当地における新たな車両規制について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

ウズベキスタン政府は4月9日,新型コロナウイルスの進入の阻止にかかる措置策定特別共和国委員会の決定として,走行許可証を必要とせずに走行が認められる車両に関する新たなリスト(以下を参照ください)を発表しました。同リストに基づく車両規制は,10日午前6時より開始されております。また,9日を最後に新たな走行許可証の発行は停止されました。

●現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,連日,規制が強化されつつあります。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

1 4月10日午前6時以降,走行許可証を必要とせずに走行が認められる車両に関する規定は以下のとおりです。

(1)医療・衛生及び疫学関係業務従事者の職務用及び私有車両(労働手帳及び職場を証明する資料のコピーの携帯が必要)

(2)医療・衛生及び疫学関係,並びに薬剤生産(薬及び医療製品)を行う民間機関の業務用車両

(3)緊急の医療援助を行う必要(妊娠,出産,傷害,エイズ,腫瘍,放射線治療人工透析,外科手術,命の危険があるその他の場合)があり,医療施設へ往復移動する際の私有車両

(4)宅配サービスのみを業として,営業登録している行政区画内で稼働するタクシー車両(但し,乗客を乗せてはならない)。乗客の輸送は,命の危険がある場合,また,緊急の治療を施す場合がある患者の場合にのみ許可される。また,各組織は職務用の車両数を半分にし,稼働している車両のリストを内務省機関に提出しなければならない。これらの車両のドライバーに対しては輸送の許可が与えられる。

(5)公共サービス(ガス,電気,熱供給,冷水供給,下水処理,ごみ収集)専用の特別公用車両

(6)大統領警護局職員,国家保安庁内務省検察庁経済犯罪対策局の職員の公用及び私有車両

(7)大統領府,最高議会,閣僚会議,国家親衛隊,国家税務委員会,国防省,緊急事態省,裁判所及び最高検察庁の公用車両

(8)ウズベキスタン鉄道,ウズベキスタン航空,ウズベキスタン空港,これら機関の下部機関,ウズベキスタン航空管制の公用車両

(9)会計検査院,ビジネス・オンブズマンオンブズマン,人権センター,商工会議所の長及び次長の公用車両

(10)省庁,国家委員会,その他の国家経済に関する機関の長及び次長の公用車両

(11)中央銀行及びその支店,並びに民間銀行の職務用車両。また,職務用の車両数を半分にしなければならない。これらの車両のドライバーに対しては輸送の許可が与えられることとなっている。

(12)国家備蓄管理委員会,国家防衛産業委員会,国家地学・鉱物資源委員会,「ウズベクネフチガス」,「ウズトランスガス」,「フドゥドガスタミノット」,熱電力公社,ウズベキスタン国家電力網公社及びその他機関の業務用車両,従業員輸送用バス及び特別車両。車両リスト及び移動ルートを内務省当局に提出しなければならない。

(13)国営ラジオ・テレビ局及び国営情報通信社の業務用車両

(14)共和国集金局の業務用車両

(15)他国の外交団の車両及び“CMD”,“D”, “UN”,“M”,“X”ナンバーを有する車両。

※当館注:後刻,アブドゥハキーモフ副首相より当地外交団に対し,“T”ナンバーについては人為的ミスにより抜け落ちたものであり,該当車両の運転に支障はない旨説明あり。

(16)「ウズベキスタン郵便」,「ウズベクテレコム」及びその関係組織,並びに「ウズベキスタン通信コミュニケーション」の職務用車両。

(17)カテゴリーN1, N2 及び N3(貨物輸送用)の車両及び農業機械

(18)タシケント市営バス会社の駐車場にあるカテゴリーM2及びM3の車両

(19)葬儀関係車両

(20)カテゴリーM1(最大8人乗りクラス)で季節の農産物を輸送する私有車両。但し,乗員は一人のみとする。交通警察は,この車両を目視により確認し,走行ルートや行き先を確認するための質問をする権利がある。

2 現在,ウズベキスタンでは新型コロナウイルス対策として,連日,規制が強化されつつあります。新たな情報については随時,領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,当地に滞在中の方におかれましては,常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903