新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(4月2日午前11時現在)

●タム首席公衆衛生官は,新型コロナウイルスは高齢者や基礎疾患のある人だけでなく若年者にも重症化のリスクがあり,現在報告されている入院患者の10%以上は40歳以下だと述べています。首相をはじめ政府関係者は,国民が家から出ないことの重要性を引き続き強調しています。

●現在,外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。

●当館管轄内の5州すべてが緊急事態宣言または公衆衛生上の緊急事態宣言を発令しています。また,カルガリーエドモントン,レッドディア,バンフ,キャンモア,レスブリッジ,ウェタスキウィン,レジャイナの各自治体も緊急事態宣言を発令しています。

カナダ政府,各州政府が感染予防のための指針を公表していますので,関連ウエブサイトから最新情報を収集し,感染予防や渡航情報の確認に努めてください。

1.カナダ政府

●カナダへの入国者は,症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(いくつかの職種は例外)。これはQuarantine Actに基づく法令義務であり, 違反者には罰則が適用される。

●帰国者は,症状がある場合,公共交通機関の使用は禁止。高齢者や,基礎疾患のある人と接する可能性のある場所にいてはいけない。隔離する場所がない場合,Chief Public Health Officerの指定する施設で隔離を行う 。

●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは,最大6か月の懲役及び,もしくは$750,000の罰金が課されることがある。

● カナダ国籍者,カナダ永住権保持者はカナダへ入国することができる。 症状のある場合は飛行機には搭乗できないが, 陸路,列車,海路での入国は可能。

●カナダ国籍者,カナダ永住権保持者以外のものには,以下の入国制限が課されています。

◯症状があるものはすべて入国禁止。

アメリカからの入国で,就学,就労,必要な物資の調達など必須の要件の場合,かつ14日以内にカナダもしくはアメリカの外に出ていないものは入国可能。

アメリカ以外からの入国の場合は,例外を除いて入国不可。例外には,以下のもの等が含まれる(カナダ政府ウエブサイト参照);カナダ国民やカナダ永住権保有者の近親者,3月21日午前0時1分EDTより前に出発した船の乗客で,出発時の目的地がカナダだった者,有効なwork permitやstudy permitの保有者,work permitを許可されたがまだ入国していなかった者,3月18日午後12時EDTより前にstudy permitを許可された者,3月18日午後12時EDTより前に永住権を許可されたがまだカナダへ入国していなかった者,カナダで医療関係の学生として働くことが許可されている者,医療機器や物資に関係してカナダに入国する者,その他必要不可欠な業務に従事している者等。

●カナダ入国の際,全ての入国者に対し職員は症状の有無を聴取します。さらに,アメリカからの入国者と外国人には入国の目的を尋ねます。

●国際線は,トロントモントリオールバンクーバーカルガリー空港に限定。

●症状を呈している者は,係員が 検疫官に連絡して必要な処置を講ずる。

●カナダ国外への不要不急の旅行を推奨しない。

●発熱,咳,呼吸困難などの新型コロナウイルス感染を疑わせる症状のある場合,国内線でも航空機及び列車の利用は禁止。

●帰国者以外のものも,可能な限り家にとどまり,また他人との距離(social distancing)を保つ。

◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば,自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。

◯不要不急の外出を控える。

◯集団で集まらない。

◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。

◯運動をするときは自宅の近くで。

◯外出する際は,他人と2メートル以上の距離を保つ。

同居している人とは,症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ 離れて過ごす必要はない。

新型コロナウイルスと診断されておらず,症状がなく,14日以内に国外に旅行していない場合は散歩に出かけても良い。散歩の際は,他人との距離を常に2メートル以上保つ。

カナダ政府(帰国者の自己隔離など)

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink

カナダ政府(入国制限など)

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse.html

カナダ移民局のアップデート

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19.html

カナダ政府(For all Canadians who have not travelled outside of the country)

