新型コロナウィルス関連情報(州間の移動制限の解除)4/23

ポイント

・当地では現在,非常事態宣言が発令中(5/14まで)です。 

・24日から州と州の間,エレバン市と州の間の移動制限及び特定の業種の営業制限が解除されます。しかし,市民の移動(外出)制限及び公共交通機関の停止は解除されませんのでご注意ください。

・外出の際は,身分証明書及び移動申告書を携帯するほか,いわゆる「3密」を避け,頻繁に手洗い,うがいをするなど感染予防にお気をつけください。

本文

1 当地では現在も,非常事態宣言(5/14まで)が継続発令中です。

2 非常事態指令本部は,24日から,州間,エレバン市と州間の移動制限及び特定の業種(製造業(農薬,金属加工物,配線等),機械設備設置修理業,販売業(家庭用コンピュータ),出版業,テレビ・映画制作,不動産業等)の営業制限が解除される旨を発表しました。しかし,市民の移動(外出)制限及び公共交通機関の停止は解除されません。現在運行している一部の路線バスは医療従事者専用です。また,地方では現在も地域閉鎖がなされている箇所が複数ありますのでご注意ください。

3 身柄の拘束を受けることのないよう,外出する際は,身分証明書(旅券(長期滞在者は在留カードも)),記載済みの移動申告書(当館ホームページにてダウンロード可能)を携帯してください。万が一当局による身柄拘束を受けた際は当館にご連絡ください。

移動制限情報

https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00119.html

4 当地に滞在中の皆様におかれましては,今後も3つの密,「密閉」,「密集」,「密接」を避けるほか,石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールなどによる消毒を頻繁に行い感染予防につとめてください。詳しくは,下記の参考情報を参照してください。

5 新型コロナウィルスの感染が疑われる場合,下記の保健省ホットラインに相談いただくほか,検査を受ける際には当館にも同時にお知らせください。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省ホーページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸ホームページ)

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)

060 838 300番

011 208 141番

滞在中のご質問、ご相談等ありましたら,電話やメールで下記までご連絡ください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp