間,人や乗物の通行を完全に制限する。食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出を除き,全ての住民は通常住んでいる住居又は現在滞在している住居内にとどまらなければならない。

2 次の活動及びサービスは外出制限の対象外とする。

(1)立法及び行政機関の幹部,政府,県及び市当局関係者,外交団及び国際機関の関係者で,後回しできない業務に従事する者,公的・私的医療機関のサービス,医療機関の機能維持のための管理及び緊急対応,医療関係者,軍関係者,警察関係者

(2)障害者,高齢者,小児及び青年の援助を行わなければならない者

(3)メディア関係者

(4)スーパーマーケット,食料品店,薬局,食品・薬品・家庭用衛生用品・医療資材の製造及び供給にかかる物流,緊急を要する獣医のサービス

(5)必要最低限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び緊急対応

(6)葬儀関連業務(防疫対策の範囲内に限る)

(7)感染拡大防止のための物理的距離を取った上で,公共工事の実施及びその物流に関与する者

(8)午前5時から午後11時までのデリバリーサービス,24時間営業の薬局デリバリーサービス,遠隔で接客するサービス(コールセンター)

(9)医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理

(10)午前5時から午後11時までの燃料販売所及びガスの配送

(11)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠と中央銀行が判断する業務

(12)港,空港,河川船,海運などの物流や陸運貨物にかかる業務及び商品にかかる通関業務

(13)農牧業,養鶏業,漁業,林業の生産に関わる業務,及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス

(14)不可欠な警備,清掃,警護,宿泊のサービス

これら例外とされる活動をする企業においても,厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。

また,緊急の医療サービス及び地域住民のために不可欠なサービスを除き,18歳未満の者及び60歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。

3 4月27日から5月3日までの期間,ナンバーの末尾が1・3・5・7・9の自動車は月曜日・水曜日・金曜日・日曜日に,ナンバーの末尾が0・2・4・6・8の自動車は火曜日・木曜日・土曜日に,食料品・医薬品・清掃用品の補給のための最低限で不可欠な外出に限って走行することができる。この規定は,外出制限の対象外とされている活動・サービスに従事する自動車及び健康上の緊急事態に対応する自動車には適用されない。

4 これら衛生上の措置を履行しない者は関連法令に基づいて罰せられる。

5 公共交通機関は,公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では,マスクの着用を義務とする。

6 検問における供述や提示された書類は法的な責任を伴う。

7 医療サービス等に関連する者を除き,国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後2時までとする。

8 住民に対してマスクの着用を勧告する。

●4月24日,パラグアイ政府は,5月4日から開始する段階的制限解除の計画を発表しました。同計画によれば,5月4日以降は次の活動の実施が新たに認められることが予定されています。

1 工場一般,修理工場,建設業(公共工事,民間の基礎工事)

2 最大で3人までを相手とした,マッサージ師,理容師,ネイルアーティスト,庭師,配管工,大工,塗装工,電気技師,弁護士,会計士,コンサルタント等の接客業

3 デリバリー,集金サービス

4 自営業

●当事務所では,現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を把握するための調査を行っています。

1 短期滞在者の方々につきましては,お手数ですが次の事項について,本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。

(1)お名前(漢字)(同行者全員):

(2)お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):

(3)旅券番号(同行者全員):

(4)滞在地域(エンカルナシオン市,ピラポ市等):

(5)宿泊施設名称:

(6)連絡先(携帯番号等):

(7)連絡先メールアドレス:

(8)これまでの滞在期間

2 永住者・長期滞在者におかれましても,在留届の内容に変更が生じた方は,変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。

パラグアイにおいては,これまでに223人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者9人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。在パラグアイ大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので,ご参照ください。

【在パラグアイ大使館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当事務所までご連絡ください。

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

在エンカルナシオン領事事務所

住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay

電話:+595(71)202-287/8

Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから停止手続をお願いいたします。

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