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink

新型コロナウイルスセルフアセスメントツール

https://ca.thrive.health/covid19/en

2.アルバータ州政府

アルバータ州は,以下の公衆衛生上の勧告に従うことが法律上の義務であると発表しています。

●咳,熱,息切れ,鼻水,喉の痛みのある人は,最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を続ける。

新型コロナウイルス陽性と判定されたものは,症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を続ける。

●海外から帰国した旅行者,新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。

https://www.alberta.ca/self-isolation.aspx

●15人以上の集会等の制限。食料品店,ショッピングセンター,医療施設,空港や他の生活に必要な施設は例外。

海外から帰国した人,重要なインフラに関する職業に従事している人(医療従事者,緊急対応要員,電力会社従業員,通信事業者など),60歳以上の高齢者や基礎疾患があるなど高リスク者,感染を拡大させるリスクの高い活動をしている人を含む集会,参加者同士の距離を2メートル以上保てない場合等は15人以下の場合でも中止。

●リクリエーション施設や娯楽施設の利用禁止(ジム,プール,美術館,コミュニティセンター,子供のプレイセンター,カジノ等)。

●レストランは,テイクアウトやデリバリーのみ許可。

●美容院,ネイルサロンなど,不要不急の事業の閉鎖。

●歯科,検眼医,理学療法,マッサージ,鍼治療,足医療,ナチュロパシー等の不要不急の医療サービスの停止。

洋服店,家具店,コンピュータ店等の不要不急の商店の閉鎖。

https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings-and-businesses.aspx

●高齢者施設の訪問者は原則一名に限定。

●自己隔離の具体的な生活上の指針については以下のとおりです。

◯高齢者や基礎疾患のある人,免疫力の低下している人と接してはいけない。

◯同居家族との接触をできるだけ避ける。

◯家から出てはいけない。散歩も不可。

◯アパートに住んでいる場合,部屋の中にとどまる。ビルのエレベーターや階段を使用しない。

◯食料や必要な品については,家族や友人に届けてもらうように頼むか,デリバリーサービスを利用する。

◯食器やタオル等を家族で共用しない。食器やタオル使用後は,水と石鹸で完全に洗い,食器洗い機や洗濯機に入れる。

◯ドアノブやカウンターなどの頻繁に触れる場所は定期的に清掃,消毒する。

https://www.alberta.ca/self-isolation.aspx

ガイドラインに従わない者に対して,警察やPeace Officerは最高$1,000までの違反チケットを交付する。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69918C41565BC-002C-269C-638E958E5912C37B

新型コロナウイルス患者が使用したフライト情報を公表しています。該当者には14日間の自己隔離を勧告。

https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-flight-information.pdf

●Social Distancing に関する日常生活上の具体的なアドバイスは以下のとおりです。

◯食料品の買い物や通院,その他必須の外出の際には,他人との距離を6フィート(自転車の長さ分)以上保つ。

◯雑用のための外出を最小限にする。

◯混雑していない時間帯に買い物をするよう心がける。

◯食料品や雑貨をオンラインで買う。

◯他人との距離を保ちながら近所や公園を散歩する。

◯エレベーターや他の密閉空間に一度に大人数で入らない。

アルバータ州の集会についての規制(以下リンク)に従う。

◯共用部分を触った後は手を洗うか除菌する。

https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx#p25621s3

新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は,ヘルスリンク(811※日本語対応あり)です。

アルバータ州政府

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6

3.マニトバ州政府

●室内外を問わず10人を超える集会は禁止。

●国外国内を問わずマニトバ州に戻った者は自己隔離を強く推奨。

●国内外への不要不急の旅行中止を強く推奨。

●レストランは閉鎖。テイクアウトやデリバリーのみ許可。

●4月14日まで,不要不急のビジネスは,遠隔でできる業務を除き中止。例外規定については下のリンク参照。

●公共交通機関,タクシーやその他の私的な有料交通サービスは営業継続可能。

https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=47337&posted=2020-03-30

