●ティチーノ州政府により,全ての商業・生産活動の停止措置や移動の制限などに関する規制措置が,4月5日まで延長されました。
3月28日,ティチーノ州政府は,規制措置の延長などについて,主に次の発表を行いました。詳細については,それぞれ州政府の決定(イタリア語)をご確認下さい。
1 必要事態の延長
○全州土における必要事態を4月19日まで延長。
○州政府は,その対応の目的や必要性に応じて,適切な人員を招集可能。
(州政府決定)
2 経済活動の停止に関する措置
○全ての私的な商業・生産活動(含む飲食業,人に直接触れる業態(理髪業,マッサージ等),娯楽施設))の停止。
○例外とされた活動(飲食物の宅配業,食料品店,薬局,キオスク,ガソリンスタンド,郵便局,銀行等)は可能。
○3月30日から4月5日まで適用。
(州政府決定)
3 住民及び65才以上の者への措置
○移動を最小限に減らすこと。
○厳格な衛生上のルール及び社会的距離を常に遵守することで,屋外に留まることは可能。しかしながら,医療システムをこれ以上利用しないよう,怪我するリスクのあるスポーツ活動は避けること。
○65才以上の者,重症化で生命を脅かすリスクのある脆弱なグループに対して,以下の情報を提供。
−自宅に留まるのが望ましい。
−未成年の面倒を見ることを避けなければならない。
−買い物については,近親者あるいは自治体の宅配サービスの利用を勧める。したがって,本人が買い物をすることは禁止。
−医療上の理由のため,認められた活動において延期できない職業上の理由のため,厳格な衛生上のルール及び社会的距離を遵守した上での運動のために,外出することができる。
−公共交通機関は,医療上または職業上で必要な場合でしか,利用することはできない。
○公共の場における5人以上の集会は禁止。
○違反した者には100スイスフランの罰金。
○この措置は,4月5日まで延長。
(州政府決定)
【参考】
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html
〇外務省(海外安全ホームページ)
〇法務省(海外からの入国や入国審査に関する情報)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A
〇在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
・在留届(3か月以上滞在する方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
・「たびレジ」(3か月未満の旅行や出張などの方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合(帰国・転出届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
【連絡先】
〇在ジュネーブ領事事務所
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp