新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その31)

●4月21日,ヨハニス大統領が記者会見で、緊急事態は5月15日までであるが,それまでに感染者,死者が少なくなる場合には、同日(5月15日)以降,段階的に規制を弱める可能性がある,と述べました。

●4月15日に,新たな保健省令が発令され,翌日(16日)官報に掲載されました。この中で,「レッドゾーン」からの入国者で新型コロナウイルスにつき無症状の者及び感染しているが無症状の者の家族につき、自宅内で個人隔離ができる場合には,自宅での自主隔離措置が認められる,とされました。

ルーマニアでは、4月21日13時までに,感染者合計9,242名,死亡者合計482名が,確認されています。前日からの増加は、感染者数が306名、死亡者が31名。

 また、復活祭の休日期間全体での推移(16日から21日までの変化)は、感染者数が1,535名増、死者が95名増となりました。

●現在,マスク等の着用が、国内の15県で義務づけられています。在住,訪問等の方は,御留意下さい。

●併せて,治安情勢の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.4月21日午後,ヨハニス大統領が、オルバン首相や閣僚等との協議を終えた後に記者会見を行い,この中で,緊急事態は5月15日までであるが,それまでに感染者,死者が少なくなる場合には,同日(5月15日)以降,段階的に規制を弱める可能性がある旨、またこの規制緩和は段階的なものとなろう旨、述べました。

2.4月15日に,新たな保健省令が発令され,翌日(16日)官報に掲載されました。この中で,以下の(1)又は(2)に該当する方については,自宅内で個人隔離が可能な場合には、自らの責任で作成した申立書に基づき、自宅での自主隔離措置が認められる,とされました。

(1)「レッドゾーン」(当大使館注:オーストリア,ベルギー,スイス,フランス,ドイツ,イラン,イタリア,英国,オランダ,スペイン,米国,トルコ)からの入国者であるが無症状の者

(2)新型コロナウイルス感染者であるが無症状の者の、家族

この保健省令の原文は,以下の法務省のウエブサイトで確認できます。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224892 

3.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月21日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計9,242名,うち,治癒した者は2,153名,死亡者は合計482名,となっています。前日からの増加は、感染者について306名、死亡者について31名です。

なお、このたびの復活祭の休日期間を通じた推移(16日時点での発表から本21日の発表までの変化全体)は、感染者につき1,535名増、死亡者につき95名増となりました。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

4.(1)商用航空便につきまして、現時点では、当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が当面予定されない状態となっています。

(2)現時点では、累次の関係軍事令の下で現在商用航空便の運航停止措置の対象とされている国(英国、オランダ等計12か国)を第一経由地とせずに帰国が可能な旨掲載されている便は,以下のとおりです。但し、以下についても、ポーランド航空(LOT)について、ポーランド政府が4月26日まで国際航空便を全面的に運航休止としており、27日以降の運航についてもより近づいた時点で要確認と考えられますので、御留意下さい。

ア 4月27日 ブカレストワルシャワ乗継ぎ,ソウル経由成田行き。なお、使用航空会社は、LOTポーランド航空に加えて大韓航空

イ 4月27日 ブカレストワルシャワ経由(但し、乗継ぎ時間20時間20分)成田行きLOTポーランド航空  

ウ 4月28〜30日 ブカレストワルシャワ経由成田行きLOTポーランド航空

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,PCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので、これにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.(1)国境地点の状況については、これまでのお知らせに含めましたリスト(軍事令第8号第4条関連のもの。以下のサイト)をご覧下さい。

また,21日午前発表時点で,それ以前の24時間に国境地点を通過した者が約13,700名(ルーマニア人,外国人の合計)、このうち入国は約6,400名です。この統計は,ルーマニア国境警察の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

軍事令第8号第4条関連の陸路の国境地点の現状

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

(2)なお、今回の復活祭に際しての在外ルーマニア人の帰国者の数は、対前年比約9割減となった旨、報じられています。

6.新たに二か所が、検疫封鎖に置かれました。

18日にトゥルチャ県のババダク(Babadag)市ベンデア(Bendea)地区に、また21日にコンスタンツァ県のクザ・ヴォダ(Cuza Voda)村の一部に、検疫封鎖が敷かれました。御留意下さい。

7.外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。引き続き、多くの違反と罰金徴収等が発表されています。

(1)外出制限違反は,21日13時発表時までの24時間に、5,271人が警察により摘発され,12,748,833レイの罰金が徴収されました。

(2)また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,134人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が131人と,発表されています。

8.マスク(スカーフ等による代替も可の由です。)の着用義務が出されている県が、15県(一部は、県内の特定地域)に増えています。該当の県に居住,訪問等の方は,御留意ください。またこの他に、クルージュ県で,マスクの着用が推奨されています。

ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,コンスタンツァ県,プラホヴァ県,ヴランチャ県,

スチャヴァ県スチャヴァ市及び周りの村(但し、この地域は現在検疫管理下に置かれていますので、これにも御留意下さい。)、アルバ県クンペニ市,ブザウ県ブザウ市,ティミシュ県ルゴジュ市,ビストリツァ・ナサウド県ルンカ・イルヴェイ村、フネドアラ県シメリア市

9.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

10.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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