新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は,Health Links-Info Sante (204-788-8200,もしくは1-888-315-9257) です。

マニトバ州政府

https://www.gov.mb.ca/covid19/

4月2日付けアップデート

https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=47357

マニトバ州政府(Businesses and Critical Service Providers)

https://engagemb.ca/covid19-csp

新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報

https://www.gov.mb.ca/covid19/flights.html

4.サスカチュワン政府

●10人を超える集会の禁止。

●ナイトクラブ,バーやラウンジの閉鎖。

●病院や介護施設への訪問は,家族のみ,必要な場合のみに限る。

●海外旅行をしたものは,14日間の自己隔離が必須。

●Medical Health Officerから,新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは,患者と最後に接触した時から14日間自己隔離する。

●自己隔離中に症状が出たものは,ヘルスライン(811)に連絡する。

新型コロナウイルス患者と同居している者はすみやかに自己隔離し,ヘルスラインに連絡する。

●レストラン,フードコート,カフェ等は閉鎖。デリバリー,テイクアウト等は例外。

●娯楽施設(フィットネスセンター,カジノ,ビンゴホール,カーリングリンク,プール,美術館,映画館等),個人サービス施設(美容室,刺青,鍼治療, ネイルサロン,日焼けサロン等)の閉鎖。

●急患以外の歯科,眼科,カイロプラクティス,マッサージ,足治療施設の閉鎖。

新型コロナウイルス患者が使用したフライト情報

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information/affected-flights

新型コロナウイルスに関するサスカチュワン州での相談先は,ヘルスライン(811)。

新型コロナウイルス感染に関する一般的な質問は,トール・フリー・ライン(1-855-559-5502,レジャイナは306-787-8539)

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/25/spsa-toll-free-line

サスカチュワン州

https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19

サスカチュワン州の規制一覧

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/public-health-measures/public-health-orders

4月1日付けアップデート

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/01/covid-19-update-april-1

5.北西準州政府

●北西準州公衆衛生法に基づき,住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事を禁止。

●公衆衛生上の緊急事態宣言は,4月14日まで延長されています。

●過去14日以内に北西準州へ帰ってきたものは,14日間の自宅隔離。

●人数規模や屋内外を問わず,あらゆる集会を中止することを勧告。

●上記の違反者は,最高10,000ドルの罰金及び6カ月の収監。

北西準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。

北西準州への入州禁止,自己隔離について

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/chief-public-health-officer-orders-travel-restrictions-and-self-isolation-those-entering

集会の中止について

https://www.hss.gov.nt.ca/en/newsroom/all-gatherings-are-advised-cancel-effective-immediately

安全情報

https://www.gov.nt.ca/en/public-safety-notices

違反者に対する罰則等

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/news-release-chief-public-health-officer-prepares-order-prohibition-travel-nwt-limited

6.ヌナブト準州政府

●住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事が禁止。ヌナブト準州へ入るものは,まずオタワ,ウィニペグエドモントンイエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行い,Chief Public Health Officer からの証明書をもらうことが必要。その後ヌナブト準州へのフライトに搭乗できる。

違反者は,最高$50,000の罰金もしくは6か月の収監。

●規模に関わらず,全ての集会を禁止。

●COVIDホットラインが設置されました(975-8601 or 1-888-975-8601 from 7:30 a.m. to 7:30 p.m.)。

ヌナブト準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。

ヌナブト準州政府ウエブサイト

https://www.gov.nu.ca/health

ヌナブト準州新型コロナウイルス情報

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

4月1日付けアップデート

https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update

7.参考ウエブサイト

カナダ政府によるコロナウイルス情報:https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

カナダ政府トラベルアドバイス 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:

https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221

アルバータ州https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

サスカチュワン州

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus

マニトバ州https://www.gov.mb.ca/health/coronavirus/

北西準州https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19

ヌナブト準州https://gov.nu.ca/health

外務省海外安全HP:

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-1

カルガリー日本国総領事館

電話(403)294-0782

メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp

HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html