○1月5日、レバノン政府は、国内全域を対象とした厳格なロックダウン措置に関する回章を発表しました。今回の改正では、主に各種水際対策が強化されました。
1 1月5日、レバノン政府は、国内全域を対象とした厳格なロックダウン措置に関する回章を発表しました。今回の改正では、主に各種水際対策が強化されました。規制の概要については以下のとおりです。
(1)有効期間
2021年1月7日(木)午前5時から同年2月1日(月)午前5時まで。
(2)夜間外出禁止措置
国内全域を対象とし、午後6時から午前5時までの間、外出禁止となります。
(3)水際対策の強化
○ラフィーク・ハリーリ国際空港の運行制限
1月11日(月)より、空港に到着する乗客数が、昨年1月時の20%に制限されます。
○PCR検査及び隔離措置等
1月7日(木)より、空港に到着した乗客は空港でのPCR検査を受ける必要があります。また、1月11日(月)より、空港に到着した乗客は、空港でのPCR検査に加えて、到着1週間後に再度PCR検査を受ける必要があります。空港でのPCR検査の結果が通知されるまでの間、(最大72時間)ホテルにおいて隔離措置を実施し、その後、陰性であった場合は自宅での隔離措置を継続する必要があります。一方、陽性であった場合、保健省の指示に従う必要があります。
○例外
外交官及びその家族、政府関係者、UNIFIL関係者及びコロナウイルスワクチン接種証明保有者は、隔離措置を免除されますが、PCR検査は受ける必要があります。
○国境通過制限
国境検問所の通過人数がマスナアで150人、アブディエで100人に制限されます。また、相互間の通行は1週間に最大2回に制限されます。
○申告票の記入
レバノンに到着する乗客は、保健省の申告票(オンライン)に記入する必要があります。
(4)車両運行規制等
全乗員はフェイスマスク(口及び鼻を覆う)の着用が義務づけられます。
○私有車両
ア 運転手を含め4人まで。
イ ナンバープレートの最後の数字が奇数の私有車両は、月曜日、水曜日、金曜日のみ運行が可能。
ウ ナンバープレートの最後の数字が偶数の私有車両は、火曜日、木曜日、土曜日のみ運行が可能。
エ 日曜日は、私有車両の運行禁止。
○タクシー
運転手を含め3名まで。
○トラック
運転手を含めて2名まで。
○オートバイ
午前5時から午後6時まで。並走等禁止。サイダ地区は適用除外。
(5)夜間外出禁止措置及び車両運行規制等の例外
○公共機関の職員等
大統領府、議会、首相府、防衛省、内務省の職員、軍人、保健部門職員、外交使節団、報道関係者、港湾、空港、電力公社(EDL)、水公社、パン屋、清掃業者の職員等
○車両等
軍車両、民間防衛車両、消防車両、警察車両、レバノン赤十字及び救急車両、外交車両及び国連車両、報道機関車両等
(6)閉鎖対象部門
全ての公共機関、行政機関、地方自治体、独立行政法人、学校(公立及び私立)、保育施設、公園、コルニーシュ、屋外及び屋内運動場、及びCasino Du Libanただし、以下については、必要な業務を行うことが許可されます。
○省庁等
省庁、自治体(ただしキャパの25%以下)
○国防、治安、救急関連機関
国防省、内務省、国家警察軍、公安総局、国家保安局、民間防衛(Civil Defense)、レバノン赤十字、地方自治体の警察機関及び消防隊
○医療関係機関
保健省、公営病院及びクリニック、社会福祉センター、及びその他全ての医療及び薬事関係機関
○インフラ関係機関
ラフィーク・ハリーリ国際空港、電力会社(EDL)及び電力整備に従事する機関、通信省、OGERO社(通信会社)及び通信環境(インターネット、固定電話及び携帯電話等)を提供する機関、エネルギー・水産源省及び燃料関連及び水の供給に従事する機関
○金融機関
中央銀行、金融機関、送金及び通貨の流通に従事する会社及び両替所(ただしキャパの20%以下)
○裁判官及び弁護士
○外交団及び国連
○この決定に記載されている例外を除く全ての民間企業、商店、屋外及び屋内運動場、スポーツクラブ、個人事務所、市場、映画館、博物館、劇場、オンラインゲーム施設、賭博場
○パーティ、集会等は禁止。
(7)営業が許可される機関及び営業時間(基準)
○24時間営業
医療用品製造工場、製粉所、畜産業、漁業、養蜂業、農業、メディア、警備会社、ホテル及び家具付きアパート、ごみ収集業者、医療研究所
○午前5時から午前12時まで営業
花屋及び新聞社(デリバリーのみ)
○午前5時から午後3時まで営業
食品製造工場、水の供給会社、肥料工場、物資保管倉庫
○午前5時から午後5時まで営業
青果店、食品及び医療用品マーケット及びレストラン等(デリバリーのみ)
○午前8時から午後3時まで営業
旅行代理店
○午前8時から午後3時まで営業
車両及び機械修理工場、薬局、診療所、商用銀行、両替所、Liban Post、クリーニング、食品店、眼科及び耳鼻科、輸送会社、保険会社、通信会社、発電機管理会社
○午前8時から午後5時
ガソリンスタンド等給油所(洗車は禁止)
2 現地医療機関情報など
○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ
○レバノンへの入国
○日本への帰国
○参照リンク先
■外務省
・海外安全HP
・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)
■総理官邸HP
・新型コロナウイルスに関するQ&A
・感染症情報
・咳エチケット
■レバノン保健省(Ministry of Public Health)
専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1214
各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。
https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html
邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。
●在レバノン日本国大使館
代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3
領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855
領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977
領事緊急:+961-(0)3-362540
FAX番号:+961-(0)1-989754
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