新型コロナウイルスに関する注意喚起(その15:スウェーデンへの渡航制限の延長決定/政府による感染予防措置の可能性)

●4月16日,スウェーデン政府は,スウェーデンへの渡航制限を5月15日まで延長することを決定しました。

●4月16日,国会の決定により,政府は感染予防のため必要があれば直ちに商業施設の閉鎖等の措置を取ることが可能となりました(4月18日施行予定)。

1 スウェーデン政府はEUでの合意に基づき第三国からスウェーデンへの不要不急な渡航を一時的に制限することを決定していましたが,今般,同制限が5月15日まで延長されることになりました。ただし,スウェーデン国籍者や滞在許可保持者は入国可能とされています。

https://www.government.se/press-releases/2020/04/extension-of-temporary-entry-ban-to-the-eu-via-sweden-due-to-covid-19/(英語)

2 スウェーデン政府が感染予防のため必要があれば直ちに取ることができる措置には,以下が含まれます。

・集会の一時的な制限

・ショッピングセンター等の商業施設の一時的閉鎖

・社会的・文化的施設(バー,ナイトクラブ,レストラン,カフェ,ジム・スポーツ施設,図書館,美術館等)の一時的閉鎖

・交通又は港,空港,バス及び鉄道駅等インフラ施設閉鎖又はその利用制限

・医薬品又は医療・防護機器やその他の医療機器の地域間における再分配

これは,感染症予防法の一部改正の形で規定され,4月18日施行予定,期限は6月末までとされています。

3 日本へのご帰国を予定されている方は,フライト等が刻々と変更されていますので,各航空会社等から最新の情報をご確認ください。

また,日本到着後の待機場所や移動手段については,以下のリンクを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1

スウェーデン渡航・滞在中の皆様におかれましては,引き続き手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,人混みを避けるなど,基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには,石けんを使った手洗いを励行するとともに,必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも,各種留意事項についてご確認ください。

スウェーデン外務省(渡航制限)

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

〇LINE公式アカウントQRコードページ

https://lin.ee/qZZIxWA

法務省新型コロナウイルス関係

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)

 +81-(0)3-3595-2176 (日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(その他の問い合わせ先)

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/